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投資制度

外国人就業規制・在留許可、現地人の雇用

最終更新日: 2011年03月22日

外国人就業規制

外国人の労働許可証の申請にあたっては、英国人またはEEA加盟国民が雇用できない理由の提示が必要。

I.欧州連合または欧州経済領域(European Economic Area - EEA)加盟国の国民でない者や永住権等特定の在留資格がない者が就労を目的に入国・滞在する場合、一部の例外を除き、第2階層(Tier2)を取得する必要がある。
詳細:
入国に関する一般的な問い合わせ
Immigration enquiry bureau(IEB)
UK Border Agency
住所: Lunar House, 40 Wellesley Road, Croydon, Surrey, CR9 2BY, UK
TEL: +44-(0)870-606-7766(一般的な問い合わせ先)
TEL: +44-(0)800-389-8289(言語障害・聴覚障害のある方の問い合わせ先)
E-Mail: UKBApublicenquiries@ukba.gsi.gov.uk
http://www.bia.homeoffice.gov.uk/contact/contactspage/contactcentres/ 他のサイトへ
 
II.日本人が商用で訪英する場合、打ち合わせや契約交渉、トレード・フェア、会議、トレーニング等への出席等の限られた範囲内の商用を行うことが可能である。就労すること、商品・サービスの一般大衆への販売等は禁じられている。通常、入国時に各回最長6ヵ月の入国許可が付与され、有効期間内であれば英国への出入国は無制限である。
詳細:
Visa Customer Services
Visa Services Directorate
International Group UKBA
住所: c/o Lunar House, 40 Wellesley Road, Croydon, CR9 2BY, UK
(注)電話による照会は受け付けていない。上記住所への投書、FAX、テキストフォン、Eメールでの問い合わせ、もしくは英国外であれば最寄の在外公館への問い合わせを推奨している。
FAX: +44-(0)870-336-9240
各問合せ先: http://www.bia.homeoffice.gov.uk/contact/contactspage/contactcentres/ 他のサイトへ   
http://www.ukvisas.gov.uk/en/ 他のサイトへ   

英国貿易投資総省(UK Trade and Investment: UKTI)
住所: Kingsgate House, 66-74 Victoria Street, London SW1E 6SW, UK
TEL: +44-(0)20-7215-8000
TEL: +44-(0)20-7215-2471(言語障害・聴覚障害のある方の問い合わせ先)
Eメール:コンタクトフォーム に記載して送付
http://www.ukti.gov.uk/ja_jp/invest.html 他のサイトへ
 
III. 2003年11月の制度変更により、6ヵ月以上滞在予定の者は英国に渡航する前にエントリークリアランス(入国許可証)の入手が必要となった。該当者は東京または大阪のビザ申請センターに事前に申請する必要がある。2011年1月1日より、オンライン申請が必須となった。

ビザ申請センター 
東京オフィス
住所:東京都港区東新橋2-3-14 エディフィチオトーコービル4階

大阪オフィス
住所:大阪府大阪市中央区南船場2-4-1 美貴ビル6階

VFS社(英政府のビザ手続き委託先企業)コールセンター
TEL:03-5623-3669 (日本国内から)
TEL:0081-3-5623-3669 (海外から)
E-Mail: info.ukjp@vfshelpline.com
オンライン申請:
http://www.visa4uk.fco.gov.uk/Welcome.htm 他のサイトへ

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在留許可

2008年に在留許可関連すべての項目に大幅な変更があった。
※2011年4月以降、大幅な変更が予定されている。

2008年6月30日に高度技能者移住プログラムは第1階層(Tier 1)へ、同年11月27日に労働許可証(ワークパーミット)は第2階層(Tier 2)へ変更。英国政府は2010年11月23日、EU域外からの年間労働者数の制限を目的として、2011年4月以降にTier 1、Tier 2の制度を大幅に変更することを発表した(Tier 1のうち起業家、投資家、Tier 2のうちIntra-company transfer(企業内転勤)などは制限対象とならないが、それぞれ申請条件などは変更される)。下表に2011年4月以降の変更予定点の骨子を記載する。

Tier1:

