中国企業などが関与する知財紛争をADRで解決(香港)
ジェトロ香港が「香港知財ADRマニュアル」を作成

2023年6月2日

ジェトロ香港事務所は今般、「香港知財ADRマニュアル」(以下、本マニュアル)を作成した。香港での裁判外紛争解決手続き(ADR)の基本情報や事例を網羅し、活用法と注意事項をまとめた。日本企業が知的財産権(以下、知財)に関して国際的な紛争に直面したり、国際契約で紛争解決条項を設定したりする際に、参考になるだろう。本稿ではその概要を紹介する。

本マニュアルは、「第1章 香港のADRをめぐる最近の動きと法制度」「第2章 香港における知財ADRの実施手順」「第3章 紛争解決条項とADR」「第4章 香港知財ADRのシミュレーション・シナリオ」の4章で構成されている。第1章では、香港の法制度の紹介をはじめ、ADRに関する法律について解説。第2章では、特に知的財産紛争で活用可能なADRと、それぞれの特徴について説明した。第3章では、知財に関連する契約交渉において、ADRを用いた紛争解決条項を交渉する際の注意点を考察してみた。最後に第4章で、日本企業にとって起こりうる国際的な知的財産紛争について4つのシナリオを挙げた。それら各シナリオで、ADRを活用した最適なアプローチに至るための思考プロセスを紹介している。

本稿では、主に第1章と第2章について触れる(第3章、第4章に関しては割愛)。詳細については、香港での知財に関するジェトロのウェブサイトから、マニュアル(英語原本PDFファイル(890KB)日本語訳PDFファイル(1.12MB))を参照いただきたい。

香港の知財ADRは有用、しかし日本語情報が限られていた

第1章と第2章について概要を紹介する前に、本マニュアルを作成するに至った背景について簡単に説明したい。

近年、国境を越えた知的財産契約に関連する紛争の解決手段として、ADRが普及し始めている。具体的には、国際仲裁や調停、和解あっせんなどだ。仮に訴訟で解決するとなると、ビジネスのある各国・地域で一つ一つ提起する必要があり、多大な時間がかかる。片やADRでは、紛争状況に応じて自由度が高い。手続きのオンライン化も進んでいる。そうしたことから、紛争を迅速かつ柔軟に解決することが期待できる。

また香港には、世界各地に拠点を有する優れた法律事務所やADR機関、多言語対応もできる高度な法律人材が数多く存在する。知財に限らず、商事に関する国際紛争解決地としても注目を集めている。例えば仲裁について、香港は「2021年国際仲裁調査」で世界の望ましい仲裁地の3位に選ばれた(注1)。また、香港では近年、国際知財紛争解決地としての魅力を高める取り組みを強化している。「仲裁条例」が法改正されたのが、その一例だ。さらに、その特別な位置づけを生かし、中国本土の企業と外国企業との国際紛争解決を図ることが期待されている。

しかし、知財に関するADRに関する香港の魅力や実際の進め方などについて、日本語でまとめた情報は十分でなかった。そこで、知的財産紛争で日本企業の当事者が参考にできるよう、本マニュアルを作成した。

ADRをめぐる香港の法制度とは(第1章)

(1)ADR法制をめぐる動き

香港には、裁判外紛争解決手続きを規定する主要な法律が2つある。具体的には、(1)仲裁条例と(2)調停条例だ。

香港政府は、国際的な法律・紛争解決サービスの中心地として、またアジア太平洋地域で知的財産(IP)取引を進める上での特別なハブとして、香港の地位を高めるために努力を重ねてきた。また、発展・促進すべき分野の1つとして知財仲裁を挙げ、注力している。

(1)の仲裁条例(第609章)は、もともと2011年6月1日に施行された。以来、何度か改正されている。例えば、2017年の改正では、知的財産権に関する紛争は仲裁によって解決できることや、知的財産権に関わる仲裁判断を執行することは香港の公共政策に反しないこと、が明記された。また2022年の改正で、成功報酬に基づいて仲裁することが可能になった。

