フィリピン税関、救援物資の輸入通関簡易化を発表−台風30号被災者支援の措置−
マニラ事務所
2013年11月14日
フィリピン税関は11月11日、11月8日に襲った台風30号(アジア名:ハイヤン、フィリピン名:ヨランダ)に関し、外国からの救援物資の受け入れのための輸入通関簡易化措置を発表した。同税関は、この措置のためにタクロバン港、セブ港およびニノイアキノ・マニラ国際空港の3港に手続きを一元化する窓口「ワンストップショップ」を開設。救援物資の輸入について、通関書類を簡素化するとともに、輸入申告から24時間以内に輸入の許可を出すとしている。
<3港にワンストップショップ、24時間以内に輸入許可>
フィリピン税関は、台風30号による被災者の一刻も早い救援のため、11月11日付の関税基本通達(Customs Memorandum Order:CMO)により、外国からの救援物資の輸入通関の簡易化措置を発表した。
これによると、タクロバン港、セブ港およびニノイアキノ・マニラ国際空港の3港において、税関によるワンストップショップを開設。このワンストップショップを毎日24時間、週7日間、休みなく開庁する。この措置により、救援物資や救援設備は輸入申告後、迅速な処理が行われ、24時間以内に輸入許可が出される。
フィリピン税関のウェブサイトによると、フィリピン税関のルーフィー・ビアゾン局長は、これら3港は外国から被災地へのアクセスに最も近く、今後、救援物質の受け入れ玄関口となるだろう、と話した。
<救援物資の輸入通関時には必要書類を簡素化>
救援物資の輸入通関時には、通常の通関時と比べ、必要書類も合理化・簡易化される。同措置での必要通関書類は、以下のとおり。
○救援物資であることの意図表明書(A Letter of Intent to Donate Goods)
○船荷証券(Bill of Lading)または航空運送状(Air Waybill)
○包装明細書(Packing List)または商業送り状(Commercial Invoice)
○その他書類(税関からの求めがあった場合)
また、この措置を受けるには、物資の受け入れ先が社会福祉開発省(Department of Social Welfare and Development:DSWD)または同省に登録された救援団体(DSWD registered relief organization)に限る。
詳細については、フィリピン税関の以下のウェブサイトを参照。
○フィリピン税関、外国からの救援物資の通関の迅速化のためにワンストップショップを設立
○外国からの救援物資の通関手順
(石川雅啓)
(フィリピン)
ビジネス短信 528429d9ba090