General (一般) 廃止。
Person of Exceptional Talent (例外的有能者) 科学・文化分野での国際的な認知を得ている、または将来得られそうな移民を対象に、新設。年間制限数: 1,000人(件)。
Investor (投資家) 、Entrepreneur (起業家) 数の制限に含まれない。
より魅力ある内容に改正される予定。

Tier2:

General (一般) 年間制限数: 20,700人(件)。職務を「大卒レベル」に制限する。求められる英語力の最低水準が「中級レベル」に引き上げられる。

Inter-company transfer: ICT

(企業内転勤)

数の制限に含まれない。
Established Staffサブカテゴリーについては、
年収2万4,000ポンド以上4万ポンド未満の者は最長1年、
年収4万ポンド以上の者は最長5年間、滞在が可能。


I. 第2階層(Tier 2)

1. 欧州連合または欧州経済領域(European Economic Area - EEA)加盟国の国民でない者、または永住権など特定の在留資格がない者が英国での就労を目的に入国および滞在する場合は、一部の例外を除き、第2階層(Tier 2)を取得する必要がある。審査はポイント制にて行われ、学歴、年俸、および引受証書(Certificate of Sponsorship)の有無、一定以上の英語力(Tier 2 General のみ)および渡英初期の生活に必要な資金の有無の各項目に割り当てられる点数の合計が70点(またはそれ以上)の場合、Tier 2ビザが発給される。 引受人とは、スポンサーライセンスを取得している在英企業のことであり、引受人は申請者の個人情報と申請番号及び雇用先の情報の詳細が記載されている引受証書(Certificate of Sponsorship)をUK Border Agencyのウェブサイト上で発行しなければならない。

 

有効期間は3年1ヵ月(Intra-company transferサブカテゴリー(後述)のGraduate traineeは12ヵ月、Skills transferは6ヵ月)で、その後は延長の手続きが必要である(Graduate trainee、 Skills transferは延長できない)。2011年4月より、年収が4万ポンドを上回るIntra-company transferサブカテゴリーEstablished staffの最長滞在期間は5年となる。また永住権の申請はできない(年収が2万4,000ポンド以上4万ポンド未満の者は、特定の期間、最長12ヵ月までの入国が可能)。なお、Tier 2ビザとは別に入国時に入国許可を申請する必要がある。2011-12年のTier 2 (General) 年間発給数は、合計20,700人(件)に制限される見通しである。

 

I-I.Tier 2ビザは、通常、下記の4つの項目に分けられる:
1.General - 英国内居住者の中から適切な人材が見つからなかった場合、もしくは欠員が生じている場合
2.Intra-company transfer - 企業内での異動の場合
本カテゴリーには2010年4月より、Established staff (確立された職員)、 Graduate trainee (新卒研修員)、Skilled transfer (技術移転)の3つのサブカテゴリーが設けられた。サブカテゴリーごとに、ビザの申請条件、有効期間など異なる。
3.Sportsperson- スポーツ関係者及びコーチの雇用により、英国のスポーツ産業の発展に著しく貢献する場合
4.Minister of Religion - 牧師、布教者および宗教団体関連者

I-II.Tier 2 Generalと Tier 2 Intra-company transferにおけるポイントの振り割り方法
生活費(Maintenance(Funds)) - 10点
Tier2 Generalと Tier 2 Intra-company transfer両方において、英国で生活していく上で十分な資金を保持していることが証明できれば10点が加算される。最低800ポンド(扶養家族も英国に滞在する場合は800ポンドに加え扶養家族1名につき533ポンド)を最低3ヵ月間保持している必要があり、1度でもその額を下回ると申請が却下される。  
(注)生活費の保持はTier2 全カテゴリーの発給における必須条件となっており、これが満たされない場合、他項目を満たしていても申請を却下される。
英語力 (English language) - 10点
生活費の保持に加え、Tier2 Generalを取得するには英語力の証明が必要である。証明方法は以下のとおり:
1.以下の英語圏の国籍を所持している:アンチグア・バーブーダ、オーストラリア、バハマ、バルバドス、ベリーズ、カナダ、ドミニカ、グレナダ、ガイアナ、ジャマイカ、ニュージーランド、セントクリストファー・ネーヴィス、セントルシア、セントビンセントおよびグレナディーン諸島、トリニダード・トバゴ、アメリカ合衆国
2.英語力を証明する試験に合格する