一方、(2)の香港調停条例(第620章)は、2013年1月1日に施行。ただし、現行条例には、知的財産に特化した具体的な規定はない。

(2)知財をめぐる法務

香港では、知的財産に関する権利・義務が、制定法で規定されている。具体的には、特許条例(第514章)や商標条例(第559章)などだ。

加えて、商標や商号の保護に関しては、不正競争行為を禁止するためにコモンローも適用可能だ〔例えば、詐称通用(passing off)の法理〕。秘密情報や個人情報も、コモンローや衡平法上の判例に基づいて保護されることがある。

一方で、知的財産に関する仲裁・調停では、しばしば他法域(特に中国本土)の知的財産法を適用したり参照したりすることが必要になる場合もある。

(3)ADRに関する国際協定など

香港は、ADRに関連する重要な国際協定に加盟している。「外国仲裁判断の承認および執行に関する条約」(以下、ニューヨーク条約)と「調停による国際的な紛争解決契約に関する国連条約」だ。それだけでなく、管轄区域を超えた協定(以下、特別協定)として、「中国本土と香港特別行政区との間の仲裁判断の相互執行に関する協定」(2000年2月1日発効)を締結している(内容的には、ニューヨーク条約に類似)。また、「裁判所命令による暫定措置の相互支援に関する取り決め」(2019年10月1日発効)なども結ばれている(注2)。これにより、中国本土または香港で資産凍結命令などを受けた場合に、暫定的な救済が望めることになる

知財ADRは実際にどう進む(第2章)

(1)知財仲裁

仲裁とは、当事者間で紛争が生じた場合に、両者の合意に基づいて独立した専門家による判断を仰ぐことによって紛争を解決する手法だ。仲裁廷が下した決定(以下、仲裁判断)は、当事者間で拘束力を持つ。ニューヨーク条約に基づき、世界中の加盟国裁判所によって執行され得る。条約には仲裁判断を他国で執行するための手続きが規定されているからだ。中華人民共和国も加盟国の1つだ。ただし、1997年7月1日に香港が中華人民共和国に返還されて以降、香港での仲裁判断は、中国本土では国内での判断として扱われることになった。図らずも、ニューヨーク条約の適用外になってしまった。先述の特別協定が設けられたのは、そのためだ。なお一般的に、特許権や商標権などの権利自体の有効性の有無については仲裁で解決できない。この点には、注意が必要だ(片や、侵害の有無については仲裁可能)。

仲裁のメリットとしては、(1)高度な専門知識に基づく判断(当事者が紛争の主題に精通した仲裁人を指名可能)、(2)単一法廷(複数の法域での訴訟を回避)、(3)手続きの柔軟性や証拠の許容性(ただし、当事者間で合意が成立していることが前提)、(4)守秘義務と秘密保持(手続き・判断が原則非公開)、(5)仲裁判断対象の柔軟性(例えば、ライセンス額だけ判断するよう要求することも可能)、(6)複数国での執行が容易(ニューヨーク条約に加盟してさえいれば、世界中の国で執行可能)、などが挙げられる。

香港の仲裁機関としては、香港国際仲裁センター(HKIAC)、「中国国際経済貿易仲裁委員会(香港)」(CIETAC HK)、「国際商業会議所国際仲裁裁判所(香港)」(ICC HK)がある(注3)。

