東日本大震災被災地への投資を呼び掛け−香港企業向けに復興セミナー−

(香港、日本)

香港発

2012年07月19日

在香港日本総領事館とジェトロは7月9日、日本の復興庁から講師を招き「復興に係る日本の取り組み・施策」セミナーを開催した。講演では、東日本大震災後の復興が進んでいると説明、復興特区では税・補助金や各種規制などに関する優遇措置が設けられていることなどのアピールがあり、香港企業による被災地への投資が呼び掛けられた。

<復興特区には優遇税制などの特典>
セミナーには、香港中華総商会を含む当地の主要商工団体の関係者に加えて、香港日本人商工会議所の関係者ら70人余りが出席した。そのうち40人余りは香港企業の関係者だった。

復興庁の安東義雄参事官が、まず被災地の復興状況について、次のように説明した。

東日本大震災による被災地の経済的損害(推測)は16兆9,000億円に上るが、サプライチェーンは予想を上回るスピードで復旧し、日本経済は震災前の水準へと急速に回復しつつある。また、住宅地域にあるがれきの96%強は撤去され、生活面での復旧も進んでいる。復興予算は集中復興期間の当初5年間で19兆円を予定しており、復興特区制度などを活用した経済再生を目指す。具体的には、技術革新を進めていくとともに、「世界に開かれた復興」を重視し、ビジネス環境を整備して外国からの投資を促す方針だ。

次に、同庁の田中宗介主査が、復興特区制度などの投資促進策について、以下のとおり説明した。

被災地には、自動車や半導体などの産業集積という強みが既にあるが、以下のような3つの取り組みを通じた新産業の育成が可能だ。まず、再生可能エネルギーに関する固定価格買い取り制度の活用を通じたメガソーラー(大規模太陽光発電所)事業などの育成。次に、補助金制度の活用を通じたスマートコミュニティー(環境配慮型都市)事業の育成。最後に、復興特区制度の活用を通じた各地域の特性に即した事業の育成だ。

復興特区制度に関しては、各地域から提出される計画が認定されることなどを前提として、「税優遇(例えば、新設企業は事業開始5年間は法人税の負担なし)」「補助金の活用」「借り入れ時の利子補給」や「土地利用規制を含む各種規制の緩和」といった特典がある。

なお、外国資本による被災地への投資は既に始まっていて、多くの法人から制度などの問い合わせを受けている。

<台湾や世界各地でもセミナーを予定>
セミナーの冒頭、香港・日本経済合同委員会の蔡冠深(ジョナサン・チョイ)委員長(香港中華総商会会長)は、ライフサイエンスや省エネなどの分野における被災地への協力の可能性について言及した。香港商報(7月10日)なども、被災地への投資に伴う各種優遇制度について詳細な説明を行っている。

同様のセミナーは、今後、台湾(7月23日)のほか、世界各地で開催される予定だ。

(白井宏幸)

(香港・日本)

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