ビザ審査用として認定された試験の一覧は以下のウェブサイトを参照:
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/applicationforms/new-approved-english-tests.pdf PDF 他のサイトへ
申請の際、試験結果を正式に証明する書類が必要。

3.上記1で示した国(カナダを除く)、英国およびアイルランドのいずれかの国の大学で学士号以上の学位を取得している
これらの学位はNational Academic Recognition Information Centre for United Kingdom (UK NARIC)の定める英国の資格基準において学士と同等またはそれ以上でなければならない。
(注)英語力の証明はTier2 General申請における必須条件となっており、この証明ができなかった場合は、他の項目で合格点を取得していても申請を却下される(2011年4月より、求められる英語力の最低水準が、基礎レベルから中級レベル(UK Border Agency(UKBA)によれば、日本の英検2級程度)へと引き上げられる)。ただし、Tier 2 Intra-company transfer申請においては、ビザの期間延長の際を除き英語力の証明は不必要である。
I-III.Tier 2 Generalにおけるポイントの振り割り方法は以下のとおり(合計で50点以上が求められる):

1. 引受証書(Certificate of Sponsorship) 30または50点
(1)人材不足の職業での求人(Jobs in shortage occupation) - 引受証書(Certificate of Sponsorship)50点
ビザ申請の対象となる求人が、国内での人材が非常に不足している職種に当たる場合、50点となる。人材不足とされる職種は雇用市場の状況によって変化する。人材不足職業リストは以下のウェブサイトにて確認が可能:
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/documents/workingintheuk/shortageoccupationlist.pdf PDF 他のサイトへ  

申請時に当該求人がこのリストに記載されているものである場合、50点が与えられる。
(2)内国民雇用優先原則(Resident Labour Market Test)上の求人に関する一定の条件を満たしている場合または内国民雇用優先原則が適用されない場合- 引受証書(Certificate of Sponsorship)30点
内国民雇用優先原則(Resident Labour Market Test)は、欧州連合加盟国民の雇用機会を保護するためのものである。この原則に従い求人方法が一定の要件を満たしている場合、もしくは当該雇用が適用除外にあたる場合、30点となる。
 
適用除外が認められるのは専門分野の訓練のために渡英中の研修医または研修歯科医が、訓練を完了させるため、または別のプログラムから訓練に復帰するため、Tier 2 (General) の延長を申請する場合のみ。
 
内国民雇用優先原則上の要件とは、一定の詳細を含んだ求人広告を英国内の特定の媒体上に最低28日間出すことである。詳しくは下記のウェブサイト参照:
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/employers/points/sponsoringmigrants/employingmigrants/
residentlabourmarkettest/ 他のサイトへ

 
2. 学歴(Qualification)- 5~15点
申請に適用される学歴は以下の通りである:
修士・博士号=15点、学士号=10点、準学士号=5点、学歴なし=0点
当該学位がどれに分類されるかはNational Academic Recognition Information Centre for the United Kingdom (UK NARIC)の定める資格基準による。また、申請の際には取得した学位を証明する書類が必要である。

2011年4月よりTier 2 (General) は、「大卒レベルの職務」に制限される見通し。「大卒レベルの職務」の範囲については制限前に公表される。

3. 英国での年俸(Prospective earnings) 10~25点
英国での年俸額(税引き前)に応じポイントが加算される: 
2万ポンド未満=0点、2万-2万3,999ポンド=10点、2万4,000-2万7,999ポンド=15点、2万8,000-3万1,999ポンド=20点、3万2,000ポンド以上=25点
(注)給与等は英国内で支払われなくてもよい。
 
I-IV. Tier 2 Intra-company transferにおけるポイントの振り割り方法は以下の通りである:
多国籍企業内部で異動する場合 - 引受証書(Certificate of Sponsorship)25点
当該企業において勤続最低12ヵ月以上であること(Established staffの場合。Graduate traineeは3ヵ月以上、Skills transferには勤続期間の要件はない)、在英企業とビザ申請者を派遣する海外の企業とが直接的関係にあること(いずれかが相手企業を所有している、両方が同じ親会社または持ち株会社の傘下にあること等)が条件。
この30点に加え、Tier 2 Generalの項目で述べた学歴と年俸額の各項目での点数の合計が最低20点ある必要がある。ただし年俸に関しては、英国内で支払われなくてもよい。
Tier 2 (Intra Company Transfer)の場合、初回申請時は英語力に関する条件を満たしていなくてもよい。
 
