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農林水産省

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タイ向け輸出食品の製造施設に求められる衛生基準に係る規則への対応

タイ政府は、食品の製造施設に関する衛生基準を整理・統合し、令和3年2月に保健省告示第420号(以下、「本告示」という。)を公布しました。
本告示の対象となる食品を販売目的で輸入する者は、輸入の際、当該食品の製造施設が、本告示に定める衛生基準と同等以上の基準に適合していることの証明書(以下、「GMP証明書」という。)の原本又は原本証明された写しを用意することが求められます。本告示は令和3年4月11日から施行されていますが、タイの輸入者が4月11日よりも前に輸入許可を得ていた食品を輸出する場合は、令和3年10月7日から本告示に基づく証明書が求められます。
今後、新たな情報が得られましたら、随時更新します。

1.保健省告示第420号の概要

対象となる食品の製造施設

以下の施設を除く食品の製造施設が対象となります。ただし、(4)については、タイ告示第386号に定める基準と同等以上の基準に適合していることが求められます(PDF : 1,723KB)
なお、タイ政府が公表している事業者向けガイドラインによると、「製造」とは、「作る」、「混合する」、「調味する」を指し、さらに「個包装する」も含むと定義されています。
(1) 飲食店、学校など、食品をすぐに食べられるように調理、販売する施設
(2) 行商、屋台など公共の場所又は公道で食品を販売する施設
(3) 食塩の製造施設
(4) タイ告示第386号の対象となる青果物の選別・梱包施設

対象施設に求められる衛生基準

対象となるすべての施設に求められる基本要求事項に加え、特定の食品の製造施設に対しては、個別要求事項が規定されています。
【基本要求事項の内容】
(1) 施設の構造、衛生管理に関する基準
(2) 設備の構造、衛生管理に関する基準
(3) 製造工程の管理に関する基準
(4) 使用水等の管理、ねずみ・昆虫対策等に関する基準
(5) 従事者の衛生管理に関する基準

【個別要求事項が規定されている食品の製造施設】
(1) 濾過工程を経た密閉容器入り飲料水、ミネラルウォーター及び食用氷の製造施設
(2) 低温殺菌法による加熱殺菌工程を経た液状のすぐに飲めるミルク製品(牛乳、フレーバーミルク等)の製造施設
(3) 常温で保存可能な低酸性及び酸性化した密閉包装食品

輸入者が求められる対応

本告示の対象となる食品を販売目的で輸入する者は、輸入の際、当該食品の製造施設が、本告示に定める衛生基準と同等以上の基準に適合していることの証明書を用意することが求められます。ただし、タイの輸入者が令和3年4月11日よりも前に輸入許可を得ていた食品を輸出する場合は、令和3年10月7日から本告示に基づく証明書が求められます。
なお、タイ政府が公表している事業者向けガイドラインでは、当該証明書は、原本又は原本証明された写しである必要があります。

2.タイ政府が本告示に基づくGMP証明書としての使用を認めている文書 NEWアイコン

タイ政府から新たな情報が得られれば、随時更新します。

〇ISO 22000、FSSC 22000やJFS-C等食品安全に関する国際的な民間規格の認証書
これまでGMP証明書として使用が認められていたISO 9001の認証書は本年10月7日以降、認められなくなります。

〇食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく営業許可証
1.の個別要求事項が規定されている食品の製造施設は除く

〇農林水産物及び食品の輸出証明書の発行等に関する手続規程(令和2年4月1日財務大臣・厚生労働大臣・農林水産大臣決定)の別紙「タイ向け輸出青果物の取扱要綱」に基づく認定書(青果物の選別・梱包施設に限る。)

〇農林水産省が発行するGMP証明書
農林水産省は、タイ政府と新たなGMP証明書様式に合意し、発行体制を整備しました。上記の文書をお持ちでない事業者の皆様は、農林水産物及び食品の輸出証明書の発行等に関する手続規程(令和2年4月1日財務大臣・厚生労働大臣・農林水産大臣決定)の別紙「タイ向け輸出食品の取扱要綱」に基づき、製造施設の認定申請及びGMP証明書の発行申請手続をお願いいたします。

【令和3年10月20日更新】
〇JFS-B規格適合証明書

3.牛肉及び豚肉の食肉衛生証明書について NEWアイコン

【令和3年12月27日更新】
農林水産省は、本告示に基づくGMP証明書として使用できるよう食肉衛生証明書の様式をタイ政府と協議し、合意しました。これを受け、「タイ向け輸出牛肉の取扱要綱」及び「タイ向け輸出豚肉の取扱要綱」を改正し、新様式での食肉衛生証明書の発行を始めました。

改正前の上記取扱要綱に基づき発行された食肉衛生証明書(旧様式)を添付して輸出を行う場合には、食肉衛生証明書のほか、GMP証明書として上記2.のISO22000等の国際的な認証書または食品衛生法に基づく営業許可証の原本又は原本証明された写しも併せて御準備いただくようお願いいたします。
現地の通関においてトラブル等が発生した場合には、在タイ日本国大使館またはジェトロバンコクまでお問合せください。

在タイ日本国大使館問合せ先
日本企業支援担当官(食産業担当)Tel:+66-(0)2-207-8595/ Email:business-support★bg.mofa.go.jp

ジェトロ・バンコク事務所問合せ先
農林水産・食品部Tel:+66-(0)2-253-6441 Ext. 120/ Email:bgk-food★jetro.go.jp

*メール送信の際は★を@に置き換えて送信してください。

 

参考情報

日本語訳は、ジェトロバンコクが仮訳したものを引用しています。

〇タイ保健省告示第420号

(日本語訳)https://www.jetro.go.jp/ext_images/thailand/food/MoPH420.pdf(外部リンク)(PDF:601KB)


〇告示第420号の解説告示

(日本語訳)https://www.jetro.go.jp/ext_images/thailand/food/MoPH420Explanation.pdf(外部リンク)(PDF:290KB)

〇GMP証明書の詳細に関する告示

(日本語訳)https://www.jetro.go.jp/ext_images/thailand/food/CertificationForImportOfFood.pdf(外部リンク)(PDF:234KB)

〇告示第420号に関する事業者向けガイドライン

(日本語訳)https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/th/foods/law/health/43.pdf(外部リンク)(PDF:1.1MB)

〇告示第420号に関するQ&A

(日本語訳)https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/th/foods/law/health/41.pdf(外部リンク)(PDF:1,019KB)

お問合せ先

輸出・国際局 規制対策グループ

代表:03-3502-8111(内線4310)
ダイヤルイン:03-3501-4079

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