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農林水産省

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アジア | 証明書や施設認定の申請

インド

令和5年2月1日から、インド向けに輸出する以下の食品を製造する場合、インド政府による製造施設の登録が必要です。詳細はこちらをご確認ください。 
<対象食品>・乳、乳製品  ・肉、肉加工品(家きん、魚及びこれら加工品を含む) ・乾燥卵  ・乳幼児向け食品  ・栄養補助食品

水産食品

令和5年2月1日から、インド政府による製造施設の登録が必要です。詳細はこちらをご確認ください。 
また、今後は従来の衛生証明書に加えて、新しい様式の衛生証明書が必要になる予定です。詳細はこちら をご確認ください。

養殖水産動物用飼料・飼料用魚粉

食品(NON-GM証明書)

インドネシア

牛肉

青果物(残留農薬)

水産食品

シンガポール

食肉(牛肉、豚肉)

食肉製品

家きん肉、家きん肉製品及び家きん卵製品

家きん卵製品(レトルト製品及び缶詰製品)

食用殻付き卵

シンガポール向け輸出殻付き家きん卵の取扱要綱については、こちらをご確認ください。


原料用の乳及び乳製品

水産食品(ふぐ、かき)

シンガポール向けに有毒部位を除去したふぐを輸出する場合には、都道府県等による施設認定及び衛生証明書が、生きたかきを輸出する場合には、都道府県等が発行する衛生証明書が必要です。

タイ

   タイ向け輸出水産物に係る証明書については、こちらをご確認ください。

牛肉

豚肉

青果物

    取扱要綱を改正しました。

        令和6年3月31日をもって、タイ向け青果物の選別及び梱包施設に係るJFS規格version1.0
        が廃止されたため、タイ向け輸出青果物の取扱要綱を改正しました。

    令和6年3月31日をもって、タイ向け青果物の選別及び梱包施設に係るJFS規格version 1.0は廃止されました。

    令和6年3月31日をもって、タイ向け青果物の選別及び梱包施設に係るJFS規格version 1.0が廃止されたことから、当該規格に基づき、一般財団法人食品安全マネジメント協会に登録された監査会社により認定された選別及び梱包施設について、輸出に影響が出ないよう、認定の有効期限の満了日までの間の特例措置に係る手続を定めました(登録認定機関によって認定された選別及び梱包施設を除きます。)。
    認定の継続を希望される選別及び梱包施設の皆様におかれましては、以下の手続規程をご確認の上、申請をお願い致します。


    食品(GMP証明書)

    大韓民国

    殻付き家きん卵

    畜産加工品

    水産食品

    事業者の皆様へ

    要綱・関連通知等

    水産動物等

    国による食品等(水産物を含む)の輸出に係る原発関連証明書の発行

    都道府県等による水産物の輸出に係る原発関連証明書の発行

    酒類の輸出に係る原発関連証明書の発行

    中華人民共和国

    新たな規制に関する情報


    輸出農林水産物・食品(製造等企業登録)

    乳及び乳製品


    水産食品

    2023年8月24日、中国海関総署は、原産地が日本である水産物(食用水産動物を含む。)の輸入を全面的に暫定的に停止すると発表しました。
    そのため、当面の間、中国向け水産物(食用水産動物を含む。)に関する衛生証明書及び原発関連証明書(産地証明書及び放射性物質検査証明書)の発行を停止しています。

    事業者の皆様へ

    要綱・関連通知等

    衛生証明書様式の変更

    中華人民共和国向け輸出水産食品を取り扱う冷凍又は冷蔵機能(電力を有するものに限る)を有する漁船の登録手続について

    我が国から中華人民共和国(香港及びマカオを除く。以下「中国」という。)への水産食品の輸出の際、冷凍又は冷蔵機能(電力を利用するものに限る。)を有する漁船について、中国当局から付与された登録番号の提示を求められる事例もあることから、中国への水産食品の輸出が円滑に進むように、中国向け輸出水産食品の漁獲等を行った漁船について中国への登録を希望する場合の登録手続を定めました。

    • 別紙様式1-3添付資料様式・記載例(日英併記)
     

    活水産物

    2023年8月24日、中国海関総署は、原産地が日本である水産物(食用水産動物を含む。)の輸入を全面的に暫定的に停止すると発表しました。
    そのため、当面の間、中国向け水産物(食用水産動物を含む。)に関する衛生証明書及び原発関連証明書(産地証明書及び放射性物質検査証明書)の発行を停止しています。

    さけ類の輸出に係る漁獲証明書の発行

    国による食品等(水産物を含む)の輸出に係る原発関連証明書の発行

    2023年8月24日、中国海関総署は、原産地が日本である水産物(食用水産動物を含む。)の輸入を全面的に暫定的に停止すると発表しました。
    そのため、当面の間、中国向け水産物(食用水産動物を含む。)に関する衛生証明書及び原発関連証明書(産地証明書及び放射性物質検査証明書)の発行を停止しています。

