投資制度
技術・工業および知的財産権供与に関わる制度
最終更新日: 2012年04月20日
- 1977年英国特許法,欧州特許条約など。特許は20年有効。デザイン保護は5年、最長25年まで延長可能。音楽(音声記録)の著作権は50年間など。知的財産庁(Intellectual Property Office: IPO)が管轄
I.特許
特許は発明を保護する権利で、最長20年間有効である。特許出願の手続きには通常、3~4年、230~280ポンドの料金がかかる(書類出願の場合、出願料(方式審査込み)30ポンド、調査料150ポンド及び実体審査請求料100ポンド、電子出願の場合、出願料(方式審査込み)20ポンド、調査料130ポンド及び実体審査請求料80ポンド)。出願料及び調査料は、出願日または優先日から12ヵ月以内に納付する必要がある。特許権を取得する手続きには方式審査及び実体審査があり、実体審査は出願公開日から6ヵ月の間に請求できる。特許権を維持するには、出願日から4年目に当たる月の最終日及びそれ以降毎年、更新を行わなければならない。更新手数料は更新回数によって異なる。申請予定の発明が特許として登録可能かどうか、他人の特許が有効であるかどうか等の調査・助言は調査助言サービス(Search and Advisory Service)が有料で行っていたが、2011年10月6日に閉鎖された。なお、政府及びビジネス向け情報提供サービスであるPatent Informaticsの利用は可能。
Patent Informatics
http://www.ipo.gov.uk/informatics.htm
内のフォームより問い合わせ可能。
II.商標
文字、図形、記号若しくはこれらを組み合わせたもので、自己の商品・サービスと他人の商品・サービスを区別するものは、商標登録の対象となる。ただし、産地、品質等の単なる表示でないこと、他人の商標と紛らわしくないこと、公序良俗を害する恐れがないこと等の条件を満たすことが必要である。商標登録の出願にかかる手数料は200ポンド(複数まとめて出願する場合、2つ目以降は各50ポンド)だが、オンラインで出願し、その際に手数料を一括で支払った場合は、総額から30ポンド割引となる。また、300ポンドの追加料金で、早期審査制度を利用できる(オンライン出願のみ)。この他に初回の支払額が通常の手数料の半分で済み、類似の商標がすでに登録されているなどの問題があった場合に審査官とその問題について電話で話し合える“Right Start Examination Service”もある(出願を取り下げる場合、追加料金は発生しないが、出願手続きを進める場合は、通常の手数料と初回支払額との差額を支払う)。出願後は出願商標の変更は認められない。出願後、審査官による審査が行われ、拒絶理由が発見されなかった場合、当該出願商標は商標公報に掲載される。掲載から2ヵ月の間に異議申立てがなかった場合、当該出願商標は自動的に登録され、登録証明(Registration Certificate)が出願人に対して付与される。商標の登録には通常4ヵ月程度かかり、1度登録すると恒久的に有効であるが、10年ごとに更新する必要がある。
商標登録できる商品およびサービスは、以下のIPOまたはEuro Classで検索が可能。
http://www.ipo.gov.uk/types/tm/t-os/t-find-class.htm
http://oami.europa.eu/ec2/
III.意匠
物品の外観は意匠として保護の対象となる。物品の形状、模様、色彩またはこれらを組み合わせたもので、新規で個性のあるものは意匠登録でき、出願料は通常60ポンド(複数まとめて出願する場合、2つ目以降は各40ポンド)、意匠の公報掲載を遅らせたい場合(最長12ヵ月)は40ポンド(複数まとめて出願する場合、2つ目以降は各20ポンド)となる。出願料は審査の結果にかかわらず払戻しはされない。意匠権は登録後最長25年間保護されるが、維持するには5年ごとに更新する必要がある。
更新料などの詳細は、以下のウェブサイト参照。
http://www.ipo.gov.uk/types/design.htm
物品の形状および構造(内部を含む)について、意匠登録とは別に創作時に権利が自動的に認められるものもあり(Design right)、その場合、権利者は製品化から10年間、創作から最長15年間一定の保護を享受できる。 ただし、同権利(Design right)は英国内でのみ有効。
IV.著作権
著作権によって保護されるものには、文字創作物(小説、インストラクション・マニュアル、コンピュータプログラム、歌詞、新聞記事など)、演劇(ダンスやパントマイム含む)、音楽、美術(絵画、写真、彫刻、建築、図面、設計図、地図など)、出版物のレイアウト、録音、映画、ビデオ、放送番組などがあり、どんな媒体を使った複製にも適用される。著作権は、表現したものを保護するものであり、アイデア等は保護されない。日本と同様、著作権は自動的に発生し、権利取得のための公式な登録制度は存在しない。
著作権の保護期間は分野によって異なり、文芸、音楽、演劇、芸術などでは著作者の死後70年、映画については主な製作者(総監督、脚本家、作曲者など)のうち最後の生存者の死後70年、また録音、放送番組などは最初に制作/放送された年の年末から50年などである。
また、著作権に関するEU指令(2001/29/EC)が2003年著作権および著作隣接権に関する規則(The Copyright and Related Rights Regulations 2003(SI 2003/2498))により2003年10月31日から英国内で施行されている。
「著作権および著作隣接権に関する規則」の全文:
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2003/2498/contents/made
特許、商標、意匠、著作権に関する問い合わせ:
UK Intellectual Property Office
住所: Concept House, Cardiff Road, Newport, South Wales, NP10 8QQ, UK
TEL: 0300-300-2000 (英国内から)
TEL: +44-(0)1633-814000 (英国外から)
FAX: +44-(0)1633-817777
E-Mail: information@ipo.gov.uk
http://www.ipo.gov.uk/
データ確認日:2011年1月31日、2012年1月19-20日、2月14日
データ出所:知的財産庁(IPO)、EPO、 WITOウェブサイト

