このページの本文へ移動

農林水産省

メニュー

中国向け輸出食品の製造等企業登録に係る農林水産省における登録申請受付等について

企業自ら中国政府に登録が求められる品目の登録方法についてはこちら 
(令和3年8月13日掲載、令和5年4月26日更新)

目次
概要
1. 農林水産省における登録申請受付対象
2. eMAFF申請にあたって必要な準備・資料等
3.申請方法
4.eMAFFでの申請後の流れ
5.食品の内装及び外装への登録番号の表示
6.よくある質問
7.各種お問い合わせ窓口(更新有り)
8.その他
 (参考資料)

  (概要)
  2022年1月1日施行された「輸入食品海外製造企業登録管理規定」(税関総署令第248号)(以下、「新規定」という。)について、「中華人民共和国向け輸出農林水産物・食品の取扱要綱」に基づき、日本政府による中国政府への企業登録が求められている品目(新規定第7条に記載の品目)を中国向けに製造等する企業を対象として、農林水産省共通申請サービス(eMAFF)を利用し、登録申請受付を令和3年8月20日から実施しています。
  新規定施行以降、施行前から判明していた規定の運用やシングルウインドウによる中国当局への登録申請の開始に伴い、中国向け輸出農林水産物・食品取扱施設の中国政府への登録手続等が変更となりました。このため、既に「中華人民共和国向け輸出農林水産物・食品の取扱要綱」 (以下「要綱」という。)に基づき認定手続中の施設等についても、必要に応じて変更後の手続等に対応頂く必要があります。農水省における登録申請受付に係る手続きは、中国政府が公表しているガイダンス等の内容も踏まえ要綱を改正し、以下に掲載しましたので、改正後の要綱に基づく手続きをお願いいたします。なお、個別の施設や輸出しようとする製品の取扱いについては必要に応じて中国政府に確認をお願いします。
  今後の農水省による登録申請受付(農林水産省による認定番号が付与されていない既申請含む)については、改正後の要綱に対応した「eMAFF中国向け輸出農林水産物・食品施設認定申請(令和4年度)」から申請下さい。eMAFFシステム切替のため、2022年4月18日から申請を受け付けています。
  また、新規定逐条解説の仮訳及びガイダンスの仮訳及び2021年12月13日付中国当局発表の公告第103号のリンク等を参考資料として掲載しております。12月13日付公告によると「2022年1月1日以降に出荷される中国向け輸入食品は、輸入申告時に通関申告書に当該企業の中国における登録番号を記入しなければならない。」「2022年1月1日以降に製造される中国向け輸入食品は、その内・外包装に中国における登録番号又は所在国(地域)主管当局が承認した登録番号を表示しなければならない。」等とされています。
  
 中国側へ登録要請中の7条品目に係る中国当局における登録は「进口食品境外生产企业注册信息」  https://ciferquery.singlewindow.cn/(外部リンク)への掲載をもって完了する旨の連絡が中国当局よりありました(ただし、上記「进口食品境外生产企业注册信息」HPに掲載された施設が通報した製品の登録状況はeMAFFから個別にお知らせしております)。
 
 引き続き情報収集を進めるとともに、新たな情報が得られましたら、随時更新しお知らせいたします。
(注意)シングルウインドウシステムに、シングルウインドウの偽サイトについての警告が掲載されました(https://update.singlewindow.cn/pubnotices/20230427/20230427_02.html(外部リンク))。シングルウインドウ公式サイトでは登録は無料です。偽サイトでは料金の支払いが求められることがあります。使用の際はご注意ください。

(参考)
改正後要綱:https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hq/i-4/yusyutu_shinsei_asia.html#china
中国向け輸出食品の製造等企業登録について(2023年度版)リーフレット(PDF : 1,258KB)