香港で仲裁を行うための手続きは、表1のとおり。

表1:仲裁の進行(―は値なし)
進行順 必要な手続き 補足(要する期間など)
1 申立人が仲裁通知(基本的な請求事項を記載した文書)を運営機関に提出。
仲裁通知には、通常、申立人が指名する仲裁廷の仲裁人候補者の情報も含まれる。
申立人が仲裁通知を提出した日が、仲裁の正式開始日になる。
2 仲裁費用の支払い。HKIACの場合は、8,000香港ドル(1香港ドル=約17円)。
この段階で、仲裁機関は当事者に保証金の支払いを求めることができる。HKIACは通常、各当事者に対し10万香港ドルを要求する。
仲裁通知の提出後、仲裁費用の支払い義務が発生する。
3 申立人が被申立人に仲裁通知を送達。
送達は、契約上合意された方法(電子メールまたは書留郵便)で可能。被申立人が通知を確実に受け取っていることが重要だ。
4 被申立人が仲裁通知に対する答弁書(請求に対する基本的な抗弁を記載した簡単な文書)を提出。 送達後30日以内。この期間は延長することができる。
5 仲裁機関による仲裁人の選任。
仲裁機関は、当事者による指名を踏まえて仲裁人を選任する。
答弁書提出後、約1カ月程度。
6 仲裁機関が、手続きに関して当事者に命令。 仲裁人選任後、1カ月程度。
7 仲裁手続き(例:弁論、文書作成、証人尋問など)を実施。 具体的なスケジュールは、当事者間で合意される。手続き上、1年かかるのが通例。
8 仲裁機関が両当事者からヒアリング。 通常、手続き完了後2カ月程度。
9 仲裁廷が仲裁判断を言渡し。 通常、ヒアリングから3カ月程度。

出所:本マニュアル日本語訳(p.36~37)

(2)知財調停

調停も、しばしば活用されるADR手法だ。秘密厳守で、当事者を拘束しないというところに特徴がある。紛争が発生した後だけでなく、紛争を未然に防ぐため前もって利用されることもある。調停人の役割は、あくまでも、裁判などによらず当事者の意思疎通により任意の和解を促進するところにある。換言すると、両当事者の主張の優劣について決定を下すことはできない。

また一定の例外を除き、香港の調停では、調停の場での言動はすべて秘密だ。仲裁や訴訟が同時進行している場合、またはその後に移行する場合にも、当事者のいずれもそこで提起された情報を利用することができない。

調停のメリットとしては、(1)スピード(早ければ数週間以内)、(2)低廉な費用(迅速な和解が成立した場合)、(3)非対立的な性格(当事者間の関係を再構築する上でも有効)、(4) 1つの調停判断に基づいてグローバルな紛争の解決が可能(仲裁の場合と同様)、などが挙げられる。

香港の調停機関として、「(1)知財仲裁」の項で紹介した各仲裁機関に加え、香港調停センター、香港律師會、HKEMC Mediationがある(注4)。

香港で調停を行うための手続きは、表2のとおり。

表2:調停の進行(―は値なし)
進行順 必要な手続き 補足(要する期間など)
1 紛争が発生する前に、または訴訟や仲裁の過程で、当事者が調停に合意する。 1〜2週間程度。
2 当事者双方が調停人について合意し、指名。
3 当事者双方が、調停を支援する機関についての合意をする(その後、調停機関は当事者からの指名に基づき調停人を選任することができる)。 2の一環として。
4 調停人を任命。 1週間程度。
5 当事者と調停人との間で、調停契約を締結。 2日~1週間程度。
6 調停人は、当事者それぞれと調停のプロセスについて協議。 1週間程度。
7 当事者は、「調停主張書面」、つまり調停での立場を示す主張書面を交換することに合意することができる(当事者は、調停中に何も書面にせず口頭だけで主張することを望んでもよい)。 6の一環として。
8 また、当事者は、調停人に対して、受け入れることのできる和解条件を記した秘密文書を作成することもできる。
なお、調停人がこれを相手側に見せることはない。あくまでも、調停人が当事者の立場を理解するのを容易にするための手段。
6の一環として。
9 調停人は、当事者と個別に調停前にミーティング。事案について話し合い、当事者が事案での立場の強さと弱さを評価できるようにする。 1日~1週間程度。
10 調停を実施。
手法としては、対面でもオンラインでも可能。ただし、少なくとも初期段階では対面が推奨される。
半日~4日程度。
11 調停では、当事者が直接または調停人と話し合うため、当事者が集まっての審議や片方の当事者と調停人だけの間で審議されることがある。 10の一環として。
12 調停人は、当事者を和解に導くよう努める。 10の一環として。
13
  • (調停を通じて和解に至った場合)合意書に署名。
  • (拘束力のある合意に至らなかった場合)基本契約書に署名。そのほか、少なくとも、合意形成の項目に関する覚書は作成する。
10の一環として。

