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農林水産省

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中国向け輸出食品の製造等企業登録に係る規制への対応について

(令和3年6月25日掲載、令和5年4月26日更新))
  中国政府は、2022年1月1日に、輸入される食品の製造等を行った企業の登録を求める「輸入食品海外製造企業登録管理規定」(税関総署令第248号)(以下、「新規定」という。)を施行しました。 当該新規定によると、特定の品目について、製造等を行った企業を日本政府が中国政府に登録することが求められています。また、その他の品目については、企業自らが中国当局へ登録することが求められています。
 新規定逐条解説の仮訳及びガイダンスの仮訳及び2021年12月13日付中国当局発表の公告第103号のリンク等を参考資料として掲載しております。12月13日付公告によると「2022年1月1日以降に出荷される中国向け輸入食品は、輸入申告時に通関申告書に当該企業の中国における登録番号を記入しなければならない。」「2022年1月1日以降に製造される中国向け輸入食品は、その内・外包装に中国における登録番号又は所在国(地域)主管当局が承認した登録番号を表示しなければならない。」等とされています。新たな情報が得られましたら、随時更新しお知らせいたします。

(参考)中国向け輸出食品の製造等企業登録について(2023年度版)リーフレット(PDF : 1,258KB)

1.「輸入食品海外製造企業登録管理規定」(税務総署令第248号)の概要

(1)対象となる企業
    中国国内向けに食品を輸出する製造、加工、貯蔵企業。
  (食品添加物、食品関連製品の製造、加工、貯蔵企業は除く)

(2)日本政府による中国政府への企業登録が求められている品目
   (カッコ内は中国語原文)
  (ア)肉及び肉製品(肉与肉制品)、(イ)ケーシング(肠衣)、(ウ)水産物(水产品)、(エ)乳製品(乳品)、(オ)ツバメの巣及びツバメの巣製品(燕窝与燕窝制品)、(カ)ミツバチ製品(蜂产品)、 (キ)卵及び卵製品(蛋与蛋制品)、(ク)食用油脂及び搾油原料(食用油脂和油料)、(ケ)餡入り小麦粉製品(包馅面食)、(コ)食用穀類(食用谷物)、(サ)穀類製粉工業製品及び麦芽(谷物制粉工业产品和麦芽)、 (シ)生鮮及び乾燥野菜並びに乾燥豆類(保鲜和脱水蔬菜以及干豆)、(ス)調味料(调味料)、(セ)堅果及び種子類(坚果与籽类)、(ソ)ドライフルーツ(干果)、(タ)未焙煎の珈琲豆及びカカオ豆(未烘焙的咖啡豆与可可豆)、(チ)特別用途食品(特殊膳食食品)、(ツ)保健食品(保健食品)。

具体的にはシングルウインドウのHS・CIQコード(中国輸入申告時のHS・CIQコードをいう。以下同じ。)検索(Product type query)において、輸出国政府推薦が必要とされているHS・CIQコードに該当する農林水産物・食品。
中国当局は登録を求める品目のリストを追加・更新・変更しているので、中国向けの輸出食品の製造企業等をされる皆様は定期的に国際貿易シングルウインドウの“Product Type Query”から、自らが取り扱う品目の登録の要否を確認する必要があります(参考:Decree 248 Product List Update - January 2024 (February 02, 2024 米国農務省(USDA)レポート))(PDF : 401KB)(P3のAttachmentsに2024年1月25日時点での品目リスト掲載)))。

(3)企業自ら中国政府に登録が求められる品目
    上記(2)以外の食品 

2.対応方法

(1)日本政府による中国政府への企業登録が求められている品目
農林水産省において登録申請を受け付けております。詳しくはこちらをご覧下さい。

(2)企業自ら中国政府に登録が求められる取扱品目
中国政府が運用する国際貿易シングルウインドウの「輸入食品海外製造企業登録管理応用」ページから、新規定第9条の関連要件に従って登録申請を行うこととされています。詳しくはこちら をご覧下さい。

