貿易為替制度
輸出入手続
最終更新日: 2012年12月06日
最近の制度変更
最終更新日以降に確認された各種制度の変更情報です。
- 2013年3月27日
- あまり利用されず運用細則もない「Back to Back CO」 (ベトナム)
- 2013年1月24日
- アルコール類、化粧品、携帯電話機の輸入規制廃止−1月1日から施行− (ベトナム)
- 2012年9月27日
- 保税倉庫利用時のC/O申請でガイドライン (ベトナム)
- 2012年9月21日
- 一部の中国製の中古機械・設備の輸入を停止−9月15日から施行− (ベトナム)
- 2012年7月11日
- 日本からの加工食品の放射線検査廃止−農水産品は継続− (ベトナム、日本)
- 2011年10月3日
- FTA・EPA関連のCO発給は商工省輸出入管理課で (ベトナム)
必要書類等(Circular 194/2010/TT-BTC)
- 2011年6月1日より、輸入アルコール、化粧品、携帯電話(ベトナム入国時の手持ち商品を除く)の輸入通関手続はハイフォン港、ダナン港およびホーチミン市港のみで行うこととなる。
2006年7月1日以降、共通投資法が施行され、今までの外国投資法に取って代わった。外資系企業に対する優遇措置が、外国投資企業に対してではなく「奨励投資業種」又は「奨励投資地域に進出する企業」に対してのみ付与されることになった。2006年1月1 日以降に投資ライセンスの発行を受けた企業は、それまで適用されていた投資活動に係る輸入物品への優遇措置が適用されなくなった。それにともない、当該免税措置を適用される為の固定資産の輸入計画書の登録申請の必要が無くなった。ただし、2005年12月31日以前に投資ライセンスが交付されている企業の輸出入の取扱については、従前と同じ優遇措置が適用され、事前申請が求められる。
輸出手続
・通関申告書(原本2部)
・売買契約書(コピー1部)
・物品が多種に分かれているか、別個に梱包されている場合は、物品リスト(原本1部)/法律により輸出許可が必要な物品の場合は、輸出許可証(1回限り輸出する場合は、原本1部;同じ物品を数回輸出する場合は、原本とコピー1部)
・その他関連法により求められる証憑類(原本1部)
輸入手続
・通関申告書(原本2部)
・売買契約書/輸入委託契約書(コピー1部)
・コマーシャル・インボイス(原本1部)
・B/L(コピー1部)
・物品が多種に分かれているか、別個に梱包されている場合は、物品リスト(原本1部又は電報、ファックス、テレックスなどの同等物1部)
・植物検疫、動物検疫、品質および安全性の検査が求められる食品一覧に該当する輸入食品の場合は、検査登録書、もしくは検査管轄機関による検査免除通知書、あるいは検査結果(原本1部)
・国内法令により専門家による検査が必要な物品(ヘルメットなど安全機器、マスクなど衛生関連用品、玩具など)である場合は、専門家の発行した証明書 (原本1部)
・Decision 30/2008/QD-BTCおよびDecision 30の一部改正・補足となるCircular 163/2009/TT-BTCによる輸入価格申告義務となる輸入品一覧に該当する場合、輸入価格申告書(Decision 30/2008/QD-BTCに添付)(原本2部)
・輸入物品が各種国内法令により輸入許可が必要な場合は、輸入許可証(1回限り輸出する場合は、原本1部、同じ物品を数回輸入する場合は、原本とコピー1部)
・優遇関税の対象となる物品の場合は、原産地証明書(C/O)(原本1部)
・その他関連法により求められる文書(原本及びコピー1部)
外資系企業の投資活動に伴う輸出入手続き(Circular 04/2007/TT-BTM)
上述の手続き、必要書類は商法に基づく外資系企業の輸出入取引に関して適用される。外資系企業の投資活動に伴う輸出入手続きはCircular04に規定される。
商業省は2007年4月4日付けでCircular 04/2007/TT-BTMを発行し、共通投資法の施行細則となる2006年9月22日付け政府発行Decree 108/2006/ND-CPで定めた外資系企業による物品の輸出入、加工、および内部消費、ならびに国内販売に関するガイダンスを発行した。
同Circularは、外資系企業による製品の輸出、ならびに投資活動に用いる機械、設備、原材料、資材、部品、構成品、およびその他物品の輸入、物品加工、国内消費、製品の国内販売に関する手続きを規定している。