1.農林水産省における登録申請受付対象

(1)対象となる企業
    中国国内向けに食品を輸出する製造、加工、貯蔵企業(注)
  (食品添加物、食品関連製品の製造、加工、貯蔵企業は除く)
  (注)食品の最終製造・加工又は最終貯蔵・保管施設であって食品衛生法(昭和 22 年法律第 233 号)に基づく営業許可を有し若しくは営業届出を行っている施設、又は条例等に基づく食品製造等の営業許可を有し若しくは営業届出を行っている
施設に限る。
(2)対象となる品目
シングルウインドウのHS・CIQコード(中国輸入申告時のHS・CIQコードをいう。以下同じ。)検索(Product type query)において、輸出国政府推薦が必要とされているHS・CIQコードに該当する農林水産物・食品(注)。
  (注)「中華人民共和国向け輸出水産食品の取扱要綱」に基づく中国向け輸出水産食品、動植物検疫協議未合意及び放射性物資規制(※)により輸出が出来ない農林水産物・食品を除く。
   (※)中国は、日本から輸出されるすべての食品・飼料等について、10都県のもの(新潟県産米を除く)は、輸入停止措置を講じるとともに、日本の政府機関 が発行する証明書を求めていますのでご注意ください。
    (参考)中国の輸入規制の概要(PDF:218KB)
(※)中国当局は登録を求める品目のリストを追加・更新・変更しているので、中国向けの輸出食品の製造企業等をされる皆様は定期的に国際貿易シングルウインドウの“Product Type Query”から、自らが取り扱う品目の登録の要否を確認する必要があります(参考:GACC Updates Decree 248 Product List (September 20, 2023米国農務省(USDA)レポート(PDF : 393KB)(P3のAttachmentsに2023年5月18日時点、2023年8月23日時点及び2023年9月12日時点での品目リスト掲載))

(参考)新規定に政府推薦が必要として記載されている品目(カッコ内は中国語原文)
(ア)ミツバチ製品(蜂产品)、 (イ)食用油脂及び搾油原料(食用油脂和油料)、(ウ)餡入り小麦粉製品(包馅面食)、(エ)食用穀類(食用谷物)、(オ)穀類製粉工業製品及び麦芽(谷物制粉工业产品和麦芽)、 (カ)生鮮及び乾燥野菜並びに乾燥豆類(保鲜和脱水蔬菜以及干豆)、(キ)調味料(调味料)、(ク)堅果及び種子類(坚果与籽类)、(ケ)ドライフルーツ(干果)、(コ)未焙煎の珈琲豆及びカカオ豆(未烘焙的咖啡豆与可可豆)、(サ)特別用途食品(特殊膳食食品)、(シ)保健食品(保健食品)。
 