    都道府県等による水産物の輸出に係る原発関連証明書の発行

    2023年8月24日、中国海関総署は、原産地が日本である水産物(食用水産動物を含む。)の輸入を全面的に暫定的に停止すると発表しました。
    そのため、当面の間、中国向け水産物(食用水産動物を含む。)に関する衛生証明書及び原発関連証明書(産地証明書及び放射性物質検査証明書)の発行を停止しています。

    • 輸出される水産物に関する都道府県等による証明書の発行に関する手続
    • 日本を経由して中国に輸出される(積み戻しも含む)外国産水産物についても、上記の要綱に基づき 、地方農政局等または都道府県の水産部局へ原産地証明書の発給申請を行う必要があります。
      なお、国産・外国産を問わず、タラバガニ及びズワイガニ(いずれも03類)等については、証明書等の確認に関して原産国政府への照会が必要な場合もあることから、地方農政局等のみが発行することとしています。

    酒類の輸出に係る原発関連証明書の発行

    たばこの輸出に係る産地証明書の発行

    羽毛

    フィリピン

    牛肉

    ベトナム

    食鳥肉

    食肉(牛肉・豚肉)

    水産食品


    今般以下の(1)~(5)に該当する製品については、ベトナムへの輸出に際して輸出国が発行する衛生証明書の添付は、ベトナムの規制により不要であるとの確認が得られたため、下記に該当する場合は衛生証明書の添付は不要となりましたので、要綱に基づく証明書の発行申請については不要とします。(後日、本件に係る要綱の改正を行います。)
    (1)外交目的で輸入される水産動物及びその製品
    (2)輸出加工及び輸出製品の原材料として輸入される水産動物製品
    (※ベトナムから再輸出される水産動物製品のことです。)
    (3)試験用サンプルとして使用される水産動物製品
    (4)見本市に出展するために輸入される水産動物製品
    (5)リコールまたは返品された輸出食品である水産動物製品
    なお、ベトナムの規制は、以下のベトナム政府のウェブサイトで公表されております。必要に応じて機械翻訳等でご確認ください。
    06月20日22/TT-BNNPTNT - VĂN PHÒNG SPS VIỆT NAM (spsvietnam.gov.vn)(外部リンク)


    最終加工施設等の認定

    1. 申請先

    施設が所在する都道府県の水産業を所管する部局

    2. 申請書類
    • 施設登録確認申請書:別紙様式1(WORD : 21KB)(新規登録の場合)
    • 施設登録事項の変更(取消し)確認申請書:別紙様式4(WORD : 20KB)(品目追加、変更、取消の場合)
    • Appendix3(事業者の食品衛生安全条件の概要):別紙様式2(WORD : 22KB)
    • 加工工程のフローチャート、施設平面図(任意様式)
    • 要件を満たすことを確認するための書類(営業許可証等の写し)
    3. 記載例

    下記の記載例を参考に申請をお願いします。

    <記載例>

    工程は加工場ごとに異なりますので注意してください。また、必ず各資料の矛盾が無いよう確認してください。

    <申請書作成の留意点>
    • Appendix3、加工工程のフローチャート、施設平面図は全て英語で作成してください。
    • 品目追加、変更を行う場合、認定事項の変更申請書以外の書類は、原則として全て新規認定と同様で省略できません。
    4. 認定施設一覧
    • 施設リスト(PDF版)その1(PDF : 1,576KB) その2(PDF : 1,820KB) 施設リスト(WORD版)(WORD : 574KB)(令和6年3月26日更新)
    • 令和2年3月31日までに適合施設として認定等されていた施設は、法第17条第1項から第3項までの規定により認定された適合施設とみなします。
    • 輸出できる品目は申請時の具体的な品目ですが、ベトナム側で申請時と異なる包括的な表記としている場合がありますので、施設毎の輸出できる具体的な品目は、各加工施設にお問い合わせください。
    • ベトナムに輸出する際には、農業農村開発省 動物衛生局HPに掲載されている登録施設リスト(PDF:1,850KB)(外部リンク)においても、当該施設が掲載されていることを事前にご確認ください。
    5. 締切日
    • 申請は各都道府県に対し行うこととしていることから、申請者の締切日については直接、都道府県にお問い合わせください。
    • なお、進達前の都道府県からの相談については随時受け付けます。