I-V.スポンサーライセンス(Sponsor Licence) の取得方法
スポンサーライセンスはオンラインでのみ申請可能。まず、引受人希望者は以下のウェブサイトにアクセスし、当該事業の登録を行う:
https://www.points.homeoffice.gov.uk/gui-sponsor-jsf/SponsorHome.faces 他のサイトへ
 
上記ウェブサイトにてパスワードおよびIDを登録した後、オンライン申請フォームで以下の項目を記入する:
●事業者の詳細および引受証書発行責任者等の氏名
●必要とする引受証書(Certificate of Sponsorship)の数とその理由
●過去4年間に別名で企業活動を行っていた場合、その名称と期間
●事業者の規模と業種
●許認可または監督権限をもつ官庁または団体の名称と登録番号
●事業者が登録されている証券取引所の名称
●事業者のPAYE、 VAT 、National Insurance いずれかの登録番号
●従業員が過去に刑事上有罪判決を受けたことがある場合、その内容
●幹部職員が過去に民事処罰を受けたことがある場合、その内容。
●事業者の英国内での存在および活動を証明する書類(オンライン申請後14日以内に送付)
●料金支払方法
申請後は、Sponsorship Management Systemというオンライン管理ツールにて引受証書発行などを行うことが可能。 
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/employers/points/sponsoringmigrants/applyforlicence/applyonline/ 他のサイトへ
2010年7月19日以降、2011年4月5日まで暫定的に引受証書の発行数が制限されている。2011年4月より引受証書取得用の申請書に制限が適用される場合には、月ごとに検討される。月ごとの割り当てが上限に達した場合、申請は a. 不足職業、b. 高学歴資格を必要とするポストか否か、c. 給与に応じて順位付けされる。

II.Tier 1 高度技能者(Highly Skilled Worker)

2002年1月28日より、高水準の技能および経験を有する個人に対し、英国への移住と労働を許可する「高度技能移住プログラム」(HSMP)を導入していたが、HSMPは2008年6月30日に廃止され、ポイント制(The points-based system:PBS)のTier 1高度技術者に変更となった。

現行のTier 1のカテゴリーは “General”(一般)、“Investor”(投資家)、“Entrepreneur”(起業家)、“Post-study work”の4つだが、2011年4月6日より“General”は閉鎖される。これに伴い2010年12月23日に英国外からのTier 1 (General)の申請は締めきられた。英国内での申請は2011年4月5日まで受け付けている。

Tier 1 (General)が廃止される一方、科学や文化の分野で国際的な認知を得ている者、またはかかる認知を将来的に得られる高い見込みのある者を対象とした “Persons of exceptional talent (例外的有能者)” が2011年4月に新設される。以下の1.~4.の項目で合計80点以上(ただし高度技能者として、a. Tier 1 (General)、b. 高度技能移民プログラム、c. 自営弁護士、d. ライター、作曲家、芸術家、いずれかのビザを持ち、現在既に英国に居住している場合、新たな申請に必要なポイントは75点に据え置かれる)。更に英語力と渡英初期の生活に必要な資力の有無の各項目で10点ずつを取得した場合に取得できる。