2.eMAFF申請にあたって必要な準備・資料等

  施設の設置者又は管理者である営業者(営業許可証の氏名又は届出所の氏名に一致)が、当該許可を受けた又は届出した施設と対応している施設について申請できます。当該営業者(代表者)においてgBizIDプライムを取得の上、申請してください。実際に申請手続きをする担当者がgBizIDプライムを取得した営業者(代表者)と異なる場合、gBizIDプライムのマイページ内で作成する担当者用のgBizIDメンバーIDを取得する必要があります。
 同じ者が複数施設の申請をすることについては、1営業者が複数の施設を管理している場合(1営業者が複数の施設の営業許可を受け又は届出を行っている場合)可能です。ただし、1つの申請につき、1施設の申請に限ります。
(1)以下のURLよりeMAFFでの申請に必要なアカウント(gBizIDプライム)の作成をお願いします(登録申請から作成まで1週間以上かかる場合がありますので、早めの登録申請をお願いします)。代理申請の場合も申請者(施設の設置者又は管理者)と申請代行者の双方でgBizIDプライムの作成した上で、eMAFF上で双方が代理申請の設定を行うことが必要です(代理申請を委託するための契約等については別途申請者と申請代行者との間で事前に行ってください)。
農林水産省共通申請サービス(通称:eMAFF )について
           https://www.maff.go.jp/j/kanbo/dx/emaff.html
gBizIDについて
https://gbiz-id.go.jp/top/(外部リンク)
gBizIDプライム申請
https://gbiz-id.go.jp/app/rep/reg/apply/show(外部リンク)
gBizIDに係るお問合せ先
     https://gbiz-id.go.jp/top/contact/contact.html(外部リンク) 
(2)以下(ア)又は(イ)及び(ウ)~(キ)を必ず添付すること。
  改正後要綱:https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hq/i-4/yusyutu_shinsei_asia.html#china
(ア)食品衛生法又は条例に基づく営業許可を有する施設であって食品衛生監視員による監視指導の結果を食品衛生監視票で確認可能な施設については、必ず、以下2種類の資料をPDF形式にて添付すること。
     (a.)営業許可証(有効なものに限る)の写し
     (b.)直近の食品衛生監視票の写し(営業許可の有効期間内のもの(ただし、営業許可の開始日から1年前までのものは認める))
(イ)食品衛生法又は条例に基づく営業届出を行っている施設であって食品衛生監視員による監視指導の結果を食品衛生監視票で確認可能な施設については、必ず、以下2種類の資料をPDF形式にて添付すること。
     (a.)食品衛生法に基づく営業届出を行ったことを示す書類(食品衛生申請等システム上の営業届出情報閲覧画面)(ブラウザ印刷機能にて印刷したもの)又は条例に基づく営業届出書の写し
     (b.)直近の食品衛生監視票の写し
(ウ)別紙様式1*及び別紙(別紙様式1関連)Declaration of the manufacturer(*令和4年4月18日(予定)以降の新要綱対応のeMAFF申請においては直接入力内容となるため、別途添付は不要)
(エ)別紙様式6
(オ)新規定ガイダンス附件4*について、以下(ア)及び(イ)の資料を添付すること。
     *申請カテゴリーに対応する様式(中文)を利用すること。  (新規定ガイダンス(中文)办事指南 (customs.gov.cn) )
     (a.)企業(施設)名称、企業(施設)所在地、記入日及び適合性の判定欄(登録コード及び「主管当局の確認」列を除く)に全て英文にて記入したもの(word形式)
     (b.)添付書類の目録(日英)及び添付資料(英文)* *添付資料には番号を付け、添付書類の番号と内容は「記入上の注意事項及び証明資料」欄の項目番号及び内容と正確に対応させ、4メガを越える場合はファイルを分割して添付すること(PDF形式)。

添付資料例及び解説を以下のHP掲載しています。
アジア | 証明書や施設認定の申請:農林水産省 (maff.go.jp)

(カ)シングルウインドウ入力情報* *申請カテゴリーに対応する様式を利用すること
(キ)認定手数料(要綱別添(別紙様式1関連)に貼付し郵送)
        申請1件につき10,400円(収入印紙)      (1件の申請で申請できるのは1施設です)


上記添付資料作成に係る人件費、英訳費、分析費用の最大1/2を補助する事業*があります。詳細は以下HPをご参照ください。(*該当事業は公募要領第3事業内容2)

令和5年度農林水産物・食品輸出促進対策事業のうち輸出環境整備推進事業(輸出先国の規制に対応した加工食品等製造等支援事業)の追加公募について(2次公募)

(公募期間:令和5年4月13日(木曜日)~令和5年5月12日(金曜日))

3.申請方法

 「中華人民共和国向け輸出農林水産物・食品の取扱要綱」等、関係資料、添付資料を参照し、申請してください。
  eMAFF申請画面(以下URL(イ))から1(1)で取得したgBizIDプライムのアカウントにてeMAFFにログインして申請してください(ログイン手順は以下のリーフレットを参照)。
  なお、今後の農水省による登録申請受付(農林水産省による認定番号が付与されていない既申請含む)については、改正後の要綱に対応した「eMAFF中国向け輸出農林水産物・食品施設認定申請(令和4年度)」から申請下さい。eMAFFシステム切替のため、2022年4月18日から申請を受け付けます。
(URL(ア))「中華人民共和国向け輸出農林水産物・食品の取扱要綱」等、関係資料、添付資料及び関連情報
  https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hq/i-4/yusyutu_shinsei_asia.html#china
(URL(イ))eMAFF申請画面
  https://e.maff.go.jp/GuestPortal(外部リンク)
(参考)中国向け輸出食品の農林水産省への登録申請方法(2023年度申請用)リーフレット(PDF : 2,235KB)
(分割版その1(PDF : 1,826KB) その2(PDF : 1,712KB)