    証明書の発行

    1. 申請先
    • 活水産物以外は、地方農政局等です。
    • ベトナム向け輸出水産食品(活以外)の衛生証明書は、申請先の各地方農政局等に加え、申請先・発行拠点の管轄内の各都道府県に所在する地域拠点においても受取を可能としています。受取可能な地方農政局等・地域拠点はこちら(PDF : 106KB)
      (地域拠点での受取を希望する場合、一元的な輸出証明書発給システムからの申請が必要です。)
    • 地域拠点での受取を希望する場合、必ず、申請先・発行拠点のお問い合わせ先(PDF : 133KB)に事前の連絡・相談をお願いします。
      2. 申請書類
      • 活水産物以外:別紙様式5、その他関係書類(インボイスの写し、パッキング・リストの写し等)
        (記載例)別紙様式5(申請書)、 別紙様式7(官能検査実施記録)(準備中)

      詳細については、取扱要綱で確認してください。

      3. 羽田空港・成田空港における証明書発行(活水産動物を除く)

      各都道府県担当者向け

      施設認定申請及び証明書発行機関の登録手続きを行う際にご利用ください。

      活水産動物

      装飾用貝類(貝殻)

      ベトナム向けに輸出する装飾用貝類(貝殻)について、家畜伝染病予防法法第45条に基づき、動物検疫所が発行する輸出検疫証明書が必要です。
      詳しくはこちらをご覧ください。:https://www.maff.go.jp/aqs/hou/37.html〔動物検疫所のページ〕

      マレーシア

      牛肉

      畜水産食品

      動物の肉(牛肉を除く。)及び臓器(牛由来のものを除く。)については、輸出未解禁であるため、衛生証明書の発行申請については受け付けておりません。

      ミャンマー

      牛肉

      台湾

      牛肉

      牛肉製品

      豚肉製品

      乳、乳製品、殻付き家きん卵、卵製品及び缶詰家きん肉製品

      水産食品 NEWアイコン

      台湾向けに輸出される水産食品に関して、今後新たに台湾による施設の承認が必要となり、衛生証明書の添付の義務づけが予定されています。詳細はこちらをご確認ください。


      貝類

      証明書発行機関

      ※証明書発行機関は、活と活以外で異なります。
      • 活以外:地方農政局等
      • 台湾向け向け輸出貝類(活以外)の衛生証明書は、申請先の各地方農政局等に加え、申請先・発行拠点の管轄内の各都道府県に所在する地域拠点においても受取を可能としています。受取可能な地方農政局等・地域拠点はこちら(PDF : 106KB)
        (地域拠点での受取を希望する場合、一元的な輸出証明書発給システムからの申請が必要です。)
      • 地域拠点での受取を希望する場合、必ず、申請先・発行拠点のお問い合わせ先(PDF : 133KB)に事前の連絡・相談をお願いします。
      (注意)カドミウム等の基準値について
      • 2019年1月1日、台湾のカドミウム等の基準値がより厳しい基準値に改正されました。台湾側の基準を把握の上、必要に応じて輸出前検査を実施し、基準に適合した製品であることを確認してください。なお、台湾においては関係法令に基づき、水産物のカドミウム等の検査が行われており、基準に適合しない場合、輸出水産物の廃棄・積戻し等の措置が講じられる場合があります。
      • 輸出向け水産物のカドミウム等に係る基準の遵守について(PDF : 1,703KB)

      水産動物等

      都道府県による食品等の輸出に係る原発関連証明書の発行

      香港

      牛肉

      豚肉及び家きん肉

      殻付き家きん卵及び卵製品

      アイスクリーム類等

      乳、乳飲料及びクリーム

      モクズガニ

      食品等の輸出に係る原発関連証明書の発行

      香港政府は、2023年8月24日以降、10都県(福島、宮城、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、長野、新潟)の以下の産品について、輸入禁止とすると発表しました。

      1. 水産物(生きている、冷凍、冷蔵、乾燥、またはその他の方法で保存されたすべての水産物)
      2. 海塩
      3. 海藻(加工品を含む)

      マカオ

      マカオ政府は、2023年8月24日以降、10都県産(福島、宮城、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、長野、新潟)の以下の産品について、輸入禁止とすると公表しました。

      生鮮食品、動物性食品、海塩、海藻(野菜、果実、乳及び乳製品、水産及び水産製品、肉及びその製品、家きん卵等を含む)

      牛肉

      豚肉

      家きん肉

      食品等の輸出に係る原発関連の規制

      マカオ政府は、日本から輸出される10都県の食品のうち、福島県の一部品目については輸入停止措置を講じるとともに、その他の地域・品目については放射性物質輸入規制に関する申告書の提出を求めています。詳細は以下をご確認ください。

      お問合せ先

      輸出・国際局輸出支援課

      担当者:輸出相談窓口
      代表:03-3502-8111(内線4360)
      ダイヤルイン:03-6744-7185

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