商業省が新システム導入、法人などは再登録が必要
(カンボジア)
プノンペン発、アジア大洋州課
2016年03月04日
商業省は新たなオンラインシステムの導入に伴い、省令(Prakas)No.300(2015年12月29日付)に基づき、2016年1月3日以前に登録した法人、支店、駐在員事務所などに対し、商業省の登録サイトから再登録するよう求めている。
<対象は1月3日以前の登録、3月末までは無料>
商業省によると、3月31日までに再登録の手続きをした場合の手数料は無料だが、4月から6月末までは新会社設立と同様の手数料が必要となる。3月末までに再登録の手続きを完了していない場合は、会社名を申請しておかないと登録が無効になる可能性があるという。また、6月末までに再登録を完了しない場合は、税務関連の処理のために経済財政省に通知するとともに、裁判所で法的手続きを取ることも示唆している。
再登録手続きには、会社設立時の書類(親会社の謄本と定款、現地会社の定款、会社設立証明書、パテントなど)をPDFにアップロードしておくことが必要になるが、まずは、商業省の登録サイトにアクセスして必要書類、情報を確認しておくことが肝要だ。まだシステムに不安定な部分があり、うまく手続きが進まないこともある。ジェトロの労務・法務専任委託コーディネーター田宮彩子氏〔ブン&アソシエーツ(Bun & Associates)〕は「商業省に苦情が寄せられており、徐々に改善される可能性がある。手数料が無料となる期限は3月末であり、時間はまだある。今後も商業省からの新たな通達が出てくる可能性に注意を払うとともに、オンラインでの手続きが円滑にいかない場合は、しばらく様子をみてから再度試してみてほしい」と説明する。なお、再登録が完了した場合は、有効期限なしの新たな会社設立証明書(Certificate of Incorporation)がオンラインで発行され、これまでの3年ごとの会社設立証明書の更新は不要となる。
なお、Prakas300については、カンボジア縫製製造業協会(GMAC)がウェブサイトで非公式英語訳を公表している。
(俣野有美、堀間洋平)
(カンボジア)
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