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税制

最終更新日: 2012年03月08日

法人税

15%。法人の所得に課せられる税としては、ほかに連帯付加税、営業税(自治体によって税率が異なる)がある。これらの税を合わせた実効税率は、29.83%(2010年の平均)。

法人税(Koerperschaftssteuer)の対象は、居住法人である有限会社および株式会社、非居住法人の支店など恒久的施設。法人税率は2008年以降、企業の年間所得の15%と定められている。加えて、東西ドイツ統一にあたり旧東独支援を目的として創設された連帯付加税(Solidaritaetszuschlag)として、法人税額の5.5%が課される。さらに、営業税が加算されるが、同税については次項参照。

2009年1月から補償金課税(Abgeltungssteuer)が導入された。税率は25%で、投資者の収入となる配当金や投資利益の100%が課税対象となる。

なお、法人税に連帯付加税および営業税を加えた実効税率は、2010年の場合、29.83%(営業税の税率が自治体ごとに異なるため、全国平均)。

出典:
連邦参議院(Bundesrat)
http://www.bundesrat.de 他のサイトへ  
官報掲載の法文「法人税改革法2008(Unternehmensteuerreformgesetz 2008)」(ドイツ語のみ)
http://www.bundesrat.de/cln_051/SharedDocs/Drucksachen/2007/
0301-400/384-07,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/384-07.pdf  他のサイトへ

連邦財務省(BMF)
http://www.bundesfinanzministerium.de   他のサイトへ   
連邦財務省、月報「主要な税の国際比較2011年」(2011年5月号)
http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_53848/DE/BMF__Startseite/
Publikationen/Monatsbericht__des__BMF/2011/05/analysen-und-berichte/
b04-steuern-internationaler-vergleich-2010/steuern-internationaler-vergleich
-2010.html?__nnn=true 他のサイトへ

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営業税

地方税、全国共通の課税基準率(2008年から3.5%)と市町村が設定する賦課率から成る。

営業税(Gewerbesteuer)は地方税で、法人所得に対して課税される。3.5%の課税基準率と市町村が毎年設定する賦課率(Hebesatz)とを用いて算出される。主要都市の2011年の営業税率は、デュッセルドルフ15.4%(賦課率440)、フランクフルト16.1%(460)、ハンブルク16.45%(470)、ミュンヘン17.15%(470)、シュツットガルト14.7%(420)、ベルリン14.35%(410)。

出典:営業税法
http://bundesrecht.juris.de/gewstg/index.html 他のサイトへ

2010年度及び2011年度のドイツ諸都市(人口5万人以上)の賦課率をドイツ商工会議所(DIHK)のウェブサイトで州ごとに検索できるほか、同サイトから賦課率をまとめたエクセル表をドイツ商工会議所(DIHK)のウェブサイトでダウンロードできる。
ドイツ商業会議所(DIHK)
http://www.dihk.de   他のサイトへ  

賦課率の検索
http://www.dihk.de/themenfelder/recht-und-fairplay/steuern/
finanz-und-haushaltspolitik/realsteuer-hebesaetze/   他のサイトへ
 

賦課率(Hebesatz)2010年、2011年(エクセル表)
http://de.sitestat.com/hk/dihk/s?themenfelder.recht-
und-fairplay.steuern.finanz-und-haushaltspolitik.
realsteuer-hebesaetze.hebesaetze_2011.xls&
ns_type=pdf&ns_url=http://www.dihk.de/
ressourcen/downloads/hebesaetze_2011.xls/
at_download/file?mdate=1314954966741 他のサイトへ

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二国間租税条約

あり(66年4月締結、79年4月修正、80年11月発効、83年2月一部修正)。配当に対する課税限度は原則15%、利子は10%、ロイヤルティーは10%。

配当課税:法人居住国(すなわち登録国)における課税限度は、原則15%まで。親子会社間では、ドイツ子会社は15%まで、日本子会社は10%まで。なお、いずれの場合も配当受取人居住国における課税は妨げられない。

利子課税:日本・ドイツ双方で課税可。この場合、利子を生じた国(支払い国)における租税の額は当該利子の金額の10%。

ロイヤルティーに対する課税:著作権、特許権、商標権、意匠、ノウハウなどのロイヤルティーについては、日本・ドイツ双方で課税可。この場合、ロイヤルティーの生じた国(支払い国)における租税額は、当該使用料の10%。

なお、日本とドイツは2011年12月から日独租税条約改定に向けた交渉を行っている。

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その他税制

所得税、付加価値税など。

所得税:
2010年より、年収8,004(未婚者)、1万6,008(既婚者)ユーロ未満は免税。尚、8,004(既婚者:1万6,008)ユーロ以上の年収でも、その金額を越える部分だけが課税される。
税率の例(未婚者の場合):
8,004ユーロ以上は14%
5万2,882 (既婚者:10万5,764)ユーロ以上は42%
25万0,731(既婚者:  50万1,462)ユーロ以上は45%の所得税。
出典:連邦中央税務庁(BZSt)、税金情報局(Steuerliches Info-Center)
http://www.steuerliches-info-center.de/DE/SteuerrechtFuerInvestoren/Person_Inland/
Einkommensteuer/Steuertarif/steuertarif.html  他のサイトへ

(ドイツ語・英語)

付加価値税(VAT):19%(標準税率)、7%(軽減税率)

出典:売上税法
http://bundesrecht.juris.de/ustg_1980/BJNR119530979.html
#BJNR119530979BJNG000904301 他のサイトへ

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