出所:本マニュアル日本語訳(p.52~53)

(3)ドメイン名に関する紛争解決

ドメイン名は、インターネットユーザーがウェブページにアクセスするための名前。場合によっては、非常に価値のある商品になり得る。ドメイン名は、オンラインで簡単に登録することができる。また、ドメイン名レジストラに10米ドル以下の小額の手数料を支払うだけで、任意のドメイン名を登録することができることが多い。さらに、ドメイン名の申請には審査がない。ドメイン名が登録されると、登録者はすぐにその使用を開始できる。

要は、ドメインの取得は非常に簡便で容易ということになる。それだけに、紛争を呼ぶ余地も大きい。その解決を仲介する苦情処理機関としては、次に示すものが考えられる(注5)。

  • HKIAC:「.hk」ドメイン名に関する紛争を一手に引き受ける機関としての機能がある。「.cn」ドメイン名紛争に関するプロバイダーとしての側面も。既述のとおり、仲裁・調停機関でもある。
  • Asian Domain Name Dispute Resolution Centre(ADNDRC):香港にオフィスを構えるgTLDドメイン名紛争解決プロバイダー。
  • このほか、中国国際経済貿易仲裁委員会(CIETAC)やWIPO(世界知的所有権機関)なども想定できる。

ドメイン名の苦情を申し立てるための手続きは、表3のとおり。

表3:ドメイン名に関する苦情処理の進行(―は値なし)
進行順 必要な手続き 補足(要する期間など)
1 申立人が、選択した苦情処理機関へ申立書を提出。
2 苦情処理機関が審査。形式的に問題がない限り、受理。 3〜7日程度。
3 申立書の詳細を確認するため、苦情処理機関がレジストラ(注6)に申立書を送付。 2の一環として。
4 詳細が正確でない場合、苦情処理機関が申立人に申立書の訂正を要請する。 7日程度。
5 (4の訂正要請があった場合)申立人が修正した申立書を提出。
6 苦情処理機関が申立書を被申立人に送付。 回答期限は14日間。
7 答弁書が被申立人から提出された場合、苦情処理機関は申立人に写しを送付。
8 答弁書が被申立人から提出されない場合、苦情処理機関は申立人に、被申立人の不履行を通知。
9 苦情処理機関がパネルを任命。
あわせて、コンフリクトチェックも処理される。
2〜3日程度。
10 苦情処理機関が事案のファイルをパネルに送付。 9の一環として。
11 パネルが決定。 原則14日以内
(場合によって延長)。
12 苦情処理機関がパネルの決定をレビュー。 1〜7日程度。
13 決定書が当事者とレジストラに送付される。 12の一環として。
14 レジストラが、ドメイン名を移転または取り消し。 決定後14日以内。

出所:本マニュアル日本語訳(p.62~63)

(4) ADRと訴訟を比較すると

ADR(仲裁、調停)と訴訟について、費用や時間、拘束力などを比較した結果をまとめると表4のとおりになる。

表4:ADRと訴訟の比較表
項目 仲裁 調停 訴訟
費用
時間 18カ月 2週間~2カ月 2~3年
拘束力 拘束力あり。 拘束力なし。
(ただし、当事者間で合意が得られた場合、例外的に拘束力を発生させることもできる。)
拘束力あり
(ただし、他国では強制力が及ばない場合あり。)
実行効果
(ただし、良好な商取引関係を維持可能)
終局的なものかどうか 終局的。 終局的とは限らない。
(ただし、契約した場合には終局的な決定にできる。)
終局的。
(ただし、控訴も可。)