食品安全法
2010年6月17日付で、ベトナム社会主義共和国の国会は食品安全法 Law 55/2010/QH12を採択した。同法は2011年7月1日より施行されると同時に、2003年7月26日付の食品安全衛生法令 Ordinance 12/2003/PL-UBTVQH11が無効となる。詳細は別添のとおり。
「食品安全法(概略)」
「食品安全法(邦訳)」
アルコール、化粧品、携帯電話の輸入に関する案内
商工省発行の通知197/TB-BCT号によると、2011年6月1日より、輸入アルコール、化粧品、携帯電話(ベトナム入国時の手持ち商品を除く)の輸入通関手続はハイフォン港、ダナン港およびホーチミン市港のみで行うこととなる。
化粧品管理規制
アセアン化粧品指令の実施ガイドラインとして、2011年1月25日付に化粧品管理規制に関するCircular 06/2011/TT-BYT号が発行された。同Circular には、化粧品輸入、ベトナム国内での販売流通手続きを定める。
輸入品16項目を対象とした輸入スタンプの貼付免除
財務省は2007年8月6日付でDecision 71/2007/QD-BTCを発行し、輸入品16項目を対象とした輸入スタンプの貼付免除を発表した。対象品は次の通りである。
(1) 完成自転車
(2) あらゆる種類の電機扇風機
(3) テレビ(中古品及び新品)
(4) ビデオプレーヤー(中古品及び新品)
(5) 家庭用冷蔵庫
(6) 窓または壁に据え付けるタイプの単体エアコン(中古品と新品)
(7) 内燃エンジン(中古品と新品)
(8) 衛生陶器(トイレ)
(9) 衛生陶器(洗面台)
(10) フルパッケージのセラミックタイル(壁用タイルおよび床用タイル)
(11) あらゆる種類のポンプ
(12) あらゆる種類のガス調理器
(13) あらゆる種類の炊飯器
(14) 自転車フレーム
(15) 冷温魔法瓶
(16) 一体型の完成内燃エンジンおよび機械
瓶詰めアルコール飲料類は従来通り輸入スタンプの貼付が必要。
同Decisionは2007年9月1日に発効した。
鉄鋼輸入の場合の自動輸入ライセンス申請
2012年8月7日付で商工省は、鉄鋼輸入の場合の自動輸入ライセンス申請の規定について通達Circular 23/2012/TT-BCT号を発行した。本通達によると、自動輸入ライセンス申請の対象および手続は下記の通りである。
1. 自動輸入ライセンス申請対象
企業は、本通達の附録1に規定されているHSコードに該当する鉄鋼を輸入する際に、自動輸入ライセンスを申請する必要がある。自動輸入ライセンスは輸入するたびに申請され、発行される日から30日間有効となる。 但し、下記のいずれかの場合に該当すれば、自動輸入ライセンスの取得が不要となる。
a) 一時輸入し再輸出、一時輸出し再輸入、若しくは通過貿易という形態で鉄鋼を輸入
b) 非貿易という形態で鉄鋼を輸入
c) 企業の生産及び加工を目的に鉄鋼を輸入
2. 自動輸入ライセンス申請手続
企業は、下記の申請書類を自動輸入ライセンス発行機関(ハノイ市における商工省もしくは在ホーチミン市商工省)提出しなければならない。書類に不備がなければ堤出から7日以内に自動輸入ライセンスが発行される。申請に必要な書類は下記のとおりである。
(1)企業に関する書類(初回申請時のみ)
a) 自動輸入ライセンス申請書上の署名についての確認書
b)営業許可書もしくは投資証明書のコピー
c)税コード証明書のコピー
(2)自動輸入ライセンス申請書類
a) 自動輸入ライセンス申請書
b) 商品輸入契約書のコピー
c) インボイスのコピー
d) L/C(信用状) もしくは商品代金決済証明書のコピー
e) 船荷証券もしくは運送証券のコピー
本通達は2012年9月20日より有効となる。
電子通関申告および通関審査手続
電子通関手続
2009年11月25日付で財務省は電子通関手続きの試験的導入を定める2007年6月22日付のDecision 52/2007/QD-BTCに代わるものとして、Circular 222/2009/TT-BTCを発行した。
輸出入品に適用される電子通関申告制度の試験運用に用いる書式や申告については、 下記ウェブサイトに記載されている。
http://www.customs.gov.vn
電子通関申告続きの登録は管轄税関事務所で行うことができる。なお、登録フォームは税関局のウェブサイト、
