投資制度
税制
最終更新日: 2013年01月31日
法人税
- 法人税率は 17 %。ただし、経済開発庁( EDB )などの政府機関によって、認定を受けた企業に関しては、軽減税率の適用を受けることができる。
(a) 居住企業の定義
所得税法( Income Tax Act )第 2 条で規定されるとおり、シンガポール国内で事業の経営および管理が行われている場合、その企業はシンガポールの居住法人となる。内国歳入庁( IRAS )は、登記場所や法人の居住地が定款に記載されているか否かなども考慮した上で法人が居住者/非居住者であるかを判断する。通常、外国企業のシンガポール支店は海外本店により経営と管理が掌握されているため、居住法人とはみなされない。居住法人・非居住法人とも法人税率をはじめとして適用される税制は同じであるが、居住法人のみが享受できる新会社に対する免税措置、国外源泉所得に対する免税措置、二重課税防止条約に基づく源泉税の減免など税制優遇を非居住法人は享受できない。内国歳入庁の連絡先は下記を参照のこと。
(b) 所得税
シンガポールは属地主義( territorial system )を採用しており、シンガポールに源泉がある所得、ならびにシンガポール国外源泉所得のうちシンガポールで受取られる所得が課税対象となる。シンガポールで受取られる国外源泉所得については一定の免税範囲があり、国外源泉所得が国外で課税の対象となり、かつ国外の最高法人税率が 15 %以上である場合は、シンガポールに送金される配当金、国外支店の所得、非個人のサービス収入は免税の適用対象となる。
非居住者がシンガポール国内外にまたがって取引や事業を実施する場合、その取引や事業の利得および利益は、シンガポール国外で実施された業務に直接帰属しないとされる範囲においてシンガポールに源泉があるとみなされる。シンガポール源泉所得総額を明確に算出する責任は納税者にある。
所得内容
課税対象となる所得内容は次のとおりである。
(i) 通商、事業から稼得された利得および利益
(ii) 配当金、利息および賃貸料など投資業務からの収益
(iii) ロイヤルティ、プレミアムおよびその他の資産から稼得された利益、ならびに
(iv) 収入の性質を有する上記以外の利得および利益
費用
課税所得の稼得のために専ら発生した費用は原則として損金算入できる。資本控除は工業用の建物および構造物、設備、機械ならびに特定の知的財産について適用可能である。費用の損金への参入の可否は IRAS のウェブサイトで参照することができる。
(関連サイト)
http://www.iras.gov.sg/irasHome/page04.aspx?id=11432#Overview_of_deduction
キャピタルゲイン
シンガポールにはキャピタルゲイン税はないが、繰り返し発生する性質のもので所得とみなすことのできるものは所得税の課税対象となる。売却益が資産の減価償却後価値を超える場合は、過去における減価償却の範囲で所得税の課税対象となる。 企業が保有する関連会社の株式の売却時における譲渡所得は、 2012 年 6 月 1 日以降、売却前に最低 24 カ月以上にわたり、20 %以上の株式保有率を維持している場合には、キャピタルゲインに該当することとされ、課税所得の対象から除外されることとなった。これに該当しない場合には、従前同様にキャピタルゲイン判定を行うこととなる。
(c) 法人税率
2010 賦課年度より、法人税率は居住法人・非居住法人ともに 17 %に引き下げられた( 2008 ~ 2009 賦課年度は 18 %、 2005 ~ 2007 賦課年度は 20 %、 2003 ~ 2004 賦課年度は 22 %、 2002 賦課年度は 24.5 %、 2001 賦課年度は 25.5 %)。
2011 賦課年度には法人税額の 20 %に相当する割戻し(最大 1 万 S ドル)、または売上の 5 %に相当する現金給付(最大 5,000 S ドル)のいずれかを受けることができる。 2012 賦課年度も中小企業は売上の 5 %に相当する現金給付(最大 5,000 S ドル)を受けることができる。
2008 賦課年度に部分税額免除制度が導入され、通常の法人課税所得のうち最初の 1 万 S ドルの 75 %および次の 29 万 S ドルの 50 %が免税となる。
2005 賦課年度に税額免除(新スタートアップ会社)制度が導入され、新たに設立された法人で適格とされるものについては、設立から 3 年間、通常の課税所得のうち最初の 10 万 S ドルの 100 %および次の 20 万 S ドルの 50 %が免税となる。 2010 賦課年度からは、新会社に適用される免税措置に有限責任保証会社( company limited by guarantee )も含まれることとなった。
