日本からの輸出に関する制度

茶の輸入規制、輸入手続き

品目の定義

調査時点:2021年9月

本ページで定義する茶のHSコード

0902.10~0902.20:緑茶

ベトナムの輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2021年9月

茶はベトナムに輸入できます。「外国貿易管理法の施行細則を定める政令69/2018/ND-CP」の別表1のⅡにおいて輸入禁止となる物品が列挙されていますが、茶は輸入禁止品目の対象外です。東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う輸入規制は既に撤廃されています。

2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)

調査時点:2018年8月

「政令15/2018/ND-CP」第6章によると、植物由来の輸入食品の場合、輸出国の所轄機関は、ベトナムへ輸出する国としての登録手続きを行う必要があります(加工・包装済み食品の場合、同政令第13条に定める輸入食品安全検査の免除対象に該当する場合は除きます)。当該登録について、日本は2013年12月16日にベトナム農業農村開発省により承認されたので、当該条件を満たしています。
保健省が管轄する機能性食品、微量栄養素補助食品、補助食品(supplementary food)、食品添加物、飲用水およびミネラルウオーターに対しては、輸出国で発行された自由販売証明書(Certificate of Free Sale:CFS)の提出が要求されます〔外国貿易管理法の施行細則を定める政令69/2018/ND-CP〕。
「自由販売証明書(Certificate of free sale)」とは、輸出相手先国の通関関係機関などから入手する、輸出された食品が輸出国国内において問題なく流通していることを証明する書類です。同証明書は農林水産省の各地方農政局で発行しています。取得方法については関連リンクの「その他参考情報」の「輸出食品に関する自由販売証明書の発行申請について」(農林水産省)を参照してください。

3. 動植物検疫の有無

調査時点:2021年9月

「農業農村開発省の管轄範囲に属する輸出入の商品のHSコード一覧表に関する通達15/2018/TT-BNNPTNT」の付録1第11項目によると、日本から緑茶を輸入する場合、不発酵茶(HS 0902.20.10)およびその他のもの(HS 0902.20.90)は植物検疫の対象になります(ラベル付きの加工包装済みの茶を除く)。農業農村開発省通達33/2014/TT-BNNPTNT(通達30/2017/TT-BNNPTNTおよび通達34/2018/TT-BNNPTNTにより一部改正)第6条、第7条によると、ベトナムにおける植物検疫では、所定の書式の植物検疫申請書および輸出国の植物検疫機関が発行した植物検疫証明書をベトナムの植物検疫当局またはナショナルシングルウインドウに提出する必要があります。植物検疫に合格すると、植物検疫当局により検疫証明書が発行されます。

ベトナムの食品関連の規制

1. 食品規格

調査時点:2021年9月

茶に関しては、ベトナムの国家規格(「QCVN」)として、「品質・食品安全衛生を分析するための茶のサンプル収取に関するQCVN 01-28:2010/BNNPTNT」、および「製造・前処理における食品安全確保条件を充足する新鮮な野菜・果物・茶に関するQCVN 01-132:2013/BNNPTNT」が定められています。

2. 残留農薬およぶ動物用医薬品

調査時点:2021年9月

茶は、残留農薬規制の対象となります。ベトナムでは使用される農薬についてポジティブリスト制を採用しており、「食品中に含まれる農薬の最大許容量を規定する保健省通達50/2016/TT-BYT」の付録において、農薬および食品の種類ごとにADI値(日常許容摂取値)およびMRL値(最大残留許容値)が定められています。法令に記載されていない農薬の残留は認められていません。

3. 重金属および汚染物質

調査時点:2021年9月

茶は、重金属および汚染物質規制の対象となります。最大残留基準値は、「食品中の重金属の最大残留基準値を規定する国家規格QCVN8-2:2011/BYT」の第2章において規定されています。
「食品中の重金属の最大残留基準値を規定する国家規格QCVN8-2:2011/BYT」の第2章では、6種類(ヒ素、カドミウム、鉛、水銀、メチル水銀、スズ)について、食品の種類ごとにMRL値(最大残留許容値)が定められています。法令に記載されていない重金属の含有は認められていません。

茶における重金属のMRL値は次のとおりです。

ヒ素:
1.0(mg/kg)
カドミウム:
1.0(mg/kg)
鉛:
2.0(mg/kg)
水銀:
0.05(mg/kg)

このほか、「食品中にある有毒菌類の最大残留基準値を規定する国家規格QCVN8-1:2011/BYT」にて有毒菌類、「食品中にある微生物の最大残留基準値を規定する国家規格QCVN8-3:2012/BYT」にて微生物、「食品中に含まれる生物的・化学的汚染の最大許容量に関する保健省決定46/2007/QD-BYT」の第7章および「溶媒である製造助剤許容値を規定する国家規格QCVN18-1:2015/BYT」にて食品の製造助剤許容値についても規制をしています。