http://www.customs.gov.vn
から入手することが可能である。
現在、電子通関手続きはベトナム全国で正式に適用されず、政府指定地方税関局のみで試験的に実施する。
なお、次は電子通関手続きを実施している地方税関局はHai Phong, Ho Chi Minh, Ha Noi, Da Nang, Dong Nai, Binh Duong, Lang Son, Quang Ninh, Ba Ria – Vung Tau, Quang Ngai, Thanh Hoa, Nghe An, Thua Thien – Hue, Binh Dinh, Dak Lak, Tay Ninh, Long Anである。
特典カード
税関総局は2006年1月1日より、輸出入業者に対して特典カードの発行を開始した(Decision No. 1952/QD-TCHQ)。
特典カードの発行を受けた企業は、特定物品がサンプル検査の対象外になったり、税金納付の猶予期間が付与されるなど、一定の特典を享受することができる。特典 カードを取得するためには、次の条件を満たさなければならない。
・密輸または脱税の摘発を受けたことがないこと
・税金の未納が90日以上に達していないこと
・過去に罰金処分を受けた 回数が2回未満であること
尚、特典カードは6ヶ月毎に発行され、更新することが可能である。
アセアン物品貿易協定(ATIGA)に基づく原産地証明書様式Dに関する規則
商工省は2010年7月1日付でアセアン物品貿易協定に基づく原産地ルールの実施に関するCircular 21/2010/TT-BCTを発行した。同Circularにより、原産地証明書様式Dの発行を申請する前に、申請者(輸出業者、製造業者若しくは輸出業者、製造業者の委任代表者)は提出先に会社プロフィールを登録しなければならならない。また、会社プロフィールを登録するための申請書類は以下の通りである。
会社プロフィール登録申請書類
・申請者の署名及び印鑑サンプル登録書(付録12号)
・経営登録証明書(公証版)
・税コード登録証明書(公証版)
・申請者の製造場一覧
C/O申請書類
・原産地証明書の発行申請書(付録10号)
・原産地証明書のフォーム(付録8号)
・通関申告書
・インボイス
・B/L
申請先
地方輸出入管理部門、又は経済区管理委員会、或いは輸出加工区工業団地管理委員会(詳細は同Circular 付録13号を参照)
申請受付時間
原産地証明書は書類提出日より3営業日以内、あるいは書類に不備がある場合は、揃えた申請書類は提出から5営業日以内に発行される。
日越経済連携協定(VJEPA)に基づく原産地証明書様式VJの発行
商工省は2009年5月18日付でVJEPAの原産地ルールの導入を定めるCircular 10/2009/TT-BCTを発行した。同Circularにより、原産地証明書の発行を申請する前に、申請者(輸出業者、製造業者若しくは輸出業者、製造業者の委任代表者)は提出先に会社プロフィールを登録しなければならならない。また、プロフィールを登録するための申請書類は以下の通りである。
会社プロフィール登録申請書類
・申請者の署名及び印鑑サンプル登録書(付録11号)
・経営登録証明書(公証版)
・税コード登録証明書(公証版)
・申請者の製造場一覧
C/O申請書類
・原産地証明書の発行申請書(付録9号)
・原産地証明書のフォーム(付録6号)
・通関申告書
・インボイス
・B/L
申請先
地方輸出入管理課(付録12号)
申請受付時間
原産地証明書の発行申請者が原産地証明書の発行を要請し、揃えた書類を提出してから3営業日以内、あるいは書類に不備がある場合は、揃えた申請書類は提出後5営業日以内に発行される。
税関手続の優先実施制度
- 税関手続の優先実施制度を適用される企業は通関時および通関後の書類審査と商品審査、企業現場での詳細的な審査、企業の税関制度コンプライアンス意識の審査等の優遇措置を受けられる。 優先実施制度の適用においては、特定の条件を満たさなければならず、税関総局により文書にて承認を受ける必要がある。
初回適用期間は12ヶ月間であるが、その後当局の再評価を受ける際、条件を満たせば優遇を延長される。
税関手続の優先実施制度の詳細については、2011年5月13日付財務省発行の通達Circular 63/2011/TT-BTCに規定される。




