貿易・投資相談Q&A
輸入に関する基本的な制度 知的所有権
ブランド商品の並行輸入における留意点
- Q. 日本国内に輸入総代理店があるブランド商品のスポーツ用品の並行輸入を考えていますが、問題はないでしょうか。
- A.
真正ブランド商品の並行輸入に法令上の問題はありませんが、そのコピー商品は輸入できません。
並行輸入に関連する関係法令などについては、関税法第69条の十一において、コピー商品は知的財産権を侵害するものとして「輸入してはならない貨物」に指定されており、税関はこの規定に基づいて水際で知的財産侵害物品の取締りを行っています。また、不正競争防止法第2条では、第三者の商標として広く認識されている商品と同一もしくは類似の商品の輸入および販売は不正競争に当たると定義されています。さらには、1991年7月、公正取引委員会はこの種の取引について、「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」(運用基準等)を発表しています。
総代理店契約が輸入品について行われる場合において、契約当事者間のルートとは別のルートで第三者が契約対象商品を輸入(以下、これを「並行輸入」といい、商標権を侵害しないいわゆる真正商品の輸入を前提とする)することがありますが、この並行輸入は基本的に価格競争を促進するものであり、価格維持のためにこれを阻害する行為は独占禁止法上問題とされる。
1.独占禁止法上問題とならない行為
(1)並行輸入品と称する商品が真正商品でないコピー商品である場合、正規の総輸入代理店が商標権などの侵害を理由にその販売を差し止めることができる
(2)商品仕様や品質が異なる商標品であるにもかかわらず、虚偽の出所表示をすること等により、一般消費者に総代理店が取り扱う商品と同一であると誤認される恐れのある場合、正規の総輸入代理店が商標の信用を保持するために必要な措置を採ること
(3)海外で適法に販売された商標品を並行輸入する場合に、その品質が劣化して消費者の健康・安全性を害すること等により、正規総輸入代理店の取り扱う商品の信用が損なわれることとなる場合
2.独占禁止法上問題となる行為
(1)海外の流通ルートからの真正商品の入手の妨害
・並行輸入業者が供給業者の海外における取引先に購入申し込みをした場合に、当該取引先に対し、並行輸入業者への販売を中止または制限するようにさせること
・並行輸入品の製品番号等によりその入手経路を探知し、これを供給業者またはその海外における取引先に通知する等の方法により、当該取引先に対し、並行輸入業者への販売を中止または制限するようにさせること
(2)並行輸入品の取り扱い国内販売小売業者に対する正規総輸入契約対象商品の販売制限
(3)並行輸入品をコピー扱いすることによる販売妨害、または並行輸入品の広告宣伝活動の妨害
(4)並行輸入品の買占め
(5)並行輸入品の修理等の拒否
以上、知的財産権を侵害するコピー商品で無ければ、並行輸入を行うこと自体は法令上の問題はありません。
但し、例えばブランド所有者が下請メーカーに商品1,000個の製造委託を行い、全量を買い上げる契約をしていたところ、下請けメーカーは1,200個を製作し、1,000個をメーカーに納めた上で200個の横流しを行った場合、横流し品は真正品と寸分違わぬ商品ですが知的財産権を侵害するコピー商品として取り扱われます。正規の製造元・販売代理店以外から仕入れる際には、商品のライセンスが真正なものであるか注意が必要です。
根拠法
関税法
不当競争防止法
独占禁止法(運用基準等)「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」:「並行輸入の不当阻害」: http://hrsk.jftc.go.jp/dk/03.asp?process=0&filename;=dk002100.xml&key;=
関係機関:
財務省関税局 03-3581-4111: http://www.customs.go.jp/
公正取引委員会 取引部03-3581-5471: http://www.jftc.go.jp/index.htm
スポーツ用品公正取引協議会 03-3219-2531
日本流通自主管理協会(略称AACD): http://www.aacd.jp/pc/
調査時点:2008/10
記事番号:J-010223