4. 食品添加物

調査時点:2021年9月

茶は、食品添加物規制の対象となります。
ベトナムで使用可能な食品添加物リストおよび使用対象食品ごとにおけるその最大許容値(ML値)は「保健省通達24/2019/TT-BYT」で定められています。ポジティブリスト形式で規定されているため、同リストに記載のない食品添加物の使用、販売、輸出入は認められません。
また、食品添加物は、次の(1)および(2)に該当する場合に限り、使用できます。

  1. ヒトの健康に損なうおそれがなく、消費者を欺くことなく、必要とされる効果を発揮する。
  2. 次のア~ウの目的を達成するために、より経済的かつ技術的に効果のあるその他の方法がない。
    1. 食品の栄養価値の維持
    2. 食品の品質・安定性維持の強化または感覚刺激性の改善(消費者を欺く性質・品質の変更を伴わないもの)
    3. 食品の製造・輸送の補助(低品質な原材料の使用または不適切な製造・技術により発生する影響を隠す目的ではないもの)

新たな効果がある混合食品添加物、前述のリストに記載のない食品添加物、または前述のリストに記載される使用対象食品以外の食品への食品添加物の使用については、使用または販売する前に、「食品安全法の施行細則を定める政令15/2018/ND-CP」第6条~第8条 による商品公表書登録手続きを行う必要があります。

このほか、「食品中に含まれる生物的・科学的汚染の最大許容量に関する保健省決定46/2007/QD-BYT」の第7章および「溶媒である製造助剤許容値を規定する国家規格QCVN 18-1:2015/BYT」において食品の製造助剤許容値についても規制しています。

5. 食品包装(食品容器の品質または基準)

調査時点:2021年9月

輸出食品の包装および容器は、「食品と接触する容器・包装に対する安全衛生の国家技術規格を定める通達34/2011/TT-BYT」および「食品に直接接触するガラス、陶磁器等の容器・包装に関する通達35/2015/TT-BYT」に添付の各品質基準に合致することが求められます。合成樹脂、ゴム、金属それぞれの材料により安全衛生の国家技術規格が異なるため注意する必要があります。

さらに、食品に直接接触するプラスチック容器の場合は、次の基準を満たすことが求められています。

  1. ポリエチレンに関する基準TCVN 6514-1:1999(AS2070-1:1995(E))
  2. ポリ塩化ビニルに関する基準TCVN 6514-2:1999(AS 2070–2:1993(E))
  3. スチレンのプラスチック材料に関する基準TCVN6514-3:1999(AS2070–3:1993(E))
  4. アクリロニトリルのプラスチック材料に関する基準TCVN6514-4:1999(AS2070–4:1993(E))
  5. ポリプロピレンに関する基準TCVN6514-5:1999(AS2070–5:1993(E))
  6. 着色剤に関する基準TCVN6514-6:1999(AS2070–6:1993(E))
  7. ポリ塩化ビニリデンに関する基準TCVN6514-7:1999(AS2070–7:1993(E))
  8. その他の添加剤に関する基準TCVN6514-8:1999(AS2070–8:1992(E))

なお、食品をベトナムに輸出後に、ベトナムにおいて包装および容器に封入する場合、当該包装および容器は、これらの規定に従うほか、商品自己公表手続きが必要となる場合があります(「食品安全法の施行細則を定める政令15/2018/ND-CP」の第4.1条)。

関連リンク

関係省庁
ベトナム保健省(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
食品と接触する容器・包装に対する安全衛生の国家技術規格を定める通達34/2011/TT-BYT(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
(ダウンロードリンク)
その他参考情報
食品に直接接触する容器に関する各国家規格外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
QCVN 12-1:2011/BYT(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
QCVN 12-2:2011/BYT(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
QCVN 12-3:2011/BYT(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
QCVN 12-4:2015-BYT(ベトナム語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品に直接接触するプラスチック容器(ポリエチレンや添加物など)に関する基準TCVN6514- 1:1999外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品に直接接触するプラスチック容器(ポリエチレンや添加物など)に関する基準TCVN6514- 2:1999外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品に直接接触するプラスチック容器(ポリエチレンや添加物など)に関する基準TCVN6514- 3:1999外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品に直接接触するプラスチック容器(ポリエチレンや添加物など)に関する基準TCVN6514- 4:1999外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品に直接接触するプラスチック容器(ポリエチレンや添加物など)に関する基準TCVN6514- 5:1999外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品に直接接触するプラスチック容器(ポリエチレンや添加物など)に関する基準TCVN6514- 6:1999外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品に直接接触するプラスチック容器(ポリエチレンや添加物など)に関する基準TCVN6514- 7:1999外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品に直接接触するプラスチック容器(ポリエチレンや添加物など)に関する基準TCVN6514- 8:1999外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ジェトロ「海外向け食品の包装制度調査(EU、TPP、米国、中国、韓国、台湾、インド、タイ、インドネシア、GCC、メルコスール)」(2020年3月)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

