投資制度
税制
最終更新日: 2010年05月12日
法人税
- 制度自体は存在しているが、一部の業種を除いて法人税は徴収されていない。
UAEでは基本的に法人税が徴収されないが、ドバイ、アブダビ、シャルジャの3首長国では、課税制度(法令)は存在している。法令上は累進課税で、法人所得100万ディルハム未満は非課税、100万ディルハム以上から課税され、500万ディルハム以上では50%となっている。現在までこの法令は施行されておらず、課税対象となっているのは外国銀行支店、石油・ガス・石油化学会社のみ。石油・ガス・石油化学会社は55%と規定されている。
二国間租税条約
- 日本とUAEの間では締結されてない。
二重課税防止条約は中国、韓国、マレーシア等を含む50カ国と締結されている。日本との間では締結されていないが、交渉は進められている。(2010年4月時点)
その他の税制
- 基本的には非課税。ただし、アパート税、事業資産税などが徴収されることがある。
所得税はなし。アパート・店舗賃料やホテル・娯楽施設、宅配サービス等の一部のサービスには、首長国政府の手数料(実質的な税金)が課せられる。また近年、付加価値税(VAT)の導入が検討されている。
■ドバイ首長国が徴収する実質的な税金の例
・アパート(年間):賃借料の5%
・事業資産(年間):賃借料の5%
・ホテル、レストラン、娯楽施設:10%
・アルコール:30%(消費税)