4.eMAFFでの申請後の流れ

(1)eMAFFでの申請後、農林水産省において施設の認定審査が完了すると、農林水産省が付した認定番号とともに認定通知書がeMAFFにて申請者に通知されます。
(2)申請者は付与された認定番号をLocated Country (Region) Register Numberとしてシングルウインドウのアカウントを作成*し、申請情報を登録します。
 (*こちらに掲載の「国際貿易シングルウインドウ」の登録方法のマニュアルP1~3参照)
(3)シングルウインドウに登録された情報を農林水産省が確認の上、資料等を添付して中国政府へ提出し、施設の登録を要請します。(概ね1カ月毎に実施)
 (4)農林水産省から中国当局へ当該施設の登録を要請します(当該要請をした旨がeMAFFにて申請者に通知されます)。
 (5)農林水産省及び申請者は(4)の要請結果(中国当局においてなされた施設登録の内容等)をシングルウインドウにおいて確認する。
 (6)当該施設が、中国当局の認定施設リストに中国当局が登録した施設・申請カテゴリーに対応する登録番号とともに掲載*され、当該管理番号について、シングルウインドウにおいて登録された内容を施設が確認した時点をもって、登録された製
品・内容に対応する中国向け製品の輸出ができます。
(*)  https://ciferquery.singlewindow.cn/(外部リンク)
(注意)シングルウインドウシステムに、シングルウインドウの偽サイトについての警告が掲載されました(https://update.singlewindow.cn/pubnotices/20230427/20230427_02.html(外部リンク))。シングルウインドウ公式サイトでは登録は無料です。偽サイトでは料金の支払いが求められることがあります。使用の際はご注意ください。

 

5.食品の内装及び外装への登録番号の表示

  新規定では、登録を受けた企業は中国へ輸出する食品の内部及び外包装上に、中国での登録番号(上記4の(6))または主管当局が承認した登録番号(上記4の(1))を記載しなければならないとされています。  
外包装は輸送上の包装(カートン等)をいい、内包装は個別に販売が可能な食品(最小販売単位)の包装をいうとされています。なお、個別販売が可能な食品を複数まとめて一つの販売単位とする場合であっても、当該食品の包装毎にそのラベル上に登録番号を表示する必要があります(注)。(新規定15条逐条解説(下の参考資料)参照)また、表示が必要な時期については中国税関の輸入検査(中華人民共和国輸出入食品安全管理弁法28条)の時までであり、中国において保税倉庫で表示シールを貼ることでの対応も可能と解されます。
(注)「包装済み食品の表示に関する一般規則(GB7718 2011)」3.11では、「外部包装 が容易に開封、または外部包装を通してすべての必須表示内容または必須表示内容の一部について内包物(容器)を明確に識別できる場合、外部包装*で表示内容を繰り返す必要はない。そうでない場合はすべての必須表示情報を外部包装*に表示する必要がある。」とされています。*個別販売が可能な食品を複数まとめて販売する際の大袋等
 仮に企業Aが食品を製造し、企業Bが加工、包装又はコールドチェーン貯蔵を行って中国向けに輸出する場合、当該食品には企業Bの登録番号のみを表示することで差し支えない。また、製造、加工、包装又はコールドチェーン貯蔵工程が2つの施設にまたがる場合、最終施設のみの登録番号の表示で差し支えないとのことです。 
新規定に基づく表示は、当該製造等企業が既に登録を行っている場合のみ2022年1月1日以降に製造された製品にのみ求められるとのことです。
  新規定における当該登録番号の記載は「シール」(貼り付け)でも構いませんが、保健食品、特殊用途食品では印刷が必要(中華人民共和国輸出入食品安全管理弁法第30条)です(2022年1月1日以降、ラベルを貼り付けした形式の製品は輸入が認められない)ので、ご注意ください。
(参考)中華人民共和国輸出入食品安全管理弁法
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hq/i-4/china_benhou.html