3.食品の内装及び外装への登録番号の表示

   新規定では、登録を受けた企業は中国へ輸出する食品の内部及び外包装上に、中国での登録番号または主管当局が承認した登録番号を記載しなければならないとされています。  
外包装は輸送上の包装(カートン等)をいい、内包装は個別に販売が可能な食品(最小販売単位)の包装をいうとされています。なお、個別販売が可能な食品を複数まとめて一つの販売単位とする場合であっても、当該食品の包装毎にそのラベル上に登録番号を表示する必要があります(注)。(新規定15条逐条解説(下の参考資料)参照)また、表示が必要な時期については中国税関の輸入検査(中華人民共和国輸出入食品安全管理弁法28条)の時までであり、中国において保税倉庫で表示シールを貼ることでの対応も可能と解されます。
  (注)「包装済み食品の表示に関する一般規則(GB7718 2011)」3.11では、「外部包装 が容易に開封、または外部包装を通してすべての必須表示内容または必須表示内容の一部について内包物(容器)を明確に識別できる場合、外部包装*で表示内容を繰り返す必要はない。そうでない場合はすべての必須表示情報を外部包装*に表示する必要がある。」とされています。*個別販売が可能な食品を複数まとめて販売する際の大袋等  
  仮に企業Aが食品を製造し、企業Bが加工、包装又はコールドチェーン貯蔵を行って中国向けに輸出する場合、当該食品には企業Bの登録番号のみを表示することで差し支えない。また、製造、加工、包装又はコールドチェーン貯蔵工程が2つの施設にまたがる場合、最終施設のみの登録番号の表示で差し支えないとのことです。  新規定に基づく表示は、当該製造等企業が既に登録を行っている場合のみ2022年1月1日以降に製造された製品にのみ求められるとのことです。  
  新規定における当該登録番号の記載は「シール」(貼り付け)でも構いませんが、保健食品、特殊用途食品では印刷が必要(中華人民共和国輸出入食品安全管理弁法第30条)です(2022年1月1日以降、ラベルを貼り付けした形式の製品は輸入が認められない)ので、ご注意ください。
(参考)中華人民共和国輸出入食品安全管理弁法 https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hq/i-4/china_benhou.html

4.お問い合わせ窓口

〇中国向け輸出食品の製造等企業登録の制度に関するお問い合わせ専用窓口 (委託先):一般財団法人 新日本検定協会食品営業グループ
TEL 045-534-7392 (受付時間平日09時00分~12時00分、13時00分~17時00分)
メールアドレス(受信専用):sk-exportfd★shinken.or.jp (メール送信の際は、★を@に置き換えて送信してください)

5.その他

新規定は香港・マカオ・台湾への輸出には適用されません。
また、全ての国が対象とされています。

参考資料

〇新規定「輸入食品海外製造企業登録管理規定」(税関総署令第248号)(JETRO仮訳)

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/foods/pdf/sanitation_023.pdf(PDF:698KB)(外部リンク)

(外部リンク:中国語)
http://jckspj.customs.gov.cn/spj/zcfg18/bmgz91/3625617/index.html

新規定逐条解説(仮訳)(PDF : 553KB)
http://jckspj.customs.gov.cn/spj/zwdt45/4755001/index.html(外部リンク:中国語)

中華人民共和国海関総署公告(2021年第103号)(2021年12月13日付)(仮訳)(PDF : 526KB)
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/4122185/index.html(外部リンク:中国語)

新規定ガイダンス(仮訳 )
办事指南 (customs.gov.cn)(外部リンク:中国語)

JETROビジネス短信:輸入食品海外製造企業登録管理規定、2022年から施行
https://www.jetro.go.jp/biznews/2021/05/c068cb4498a1cfff.html(外部リンク)

旧規定(輸入食品国外生産企業登録管理規定(質検総局令第145号)2018年一部改正前(JETRO仮訳)(PDF : 608KB)

〇現行法令品目目録
http://jckspj.customs.gov.cn/spj/zcfg18/gfxwj65/2847986/index.html (外部リンク:中国語)

「包装済み食品の表示に関する一般規則(GB7718 2011)」(仮訳)(PDF : 398KB)

お問合せ先

輸出・国際局国際地域課規制対策グループ

代表:03-3502-8111(内線3409)
ダイヤルイン:03-6744-2378

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