輸入取引に対する事前申告制度の詳細発表

(アルゼンチン)

サンパウロ発

2012年01月25日

公共歳入連邦管理庁(AFIP)は、消費財などの輸入に事前申告を求める1月10日付のAFIP決議第3252/12号の詳細を1月23日、AFIP決議第3255/12号で発表した。一部から批判が出ていた開始時期は、当初方針どおり2月1日からとしている。

<輸出入の電子申告制度を一元化>
政府は貿易黒字の維持を目的に、1月10日付で、消費財などの輸入に対して輸入企業からの事前申告を求める内容を盛り込んだAFIP決議3252/12号を発表した(2012年1月17日記事参照)。国内外の企業関係者には、唐突な決定だった上、方針は出たものの詳細な手続きなど内容が整っていなかったことで混乱が生じている。

1月23日に発表されたAFIP決議第3255/12号では、AFIP決議3252/12号で「輸入の事前宣誓供述書(DJAI)」の名称で創設された事前電子申告制度を、「電子単一窓口」として定めた。電子媒体を通じて、貿易取引に関連する政府機関同士が、輸入取引などの通商関連情報をより円滑に交換するのが目的とされている。なお、DJAIは申告後180日間有効で、延長も可能。

DJAIに参加する政府機関は、原則申告が行われてから72時間内に申告内容を審査するとされるが、必要に応じて最大10日まで延長できる。異議が発生した場合、各関連機関と詳細について確認を行う。また、異議などが出てこなかった場合、輸入取引手続きが続行できる。この審査の期間について、国内商業庁が15営業日と説明するなど、関係省庁間での整合性については不明な点が残されたままだ。

<制度開始は2月1日から>
AFIP決議3255/12号の付属書は、同決議の基準を掲載し、DJAIの対象、または対象外のもの、求められるデータ、申告方法などを明らかにしている。同付属書によると、DJAIで申告するデータとして、a.輸入業者または申告者のCUIT(納税登録単一番号)、b.FOB価格、c.HSコード、d.商品の単位と数量、e.商品の状態、f.輸入先国、g.原産国、が定められている。なお、付属書の基準は、AFIPのウェブサイトにも掲載されている。

新制度は2月1日から開始される。同日付以前の消費財輸入取引(AFIP決議3252/12号第8条に基づく)、同日付以前のL/C、または前払いを行ったという書類を所持する場合、同制度の対象外になる。

<「決定は国際取り決めに沿ったもの」と政府>
一連の決定に対して、アルゼンチンの保護主義を加速化させるものとして、ブラジルなど周辺諸国の企業関係者は不信感を強めている。これに対しアルゼンチン政府は、一連の措置は国際取り決めに沿ったものだと説明している。AFIP決議3255/12号では、安全な通商制度の構築に向け、税関、関連政府機関と企業が協力し貿易を円滑化するため、本制度が必要不可欠としている。また、同決議が世界税関機構(WCO)が05年6月に採択したSAFE(基準の枠組み)に定められる「事前電子情報」を基にしており、11年1月にEUが開始した輸入管理システム(ICS)にもならっているとしている。

(紀井寿雄、シルビア・ヤマキ)

(アルゼンチン)

ビジネス短信 4f1e3999e05d8