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農林水産省

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インドネシア向け輸出水産食品に添付する衛生証明書様式の変更に伴う対応について

我が国からインドネシア向けに輸出する水産食品については、「農林水産物及び食品の輸出証明書の発行等に関する手続規程」(令和2年4月1日付け財務大臣・厚生労働大臣・農林水産大臣決定)の別紙ID-S1「インドネシア向け輸出水産食品の取扱要綱」(以下、「取扱要綱」とする。)に基づき取り扱っているところです。

今般、インドネシア政府より、衛生証明書様式を変更し、令和3年2月1日発行分から変更後の様式(以下、「新様式」とする。新様式は別添1参照。)を適用する旨の連絡がありました。農林水産省は、取扱要綱を改正し、新様式による証明書発行体制を整えました。

インドネシア政府は、新様式において新たにHACCPに沿った衛生管理の下で輸出水産食品を取扱うことを求めています。今後、取扱要綱に基づきインドネシア向けに水産食品の輸出を計画されている事業者の皆様におかれましては、新様式での衛生証明書発行のため、当該水産食品を食品衛生法に基づくHACCPに沿った衛生管理の下で取扱うようお願いいたします。また、インドネシア政府が求める水産防疫に関する要件に対応するため、輸出の都度行う官能検査の対象がOIEリスト疾病の感受性種だけでなく、全ての輸出水産食品となります。

別添2のQAも御参照頂き、御不明な点がございましたら、以下の問い合わせ先まで御連絡ください。

(参考)HACCPに沿った衛生管理(厚生労働省ホームページ)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/haccp/

インドネシア向け輸出水産食品に添付する衛生証明書様式の変更に関する資料

インドネシア向け輸出水産食品の取扱要綱については、こちらをご確認ください。

お問合せ先

輸出・国際局 輸出支援課

担当者:国内円滑化対応チーム
代表:03-3502-8111(内線4310)
ダイヤルイン:03-3501-4079
FAX番号:03-6738-6475