HS2012の関税分類、7月1日から実施−輸出入申告などは新コードで−
メキシコ発
2012年07月12日
経済省は6月29日、輸出入関税率表を改定する省令を公布し、国際統一商品分類(ハーモナイズド・システム:HS)の2012年版(HS2012)への変更に伴う新たな8桁の関税分類コードを公示した。実施は7月1日から。輸出入申告に加え、原産地証明書の発給申請、関税割当の発給申請なども基本的にHS2012に基づいて行う。
<水産品、化学品分野で多くの変更品目>
日本は12年1月からHS2012の関税分類コードを実施している。メキシコは6月29日付経済省令で変更を公示し、7月1日から実施した(注)。12年1〜6月は、日本側とメキシコ側で国際共通の上6桁でもHSコードが異なる品目があったが、7月1日以降は原則としてHS2012に基づくコードでの輸出入申告で統一された。
類別にみて変更が多い品目はHS03類の魚介類、HS28〜38類の化学品などだ。HS03類の変更品目には、日本食レストランがしばしば輸入する冷凍のサバ(HS0303.74.01→0303.54.01)などがある。化学品では特にHS29類の有機化学品に変更品目が多い。また、日本からの輸入額が比較的大きい蓄電池も、ニッケル、リチウム・イオンなど材料別にHS8507.80 号から8507.50号、8507.60号、8507.80号に細分化された。
<HS2002の関税分類コードが標記された原産地証明書も有効>
7月1日からメキシコでの輸出入申告は全てHS2012年に基づく関税分類コードで行うことになった。輸出入申告以外の貿易関連手続き、例えば原産地証明書の発給申請、関税割当の発給申請なども、原則としてHS2012のコードで行う必要がある。
なお、日本メキシコ経済連携協定(日メキシコEPA)は、HS2002に基づき締結された協定なので、日本側ではメキシコ向け特定原産地証明書にHS2002の関税分類コードが記載される(メキシコ側は7月1日以降、12年のHSコードが記載される)。このため、日メキシコEPAを活用してメキシコに日本製品を特恵輸入する場合、輸入申告書のHSコードと原産地証明書のHSコードの間で上6桁に違いが生じる可能性がある。
しかし、「11年度の貿易に関する一般規則(SAT貿易細則)」の第3.1.7則に基づき、輸入申告書と原産地証明書でHSコードに違いが生じていても、当該特定原産地証明書は有効なものと判断される。SAT貿易細則第3.1.7則は、原産地証明書に記載されている商品名が輸入申告書の商品名と一致し、同一の商品を指していることが識別可能な場合、世界税関機構(WCO)で合意されたHSの異なるバージョンに基づく関税分類コードが記載された原産地証明書でも、有効なものとして認めると定めている。
(注)メキシコのHS8桁で作成されたHS2007およびHS2012に基づく関税分類コードの新旧対照表は、「HS2007とHS2012の対照表〔スペイン語原典(PDF)〕」のとおり。
(中畑貴雄)
(メキシコ)
ビジネス短信 4ffd579206978