6. ラベル表示

調査時点:2021年9月

茶のラベル表示は、「商品のラベル表示に関する政令43/2017/ND-CP」および「食品安全法の施行細則を定める政令15/2018/ND-CP」により規定されています。表示義務項目は次のとおりです。

  1. 商品名
  2. 商品に対して責任を有する組織または個人の名称と住所(輸入食品の場合は、製造者である組織・個人および商品自己公表もしくは商品公表書登録手続きを行った組織・個人の名称と住所)
  3. 原産地
  4. 内容量(正味重量)
  5. 製造年月日
  6. 賞味期限
  7. 成分または定量の成分
  8. 衛生安全性に関する情報または警告
  9. 使用方法や保管方法

ラベルには、ベトナム語による表記が義務付けられています。また、遺伝子組換え食品や機能性食品に関する表示規則なども「農業農村開発省・科学技術省共同通達45/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHCN」に規定されているため留意してください。

7. その他

調査時点:2021年9月

ベトナムで販売する茶の衛生規制は、「食品安全法」で定められています。
同法によれば、ベトナムの国家レベルでの食品安全管理は、主に保健省が担っています。保健省は食品安全に関する食品包装、食品容器の国家技術規定の公布や、加工食品にかかる食品添加物、食品加工助剤などについての管理権限も有しています。ただし、茶の食品安全管理については、農業農村開発省が担っています。
「食品安全法」の施行細則を定める「政令15/2018/ND-CP」の第6章に基づいて、輸入される食品、食材、食品添加物、食品加工助剤、食品包装用具、食品包装材、食品容器など、すべてが検査対象となります。ただし、展示会サンプル用の食品など、検査対象外の場合もあります。
輸入される茶の検査の方法、手続きについては、「輸入手続き」の「2. 輸入時の検査」を参照してください。
なお、「食品安全法」第38条第2項によると、茶が遺伝子組み換え作物である場合は、自由販売証明書(CFS)の取得などが別途必要となります。

ベトナムでの輸入手続き

1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)

調査時点:2021年9月

「外資企業の商品売買活動等に関する商法および外国貿易管理法の細則を定める政令09/2018/ND-CP」の第3条第1項および第5条によれば、日本から茶を輸入するにあたって、外資企業は事前に商工省から外資企業の営業許可書(輸入)を取得する必要はありません。

2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)

調査時点:2021年9月

「財務省通達38/2015/TT-BTC」(同省通達39/2018/TT-BTCおよび通達81/2019/TT-BTCにより改正)では、一般的な通関検査、通関手続きなどを規定しています。
通関申告は通関データ処理システム(VNACCS)を用いてオンラインで行われ、申告書、インボイス、船荷証券、価値申告書、商品証明書といった書類が通関申告の登録のために必要になります。通関申告の登録が承認された場合、VNACCSによって申告番号が付与されます。その後、通関に必要な検査内容(審査・検査なし、書面審査、貨物検査の3レベルがあります)が決定され、VNACCS上で通知されます。また、通関には、植物検疫、食物安全検査などに合格していること、関税がすべて納付されることが必要となります。

なお、税関職員の裁量と慣行によって、実際には法令とは異なる手続きがなされる場合があることにも注意する必要があります。

3. 輸入時の検査・検疫

調査時点:2021年9月

「茶は、輸入時の食品安全検査の対象となります。
「農業農村開発省の管轄範囲に属する輸出入の商品のHSコード一覧表に関する通達15/2018/TT-BNNPTNT」の付録1第12項目によると、茶は輸入時の食品安全検査対象となります(ただし、商品公表書登録の受取書が発行された商品など、「政令15/2018/ND-CP第13条」に定める場合は、この検査が免除されます)。
食品安全検査の方式としては、通常検査、簡易検査および厳重な検査があります。原則として通常検査が適用されますが、次に該当する場合は、簡易検査または厳重な検査が適用されます。

  1. 簡易検査の適用
    1. ベトナムが加盟している食品安全相互認定に関する国際条約を締結している国の機関、組織により食品安全に関する要求に到達していると認定された場合;ベトナム法令に適合する輸入ロットおよび商品に対する輸出国の権限のある機関による検査結果がある場合。
    2. 12カ月以内に通常検査により輸入要件合格通知書を連続で3回取得した商品。
    3. GMP、HACCP、ISO22000、IFS、BRC、FSSC22000の品質管理基準またはそれと同等な基準を適用している事業所で生産された商品。
  2. 厳重な検査の適用
    1. 前回の検査における輸入要求レベルに到達していなかった輸入ロットおよび商品。
    2. 前回の監査、検査(ある場合)において基準に満たさなかった輸入ロット、商品。
    3. 保健省、農業農村開発省、商工省、省級の人民委員会または権限を有する外国の機関あるいは生産業者からの警告がある場合。

