輸出品生産現場の人権侵害に要注意(パキスタン)


アジアのサプライチェーンにおける人権尊重の取り組みと課題(5)

2021年10月7日

パキスタンでは、貧困がまん延し、強制労働や児童労働が黙認されている側面がある。例えば何らかの債務に縛られて違法な低賃金や劣悪な環境で労働を強いられる存在として、「債務拘束労働者」がいるのも現実だ。同国を組み込んでサプライチェーンを構築する上では、こうした実態への留意も必要になる。特にパキスタンから商品を輸入する日本企業は、生産現場までさかのぼって人権侵害がないかを確認することが求められるだろう。

パキスタンで人権保護に係る活動を行う機関などへのヒアリングを通して、同国が絡むサプライチェーンで人権侵害リスクがどこにあるのか、どのような対応が求められるのかを報告する。

現場での人権侵害は容易に見抜けない

人権侵害の有無を把握するのは、容易ではない。

まず、児童権利保護ソサエティー(SPARC、注1)プロジェクトマネジャーのシュマイラ・ムザンミル氏は、ジェトロの取材に対し、「児童労働者とは、国際的には18歳未満(が危険有害労働に就くこと)と定義される。しかし、国により違いがある。パキスタンでは憲法で14歳から労働が許されている。児童労働がしばしば見られるのは、女子の場合は家事労働、男子なら炭鉱や工場の機械操作などだ」と指摘。あわせて「子供は賃金が安く済むので経営者に好まれる。行政による立ち入り検査では、経営者が子供を隠したり、検査官に賄賂を渡したり、子や親に金をつかませて黙らせたりする」と述べた。

また、非営利・非政府組織のパキスタン国際人権機関(PIHRO)ディレクターのサジッド・イクバル氏は「パキスタンでは、奴隷、強制労働、児童労働は憲法で禁止されている。しかし、前渡し金や借金で労働者を縛る『Bonded Labour』という違法な慣習がある」「労働現場で児童労働などの人権侵害の例は、頻繁に見られる。特に、レンガ工場や農業、漁業、ガラス製腕輪作り、手刺しゅう、じゅうたん織り、鉱業、家事労働などの労働集約的な産業で多い」という。

Bonded Labour(債務拘束労働)とは、文字どおり、返済義務に縛られて違法な低賃金や劣悪な環境で強いられる労働だ。娘の結婚費用や家族の医療費などのために、農園の小作人などがやむなく地主(雇い主)から借金や前借りをしてそのような状態に陥ることがある。児童労働、移動あるいは職業選択の自由の剥奪なども含まれる。このような雇用契約は、1992年債務拘束労働制度廃止法により禁止されてはいる。しかし、現実には非常に広く行われているという(注2)。

児童労働や劣悪な労働環境なら、現場調査を行えば実態が顕在化するかもしれない。対照的に、債務拘束労働は見た目ではわからないことも多い。日本人が出向いて行ったからといって見抜くのは困難だろう。疑わしい場合には、PIHROや調査会社などに委託して実態把握をすることも一案となる。調査が不十分な場合は、知らずに違法な拘束労働に加担してしまうことになりかねない。それだけに、注意が必要だ。

パキスタンからの輸入に当たっては生産現場にさかのぼった注意が必要

PIHROのイクバル氏は「人権侵害は国内販売用の商品の製造でよくみられる。国際的なサプライチェーンでは人権保護が売買契約の一部に含まれていることが多いため、経営者が注意深くなっている」と示唆。こうしてみると、輸出用商品については人権侵害が比較的少ないとは言えそうだ。

しかし、この種の問題はいまや発覚すると大きな問題に発展しかねない。パキスタンから農水産物などを輸入する場合、債務拘束労働や強制労働、児童労働などの人権侵害が行われていないかどうかを生産現場までさかのぼって確認しておくよう努めることが大切だ。また、必要に応じ、専門機関の協力を得て現場調査をすることも有効だろう。


注1:
SPARCは、子供の人権保護を目的に活動する非営利団体。
注2:
「Revising the Bonded Labour System (Abolition) Act 1992, A People’s Assessment」Human Rights Commission of Pakistan(2019年12月)。
執筆者紹介
ジェトロ・カラチ事務所長
山口 和紀(やまぐち かずのり)
1989年、ジェトロ入構。ジェトロ・シドニー事務所、国際機関太平洋諸島センター(出向)、ジェトロ三重所長、経済情報発信課長、農水産調査課長、ジェトロ高知所長、知的財産部主幹などを経て、2020年1月から現職。