上記登録番号の表示に係るラベル要求等の要件を満たすための掛かりまし経費の最大1/2を補助する事業*があります。詳細は以下HPをご参照ください。(*該当事業は公募要領第3事業内容2)

令和5年度農林水産物・食品輸出促進対策事業のうち輸出環境整備推進事業(輸出先国の規制に対応した加工食品等製造等支援事業)の追加公募について(2次公募)

(公募期間:令和5年4月13日(木曜日)~令和5年5月12日(金曜日))

6.よくある質問

中国向け輸出農林水産物・食品の施設認定申請に関するQ&A (PDF : 409KB) (令和4年4月13日更新)

7.各種お問い合わせ窓口

〇中国海関総署のホットライン(中国語のみ対応)(24時間対応)010(国際電話識別番号)ー86(中国国番号)―10-12360→音声案内から1(北京海関総署)

〇中国向け輸出食品の製造等企業登録の制度に関するお問い合わせ専用窓口 (委託先):
一般財団法人 新日本検定協会食品営業グループ
TEL 045-534-7392 (受付時間平日09時00分~12時00分、13時00分~17時00分)
メールアドレス(受信専用):sk-exportfd★shinken.or.jp (メール送信の際は、★を@に置き換えて送信してください)

〇eMAFFの使用方法・操作に関するお問い合わせ
農林水産省共通申請サービス問合せ窓口
TEL 0570-550-410(ナビダイヤル)         メールアドレスsystem-helpdesk★emaff-ks.jp (メール送信の際は、★を@に置き換えて送信してください)
お電話の受付時間:平日9時30分~17時30分(土日祝日・年末年始を除く)※お電話の場合、通話料はお客様負担となります。
eMAFFログイン後画面右上のお問い合わせをクリックしてするお問い合わせをすることができます。

〇eMAFFでの申請に関するお問い合わせ
eMAFFログイン後申請書の編集画面で、申請の提出先に申請内容に関するお問い合わせをすることができます。

8.その他

 新規定は香港・マカオ・台湾への輸出には適用されません。
 また、全ての国が対象とされています。

 (参考資料) 

 〇新規定「輸入食品海外製造企業登録管理規定」(税関総署令第248号)(JETRO仮訳) https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/foods/pdf/sanitation_023.pdf(PDF:699KB)(外部リンク) 
http://jckspj.customs.gov.cn/spj/zcfg18/bmgz91/3625617/index.html(外部リンク:中国語)

新規定逐条解説(仮訳)(PDF : 553KB)
http://jckspj.customs.gov.cn/spj/zwdt45/4755001/index.html(外部リンク:中国語)

中華人民共和国海関総署公告(2021年第103号)(2021年12月13日付)(仮訳)(PDF : 526KB)
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/4122185/index.html(外部リンク:中国語)

新規定ガイダンス(仮訳 )
办事指南 (customs.gov.cn)(外部リンク:中国語)

JETROビジネス短信:輸入食品海外製造企業登録管理規定、2022年から施行
https://www.jetro.go.jp/biznews/2021/05/c068cb4498a1cfff.html(外部リンク)

旧規定(輸入食品国外生産企業登録管理規定(質検総局令第145号)2018年一部改正前(JETRO仮訳)(PDF : 608KB)

〇現行法令品目目録
http://jckspj.customs.gov.cn/spj/zcfg18/gfxwj65/2847986/index.html (外部リンク:中国語)

「包装済み食品の表示に関する一般規則(GB7718 2011)」(仮訳)(PDF : 398KB)

お問合せ先

輸出・国際局規制対策グループ

代表:03-3502-8111(内線4310)
ダイヤルイン:03-3501-4079

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

Get Adobe Reader