貿易・投資相談Q&A
輸入に関する基本的な制度や手続き : 輸入規制・通関手続き
稲わら輸入での注意点:中国からの輸入
- Q. 中国からの稲わらの輸入で注意すべき点について教えてください
- A.
悪性の家畜伝染病の発生地域からの稲を含む穀物のわら、飼料用の乾草は原則として輸入禁止です。
ただし、条件を満たしたもので、輸出国政府機関、または農林水産大臣の指定する者の発行する証明書を添付している穀物のわら、飼料用の乾草は輸入が可能です。
中国において口蹄疫の発生が急速に拡大していると推察されたことから、口蹄疫の国内への拡大を予防するため2005年5月27日の通達により、同5月28日以降に中国政府が発行した証明書が添付された穀物のわら、飼料用の乾草に対し輸入が一時停止されていました。2006年11月6日付 18消安第8637号および2007年8月8日付 19消安第5587号によって「中華人民共和国から日本向けに輸出される穀物のわら、飼料用の乾草の家畜衛生条件」をすべて満たす「こも、むしろ製品」および「わら、飼料用の稲わら」に対し輸入停止が解除されました。1.輸入停止措置が解除された品目:農林水産大臣の指定する施設で加熱消毒された稲わら、飼料用の乾草。
2.農林水産大臣の指定する中国の稲わら等の加熱消毒施設(中国稲わら加熱消毒施設リスト 平成22年3月16日現在、23施設):施設名一覧は下記URL参照。
3.その他:「中華人民共和国から日本向けに輸出される穀物のわら、飼料用の乾草の家畜衛生条件:(1)わら、乾草は中国原産のもの (2)過去3年間、半径50km以内の地域に口蹄疫などの発生がない場所で生産、処理、保管されたもの (3)湿熱80度以上で10分以上加熱処理のもの」(平成14年12月11日付け14生畜第5881号生産局長通知)をすべて満たす穀物のわら、飼料用の乾草であること。
関係機関
農林水産省消費・安全局植物防疫課および動物衛生課: http://www.maff.go.jp/j/org/outline/dial/syouan.html
農林水産省動物検疫所: http://www.maff.go.jp/aqs/
農林水産省植物防疫所: http://www.maff.go.jp/pps/
関連法令
1.「家畜伝染病予防法施行規則」(最終改正:平成22年3月9日 農林水産省令第15号):
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F00601000035.html
2.「植物防疫法」法律第102号(最終改正:平成17年10月21日) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO151.html
3.「植物防疫法施行規則」農林水産省令第47号[第220次改正](平成22年8月18日): http://www.pps.go.jp/law_active/Notification/basis/4/12/html/12.html
参考資料・情報
1.「中華人民共和国から日本向けに輸出される穀物のわら及び飼料用の乾草の家畜衛生条件」(平成14年12月16日付け14動検第821号): http://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/product/pdf/14-821.pdf
2. 日本の農林水産大臣により指定された穀物のわら及び飼料用の乾草の加熱消毒施設(中国稲わら加熱消毒施設リスト 平成22年3月16日現在、23施設):
http://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/product/pdf/heatlist-wara-h22.pdf
調査時点:2010/09
記事番号:A-001005



