特集:タイ洪水復興に関する情報
特許出願における洪水関連救済策を策定
2011年10月26日 バンコク事務所
タイ知的財産局(DIP)は10月18日付で、洪水の影響を受けた者を対象に、特許出願などを延長することが出来る旨パッチマ局長名で告知した。これは同局への出願手続き等について、今回の大洪水の影響から手続きが遅延した者に対し、所定の手続きを経ることにより、一定の条件下で手続きの延長を認めるものである。
告知書によると、1996年に制定された行政手続法の第66条に基づき、DIP局長は、次のような期間の延長を行うことを告示する、としている。
すなわち、洪水の期間中に上記法律により定められた期限までの申請、出願または何らかの手続きを行うことができなかった場合、期限延長申請書を提出することができる。
そして、期限延長申請書を提出する際には、洪水の影響を受け法律に定められた期限までに手続きを行うことができなかったことを示す理由、必要性および証拠を提示することが必要になる。これら手続きについては洪水終息後15日以内に知的財産局担当官に提出する必要がある。
この「洪水が終息した日」の定義について、DIP担当者は、ケース毎の個別の判断になるとの見解を示している。このような点からも、本手続きを利用する場合には、現地特許法律事務所等へ事前に相談することが望ましい。