なお、前述の2.(i)および(ii)について厳重検査を連続3回合格した場合、または前述の2.(iii)について、保健省、業農村開発省もしくは商工省から厳重検査適用の停止通知書がある場合において、厳重検査から通常検査に変換されます。
食品安全検査を申請する際の書類として、次のものを検査実施機関に提出します(通常検査の場合)。

  1. 食品安全検査申請書(正本)。
  2. 商品自己公表書。
  3. パッキングリストの写し。

食品安全検査の手段としては、書類検査ですが、厳重な検査の場合はサンプル検査も行われます。
食品安全検査に合格すると、輸入要件合格通知書が発行されます。輸入者は同通知書を関税当局に提出します。

4. 販売許可手続き

調査時点:2021年8月

1. 食品安全要件充足施設証明書

食品安全法(マスタープランに関連する11法律の一部の条項を改正・補足する法律 28/2018/QH14により一部改正)の第34条および「食品安全法の施行細則を定める政令15/2018/ND-CP」の第11条および第12条によれば、包装済み食品を販売する場合およびホテルにおけるレストランの場合を除き、茶を製造または販売する企業は、食品安全要件充足施設証明書の取得が必要となります。
食品安全要件充足施設証明書の取得の条件は、食品安全法第34条に規定されます。

2. 商品自己公表または商品公表書登録

「食品安全法の施行細則を定める政令15/2018/ND-CP」第4条、第5条によると、加工包装済みの食品に該当する茶を輸入する企業は、商品自己公表手続きを行う必要があります。
商品自己公表に際しては、(i)所定の書式による商品自己公表書、および(ii)商品テスト結果が必要となります。商品テスト結果は12カ月以内に実施されたもので、ベトナム当局が承認するか所定の研究機関が定める技術基準に基づくテストでなければなりません。
事業者は、これらの書類をマスメディアまたは自社のウェブサイトもしくは所在地において公表し、かつ当局へ直接あるいは郵便で送付します。それを受領した当局は、当局のウェブサイトに事業所名および公表された商品名を掲載します。
一方、健康食品、医学的な栄養食品、特別用途食品および36カ月未満の子供の栄養食品に該当する茶を輸入する企業は、「食品安全法の施行細則を定める政令15/2018/ND-CP」第6条、第7条、第8条によると、保健省(健康食品の場合)または保健局(医学的な栄養食品、特別用途食品および36カ月以下の子供用の栄養食品の場合)において商品公表書登録手続きを行う必要があります。
商品公表書登録に際しては、上記の(i)および(ii)の書類に加え、輸出国の当局により発行された自由販売証明書(Certificate of free sale)もしくは輸出証明書(Certificate of Exportation)あるいは保健証明書(Health Certificate)、公表した製品もしくは製品の構成分の作用を証明する科学的な証拠、適正製造規範(GMP:Good Manufacturing Practice)に適合した施設に発給される食品安全条件充足証明書もしくはそれに相当する証明書(健康食品の場合)を、オンラインパブリックサービスシステムもしくは郵便あるいは直接当局に提出します。当局が審査のうえ、商品公表書登録受取書を発行し、ウェブサイトならびに食品安全に関するデータベースにおいて登録した事業者およびその商品の名称を公開します。

3. 輸入・販売事業者の要件

ベトナム企業と外資企業で根拠法令が異なります。 ベトナム企業の場合は、特別な規制の対象品目を除き、別途輸入許可申請を行うことなく食品を輸入できます。 外資企業の場合は活動許可書(計画投資局からの投資ライセンス)にベトナムのWTO加盟以降「輸入・流通業務」の追加手続きがなされていることが条件となります(外国貿易管理法の施行細則を定める政令69/2018/ND-CPの第3条)。
また、外資企業の流通関連ビジネスに関する商法施行政令09/2018/ND-CPの第5条によれば、外資企業は、茶の輸入および卸売販売について事前に営業許可書(輸入、卸売販売)を取得する必要はありませんが、小売販売については事前に商工局から外資企業の営業許可書(小売販売)を取得しなければなりません。また、小売店舗を設立する場合は、営業許可書に加え、同政令第22条ないし第29条に基づき、商工局から小売店舗の設立許可証を取得する必要があります。

卸売業・小売業でベトナムに進出する場合については、「その他参考情報」の「卸売業・小売業で進出する際の留意点:ベトナム」(ジェトロ)を参照してください。

5. その他

調査時点:2021年9月

なし