業務請負と人材派遣の新規定を施行−利用は補助的5分野に限定−

(インドネシア)

ジャカルタ事務所

2012年12月04日

労働移住省は、11月14日付で労働移住大臣規定2012年第19号「他社への一部業務の委託条件に関する規定」を公布し、19日付で施行した。同規定では、従来の「アウトソーシング(外部委託)」という用語を使用せず、「業務請負」と「人材派遣」の2種類の形態に分けるとともに、業務請負会社、人材派遣会社、派遣先企業が順守すべき事項を規定している。

<事業セクターごとにコア業務、ノンコア業務を定義>
規定公布の発端は、2012年1月17日に憲法裁判所が「労働法(2003年第13号)」のアウトソーシング(外部委託)に関する条項について違憲判決を出したことにある。違憲判決を受け、労働移住省は総局長回状を出し、「期間限定の労働契約は引き続き有効だが、労働者が同じ業務を継続する場合、派遣元が変更となった場合でも労働者の既得権を引き下げられてはならない」としたが、労働組合側からは、労働移住省が大臣規定の改正をしていないことに対して不満の声が上がり、これが一因となって大規模デモが多発していた。

労働移住大臣規定2012年第19号の内容は以下のとおり。

(1)本規定の施行により、労働大臣規定2004年第101号(「人材派遣会社の許認可手順」に関する規定)、同2004年第220号(「他社への一部業務委託条件」に関する規定)を取り消す。

「業務請負」は対象業務を会社の補助的な活動に限定し、各事業セクターの業界団体などが業務実施フローを策定する〔第3条(2)c〕。各業界団体が主要業務(コア業務)と非主要業務(ノンコア業務)を定義し、ノンコア業務についてのみ業務請負が可能となる。労働大臣規定2004年第220号では、業務請負会社が業務実施フローを策定し、地方の労働局に報告することが義務付けられていたが、コア業務とノンコア業務の定義が不明確で、労働局の窓口などでの許認可の方針が一貫しなかったため、各方面で混乱を引き起こしてきた。今回の規定は、業界団体が両者の線引きをすることで改善を図る目的で規定されたとみられるが、具体的に業務実施フローを作成する業界団体が指定されていないなど、不明瞭な部分が依然残る。

<人材派遣は5業務に限定>
(2)人材派遣の対象業務は、「補佐的サービス活動、すなわち生産プロセスに直接関係のない活動でなければならない〔第17条(2)」とされ、対象業務は以下の5分野に限定された〔同条(3)〕。

a.クリーニングサービス
b.労働者向けのケータリング
c.警備員
d.鉱業、石油業の補助的サービス
e.労働者向け輸送サービス

労働法(2003年第13号)の第66条には、これら5分野が注釈に例示されていたが、今回の規定でこの5分野に明確に限定された。ムハイミン労働移住相は「人材派遣が可能な5分野以外のノンコア業務は業務委託を活用できる」とコメントしている。その他には、人材派遣会社は労働契約を作成し、業務実施場所の県/市の労働局へ登録すること〔第27条(2)〕などが義務付けられている。

労働移住大臣規定2012年第19号の仮訳と原文は以下のウェブサイトを参照。

仮訳(PDF)
原文(PDF)

(藤江秀樹)

(インドネシア)

ビジネス短信 50bc089d68010