出所:本マニュアル日本語訳(p.68)

(5)オンライン紛争解決

複雑な知財紛争の解決には、依然として対面での審理が主流だ。

しかし、特に小規模な請求については、より簡素な紛争解決手続きが望ましい場合もある。そうした需要の高まりを受け、多くの国がオンライン紛争解決(ODR:Online Dispute Resolution)に向けた制度やシステムを開発してきた。そうした流れは、新型コロナウイルス感染拡大によってますます加速した。

この手法では、コスト削減効果も見込むことができる。すなわち、低コストで効率的な知財紛争解決が期待できる。例えば、第三者による販売に関連したオンライン・プラットフォームとの紛争などでは、ODRが好まれることも多いだろう。

(1)で挙げた全ての仲裁機関は、ODR機能を備えている。さらに、香港では、オンライン紛争を扱う機関として、eBRAM International Online Dispute Resolution Centre Limitedが特別に設立された(注7)。

知的財産紛争では、特に香港での仲裁に利が大きい

以上、香港でのADRについて、本マニュアルに沿って解説した。

香港での知的財産紛争(とりわけ中国本土の当事者が関与する紛争)では、特に仲裁に、次に示すような利点があることを指摘しておきたい。

  1. 香港仲裁条例には、知財紛争の仲裁を可能にする特別な規定がある。
  2. 香港と中国本土の間には、仲裁に関していくつかの特別協定がある。
  3. 香港では、法律家の多くが英語と中国語のバイリンガル。そのため、中国語の書類が必要な場合が生じても、容易に対応することができる。
  4. 香港の法律家の多くは、中国本土の法律に関する資格を保有している。中国法を考慮する必要がある場合に役に立つ。
  5. 香港には経験豊富な国際仲裁専門家が多数いる。また、こうした弁護士が所属する事務所は、日本に事務所を有していることが多い。手続きを準備するために日本の当事者に協力する上で、利便性が高い。
  6. 中国の当事者は、契約に伴う交渉で、いかなる紛争についても中国本土で行うべきことを主張することが多い。他方で、日本を含む中国以外の当事者は、中国本土での仲裁を希望しないことが多い。
    その点、香港での仲裁は、最善の妥協点になりやすい。香港は中国の一部なので、中国の当事者にとっては、同じ国の管轄下で紛争処理を進めることができることになる。日本の当事者にしても、(コモンローなど)中国本土とは異なる法文化に基づく判断を受けることができることになる。

本マニュアルが、知的財産紛争に直面した日本の当事者にとって、迅速かつ柔軟な解決に向けて参考になることを期待したい。また、香港は、国際知財紛争解決地として魅力を高めている。仲裁などのADRを通じて当地で解決を図ることが選択肢の1つになれば、幸いだ。


注1:
2021年5月、英国ロンドン大学クイーン・メアリー校。
注2:
協定などの詳細な情報(リンク先含む)は、本マニュアル日本語訳のp.17を参照。
注3:
各仲裁機関の詳細な情報は、本マニュアル日本語訳のp.42~45を参照。
注4:
各調停機関の詳細な情報は、本マニュアル日本語訳のp.54~55を参照。
注5:
各ドメイン紛争サービスプロバイダーの詳細な情報は、本マニュアル日本語訳のp.64~67を参照。
注6:
ドメインを登録する事業者のこと。原語ではregistrar。
注7:
eBRAMの詳細な情報は、本マニュアル日本語訳のp.70を参照。
執筆者紹介
ジェトロ・香港事務所
島田 英昭(しまだ ひであき)
経済産業省 特許庁で特許審査/審判、特許審査の品質管理や審判実務者研究会などを担当後、2022年8月ジェトロに出向、同月から現職。