2010年7月19日より、点数計算の方法が変更となり、かつ2011年4月にTier 1(General)が閉鎖されるため、申請に際しては注意が必要。また各分野で要件を証する書類が必要となる。 
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/workingintheuk/tier1/general/ 他のサイトへ
Tier 1 (General)申請に適用されている条件は以下の通りで、滞在許可期間は最長2年間。
1.学歴:学士号=30点、修士号=35点、博士号=45点、MBA=80点(2008年6月29日以前に適格なMBAコースに登録し、Tier 1(General)申請日の12ヵ月以内に卒業した者に限る)
2.12ヵ月間の収入総額(過去15ヵ月以内):2万5,000-2万9,999ポンド=5点、3万-3万4,999ポンド=15点、3万5,000-3万9,999ポンド=20点、4万-4万9,999ポンド=25点、5万-5万4,999ポンド=30点、5万5,000-6万4,999ポンド=35点、6万5,000-7万4,999ポンド=40点、7万5,000-14万9,999ポンド=45点、15万ポンド以上=80点
収入総額は、各国の収入水準の違いを反映させるため、ポンドに換算した金額に国別の乗数を掛けて求める。日本で収入を得た場合は、乗数が1なのでポンドに換算した金額をそのまま記載する。
3.年齢:30歳未満=20点、30-34歳=10点、35-39歳=5点
4.英国における就学経験、勤務経験:1.英国内の全日制プログラムで上記1.学歴もしくは上記2.の収入の2万5,000ポンド以上を英国内で得た者であれば、追加の5点が加算される。
5.基準以上の英語力があれば10点が加算されるが、英語力が基準に満たない場合はこのTier 1(高度技術者)の申請自体が却下される。英語力の証明は、TOEIC(Listening: 455, Reading: 420, Speaking: 180, Writing: 180)、TOEFL(Internet Based Test:110-120)等のUK Border Agencyにより公認されている試験または英語圏内での学位の取得による。
 
その他の公認テストに関する情報 
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/applicationforms/new-approved-english-tests.pdf PDF 他のサイトへ
 
6.渡英初期に必要な生活資金を保持していることを証明できれば10点が加算される。日本から申請する場合は2,800ポンド(扶養家族も英国に滞在する場合、2,800ポンドに加え扶養家族1名につき1,600ポンド)を最低3ヵ月間続けて保持している必要があり、1度でもその額を下回っていると申請を却下される(英国内から申請する場合は800ポンド(扶養家族も英国に滞在する場合、800ポンドに加え扶養家族1名につき533ポンド))。


III.Tier 1 (Entrepreneur)  
旧入国管理システムにおけるBusiness personやInnovatorのビザは2008年6月30日に廃止され、新しくTier1 (Entrepreneur)に変更となった。このスキームは、英国において起業または事業買収を行い、事業の経営に携わる者に対して入国・滞在許可を与えるものであり、最長3年間の滞在許可が下りる。2011年4月より、起業家にとってより魅力ある内容に改正される予定。柔軟性を持たせ、投資基準を満たさない場合でも起業の道が開ける手段が導入される。以下の5項目すべてを満たした場合(計95点)、ビザを取得できる。  
初回申請(Initial applications)に適用されている条件は以下の通り。 
1.20万ポンド以上の資金の保有:25点
2.当該資金の預入れ先金融機関が銀行等の政府により監督されている金融機関:25点
3.当該資金が英国内で自由に利用可能な状態にある(25点)(たとえば、英国の金融サービス機構(FSA: Financial Services Authority)の監督下にある金融機関に資金がある場合。英国以外の金融機関にある場合でも、預入れ先金融機関から英国への資金移動が円滑に行える場合や、預入れ先金融機関が英国でもサービスを行っており、金融サービス機構により監督されている場合は25点が加算される。)
4.基準以上の英語力:10点(英語力が基準に満たない場合、ビザは発給されない。英語力の証明はTOEIC(Listening: 455, Reading: 420, Speaking: 180, Writing: 180)、TOEFL(Internet Based Test:110-120)等のUK Border Agencyにより公認されている試験、または英語圏内での学位の取得によって行う。)
5.生活に必要な資金の保持:10点(日本から申請する場合は2,800ポンド(扶養家族も英国に滞在する場合、2,800ポンドに加え扶養家族1名につき1,600ポンド)、英国内から滞在許可を申請する場合は最低800ポンド(扶養家族も英国に滞在する場合、800ポンドに加え扶養家族1名につき533ポンド)を最低3ヵ月間保持している必要があり、1度でもその額を下回ると申請が却下される。)
 
