投資制度
外国人就業規制・在留許可、現地人の雇用
最終更新日: 2009年08月28日
外国人就業規制
- 就労許可証は2年ごとに更新。
一般的に外国人の就業には、当該郡の労働管理局が発行する就労許可証が必要。許可証は、2年限りだが更新可能。
労働管理局は主に以下の2つの要件が満たされている場合、就労許可証を発行する。
a.当該局に就労許可証の申請がなされる60日前までに、雇用者から外国人の就業が必要である旨の通知を受けていること。
b.申請された業務内容が、現地のハンガリー人では行えない特殊技能を要するものであること。
ただし、主に以下の者や場合には、就労許可証を取得する必要はない。
a.外資系企業の最高経営責任者や監査役会メンバー。
b.外資系企業の支店や駐在員事務所の最高責任者として就業する外国人。(国際協定を結んでいる場合)
c.大学、学術研究所などで外国人が客員として滞在する場合。
d.外国サプライヤーが契約に基づき自社の製品、設備に関わる据付作業やその他のサービスを施す場合など。
なお、外国人の雇用が、総雇用数の5%未満の場合は、自動的に就労許可証が発行される。
在留許可
滞在許可証は国内の入国管理当局で発行される。被雇用者として国内で働く場合には、入国前に就労許可証を取得もしくは同許可証の取得手続きを開始したことを証明する書類を用意する必要がある。滞在許可証の有効期間は就労許可証の期限内で発行される。
現地人の雇用義務
- 特になし。ただし特定の税優遇措置を受けるためには一定数以上の現地労働者の雇用が条件。
