貿易・投資相談Q&A
輸入に関する基本的な制度や手続き : 輸入規制・通関手続き
カナダ業者が米国産とカナダ産小麦粉を混ぜて日本へ輸出する際の原産国表示
- Q. カナダの業者が米国産の小麦粉とカナダ産の小麦粉をミックスして日本へ輸出することになりました。この場合、原産国表示を「Made in Canada」としてもよいでしょうか。
- A.
カナダ原産品および米国原産品の輸入にはWTO協定税率が適用されます。同税率が適用される場合の原産地認定基準によれば、産品の生産が2カ国以上にわたる場合は、原産地は「実質的な変更をもたらし、新しい特性を与える行為を行った最後の国」とされます。
判定方式として関税番号変更方式があります。この方式では、生産または加工の結果、非原産国原料の関税番号と産品の関税番号が4桁レベルで変わるならば、実質的変更が行われたものとみなされ、その生産または加工国が原産地とされます。しかし、単なる混合(ミックス)は「実質的な変更をもたらし、新しい特性を与える行為」には含まれないとされています。お尋ねのブレンド物小麦粉は、原産国を一国に決める上記認定基準には該当しないことになり、「Made in Canada」あるいは「Made in USA」のどちらか一国だけの表示をすることはできません。「Made in Canada & USA」という表示か、カナダ産小麦粉と米国産小麦粉の混合割合を表記することも可能です。その他、「Mixed in Canada」や、「Packed in Canada」という表記も可能です。
なお、日本国内で販売するときは、JAS法に基づき原産国表記以外に、1)品名、2)原材料名、3)内容量、4)賞味期限、5)保存方法、6)製造者(販売者、輸入者等)の氏名または名称および住所を表記することが義務付けられています。
関係機関
財務省関税局業務課(TEL:03-3581-4111): http://www.mof.go.jp/
農林水産省 消費・安全局 表示・規格課(TEL:03-3502-5724): http://www.maff.go.jp/
消費者庁(TEL:03-3507-8800): http://www.caa.go.jp/
関係法令
関税法第71条、第78条、関税法施行令第4条の2、関税法施行規則第1条の5、第1条の6
不当景品類及び不当表示防止法第4条
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)
参考資料・情報
関税法基本通達:68-3-5、71-3-1、71-3-2、71-3-3、71-3-4
JAS法に基づく品質表示基準一覧: http://www.maff.go.jp/j/jas/hyoji/kijun_itiran.html
調査時点:2011/09記事番号:J-010016