現在すでにTier 1 (Entrepreneur)のビザ、または旧入国管理システムにおけるBusiness personやInnovatorのビザを保持しており、Tier 1 (Entrepreneur)の延長を申請する者は、適用される条件が異なる。ビザ延長時に必要とされる条件は以下の通りで、合計95点必要。 
1.英国内で20万ポンド以上の直接投資:20点
2.英国への入国日またはビザ取得日から3ヵ月以内に自営業者として歳入関税庁(HM Revenue and Customs)へ登録、または新規あるいは既存の会社の役員として登録:20点(ただし、旧制度下のBusiness personビザまたはInnovatorビザ保持者がTier 1 (Entrepreneur)で滞在期間の延長をする場合、申請時に自営業者または会社役員として事業活動に携わっていればよい)
3.事業に引き続き携わっている:15点
4.英国内で二人以上のフルタイム、またはそれと同等の雇用の創出:20点(延長申請者の保持しているビザがTier1 Entrepreneurの場合は、ビザ有効期間内に少なくとも12ヵ月間雇用があったことを証明する必要がある。)
5.基準以上の英語力:10点(英語力が基準に満たない場合はこのビザの申請自体が却下される。英語力の証明はTOEIC(Listening: 455, Reading: 420, Speaking: 180, Writing: 180)、TOEFL(Internet Based Test:110-120)等のUK Border Agencyにより公認されている試験、または英語圏内での学位の取得によって行う。)
6.生活に必要な資金の保持:10点(日本から入国査証を申請する場合は2,800ポンド(扶養家族も英国に滞在する場合、2,800ポンドに加え扶養家族1名につき1,600ポンド)、英国内から滞在許可を申請する場合は最低800ポンド(扶養家族も英国に滞在する場合、800ポンドに加え扶養家族1名につき533ポンド)を申請時から遡って3ヵ月間継続して保持している必要があり、1度でもその額を下回っていると申請が却下される。)
*各金融機関からの証明書類等はビザ申請までの3ヵ月の記録が記載されているものを原本で提出しなければならない。


IV.Tier 1 (Investor)
このビザは、英国で投資を行う予定の資産家に対して発給されるものであり、最長3年の滞在許可が下りる。2011年4月より、投資水準に応じて定住を促進するよう改正される見通し。以下の2項目のいずれかを満たした場合(75点)、取得できる。英語力および生活費用預貯金の各条件は免除される。
初回申請(Initial applications)に適用されている条件は以下の通り。
1.金融機関に100万ポンド以上の自己資金を保有し、当該資金を英国で自由に処分することが可能な状態にある:75点
2.正味個人資産が200万ポンド以上あり、投資用資金として英国の金融機関から100万ポンド以上借入れている:75点
 
Tier 1 (Investor)ビザまたは旧制度におけるInvestorビザの保持者がビザの延長を申請する場合、適用される条件が異なる。ビザ延長に必要な条件は以下の通り。
1.英国の金融機関に100万ポンド以上の資金を保有、または正味個人資産が200万ポンド以上および英国の金融機関からの借入金が100万ポンド以上:30点
2.英国債購入額および英国企業(不動産投資を主に行う企業を除く)に対する金融投資(株式または貸付)の額が75万ポンド以上:30点
3.上記投資が行われたのが英国への入国日もしくはビザ取得日から3ヵ月以内:15点(Investorsビザ所持者の場合は当該ビザ有効期間内の投資で足りる。)
 
 
V.Tier 1 (Post-study Work Scheme)
国際卒業生スキームは2008年6月30日に廃止され、新たに導入されたポイント制(The points-based system:PBS)のTier1(Post-Study Work)に変更となった。このスキームは、英国の教育機関を卒業した者に対して仕事を探す機会を与え、最長2年まで就労を含めた滞在を認めるものである。このビザは卒業生に就業の機会を与える目的があり、ビザの期限内またはそれ以降はTier 1(高度技能労働者)やTier 2(General)への移行が期待されている。そのため、Tier 1 (Post-study work scheme)期間が終了した後には同ビザの延長はできない。
 
