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農林水産省

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中国向け輸出水産食品に係る衛生証明書の施設番号の記載方法について(お知らせ)

令和4年1月1日に、「中華人民共和国輸入食品海外製造企業登録管理規定」(税関総署令第248号)が施行され、中国海関総署ホームページに掲載されている中国向け輸出水産食品取扱施設リストにおいて、日本側で付与した認定番号に加え、中国政府が付与した登録番号(在华注册编号(CHINA REG.NO))が掲載されました。
これを受け、厚生労働省では、衛生証明書の記載方法を中国政府に確認したところ、衛生証明書のI.6及び7欄の「Registration Number」として、中国政府が付与した登録番号(在华注册编号(CHINA REG.NO))を記載するよう回答がありましたので、お知らせします。
つきましては、「Registration Number」の記載方法について、現地の輸入者等に十分確認いただくとともに、ご不明の点等がありましたら、衛生証明書発行機関までご相談いただくようお願いします。

(参考)在华注册编号(CHINA REG.NO)(中国政府のホームページ)
Registration information of overseas manufacturers of imported food
https://ciferquery.singlewindow.cn/

<担当・お問合せ先>

厚生労働省医薬・生活衛生局食品監視安全課
代表:03-5253-1111(内線4246)

お問合せ先

輸出・国際局輸出支援課

担当者:※本件へのお問合せは上記厚生労働省の問合せ先へお願いします。
代表:03-3502-8111(内線4368)
ダイヤルイン:03-6744-2398