下記の4項目で75点、更に英語力と生活用自己資金の各項目で10点ずつある場合、取得できる。
 
申請に適用されている条件は以下の通り。
1.英国の学士号またはそれ以上の学位(bachelor’s or postgraduate degree)、教職準修士(Postgraduate Certificate in Education(PGCE)、Professional Graduate Diploma of Education(PGDE))、もしくはスコットランドの教育機関の高等一級技術検定(HND: Higher National Diploma)の取得に対して20点  
2.取得した教育機関の類型(英国で認可されている教育機関、ポイント制Tier 4記載のスポンサーライセンスを取得している教育機関、またはスコットランドの高等一級技術検定で申請するものはスコットランド認可の教育機関等)に対して20点
3.就学中の在留資格(学生または扶養家族)に対して20点
4.学位取得後12ヵ月以内の申請に対して15点  
5.英語力に対して10点(ただし、上記4項目において75点獲得した者は英語力の要件を満たしたものとみなされ、自動的に10点が加算される。)
6.生活用自己資金の保有に対して10点(日本から入国査証を申請する場合は2,800ポンド(扶養家族も英国に滞在する場合、2,800ポンドに加え扶養家族1名につき1,600ポンド)、英国内から滞在許可を申請する場合は最低800ポンド(扶養家族も英国に滞在する場合、800ポンドに加え扶養家族1名につき533ポンド)を最低3ヵ月間保持している必要があり、1度でもその額を下回ると申請が却下される。)
詳細:UK Border Agency (UKBA) 
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/workingintheuk/tier1/poststudy/ 他のサイトへ   

詳細:UK Border Agency (UKBA)
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/workingintheuk/tier1/general/ 他のサイトへ
UKBAでは、申請するビザの種別にポイントを自己診断できるシステム(Points-based calculator)をウェブサイトで提供している。
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/pointscalculator 他のサイトへ
申請先
日本国内から申請の場合:英国ビザ申請センター 東京
住所:東京都港区東新橋 2-3-14 エディフィチオトーコービル4階
TEL: 81-(0)3-5623-3669
E-Mail: info.ukjp@vfshelpline.com
 
英国ビザ申請センター 大阪
住所:大阪府大阪市中央区南船場 2-4-1 美貴ビル6階
英国内から申請の場合、郵送先
UK Border Agency
Tier 1
住所: PO Box 496, Millburngate House, Durham, DH99 1WQ, UK
または
UK Border Agency
Tier 2
住所: PO Box 506, Durham, DH99 1WB, UK
 
問合せ先
日本から
英国ビザ申請センター 東京
住所:東京都港区東新橋 2-3-14 エディフィチオトーコービル4階
TEL: 81-(0)3-5623-3669
E-Mail: info.ukjp@vfshelpline.com
 
英国から
UK Border Agency
Immigration enquiry bureau 
住所: Lunar House, 40 Wellesley Road, Croydon, Surrey, CR9 2BY, UK
TEL: +44-(0)870-606-7766
FAX: +44-(0)870-389-8289
E-Mail: UKBApublicenquiries@ukba.gsi.gov.uk
 
 
VI.その他のビザ
 
英国に支店や子会社を持たない外国企業がこれを設立しようとする場合、その外国企業の従業員は「単独代表者」(Sole Representative)として入国・滞在が可能である。まず2年間の在留許可が与えられ、その後さらに3年間の延長が可能である。労働許可証は必要ないが、ビザを事前に取得する必要がある。ビザの申請は、最寄の英国在外公館で行う。
 
ビザ取得に必要な条件は下記のとおり。
(1)申請者が、英国内に支店、支社、他の代表を持たない外国企業に雇用されていること。
(2)申請者が当該企業の幹部社員であって業務に関する権限を委任されていることおよび当該外国企業の大株主でないこと。
(3)当該外国企業の英国での代表者としての業務以外の仕事を行う意図がないこと。
(4)自身および扶養家族が英国にて公的扶助に頼らず生活できること。
(5)英語力の基準を満たすこと(基準はTier 2と同じ)。

 
VII.最近の動向
http://www.ukvisas.gov.uk/en/howtoapply/biometricvisa 他のサイトへ
英国政府は個人情報の保護、入国手続きの円滑化、不法就労の防止等のため、外交官などを除くビザの申請者全員に生体認証情報採取(Biometric data collection)を義務付けているため、申請の際は、最寄りのビザ申請センターに直接行く必要がある。また2009年11月30日からは6ヵ月以上滞在予定のすべての外国人対象に指紋を採取し、査証申請者と同一人物であることを検証するシステムを開始した。生体認証情報採取には両手の指紋のデジタル採取及び顔写真のデジタル撮影が行われる。

  
ICFN(Identity Cards for Foreign Nationals、Biometric Residence Permitとも呼ばれる)については
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/applicationforms/196971/brpapplication 他のサイトへ
を参照。
 
データ確認日:2011年1月31日
データ出所:UK Border Agency(UKBA)、英国貿易投資総省(UKTI)、UK ビザ申請センター

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