2011 賦課年度から 2015 賦課年度まで、研究開発、知的財産権登録、知財権の取得、設計、自動化装置・ソフトウエア、社員の能力向上研修費など認定された 6 分野に投資すると、企業は「生産性・革新クレジット( PIC )」として各分野の投資額の 400 %相当額( 40 万 S ドルを上限)を損金算入できることとなった。また、中小企業などを念頭に、 2011 ~ 2012 賦課年度に適格 PIC 支出の 30 %(年間上限 6 万 S ドル)、 2013 ~ 2015 賦課年度に適格 PIC 支出の 60 %(年間上限 6 万 S ドル)の補助金交付制度を設けている。
(d) 源泉税率
利息、ロイヤルティ、取締役報酬、技術支援料、マネジメントフィーなどシンガポールに源泉のある所得が非居住者に支払われる場合は 10 %、 15 %、もしくは法人税と同率( 2010 年より 17 %)の源泉税の課税対象となる。原則としてロイヤルティの源泉税率は 10 %に抑えられており、借入や債務に関して支払われる利息、手数料などには 15 %の軽減税率が適用される。技術支援料およびマネジメントフィーの源泉税率は、その時点の法人税率が適用される。
シンガポールは 2003 年 1 月より従来の imputation 方式を改め、 one-tier 制の法人税制を採っている。この制度では、法人が課税所得に関して納めた税金が最終課税となり、法人が株主に支払った配当金は全て非課税扱いとなる。このため、 5 年間の移行期間を経た 2008 年 1 月より、シンガポール企業が非居住者に対して支払う配当金はシンガポールにおける源泉税の課税対象とはならない。
特定の支払いについては、二重課税防止条約、シンガポール所得税法の規定または政策に従って源泉税の免除または引き下げが適用される場合がある。特に日本−シンガポール租税条約に基づき利息の支払には 10 %の軽減税率で源泉税が適用されることになっている。
(e) 欠損金の繰り戻しおよびグループ合算
一定の条件の下、企業は未利用の減価償却額および事業上の損失額について、将来の所得と相殺するための繰越(欠損金の繰り戻し)または関連会社への引継ぎ(グループ合算)を行うことが認められている。また中小企業は、現行年度における未利用の減価償却額および事業上の損失額を 1 年間繰り戻すこともできる。
関連会社とは、シンガポールで設立された法人で、 75 %以上を直接または間接的に保有している会社を指す。
(f) 企業間取引
シンガポールには正式な移転価格税制は存在しないものの、企業間取引に独立企業間価格の原則を適用する例は所得税法の多くの規定や二重課税防止条約全般において見られる。
所得税法には租税回避防止規定があり、これによって非居住者−居住者間における取引が独立企業間価格に基づいていない場合、内国歳入庁は非居住者への課税を居住者名義で行うことができる。所得税法により内国歳入庁には特定の移転価格の取り決めを調整する権限が与えられており、この調整は当該の移転価格の取り決めが節税目的であることを内国歳入庁が確認した場合に実施される。
納税者による「事前確認制度」の適用については正式な手続きが定められており、企業間取引に対する課税の取り扱いを明確に把握するための機会が提供されている。
(g) 企業が提出すべき申告書
法人税の納付企業は、各会計年度の終了日から 3 ヵ月以内に推定課税所得申告書( ECI フォーム)を、毎年 11 月 30 日までに賦課年度(決算日が属する暦年の翌年)の確定課税所得申告書(フォーム C )を内国歳入庁( IRAS )に提出することが求められる。フォーム C には監査済財務諸表、税額計算書、裏付資料を添付しなければならない。
2012 年賦課年度より、年間売上高が 100 万 S ドルに満たない小規模企業は、簡略化された確定課税所得申告書(フォーム C-S )を 12 月 15 日までに電子的に提出するだけで、監査済財務諸表、税額計算書など資料の添付が不要となった。
(h) 税制上の優遇措置
シンガポールでは外国企業の誘致や産業振興を図る目的で様々な優遇措置が設けられている。これらの優遇措置は所得税法( Income Tax Act )および経済拡大奨励法( Economic Expansion Incentives Act )に規定されており、そのうち製造・サービス業を対象とした優遇措置の主な管轄当局は経済開発庁( EDB )である。経済開発庁の連絡先については下記を参照のこと。
<製造・サービス企業向け優遇措置>
地域統括本部
( RHQ: Regional Headquarters Award )
アジア太平洋地域の統括拠点をシンガポールに置く企業で政府の認定を受けた企業は、増分適格所得について 3 年間にわたり 15 % の軽減税率が適用される。適格所得とは海外のマネジメントフィー、サービス料、売上、貿易所得、ロイヤルティを指す。地域統括本部の認定を受けるには、投資額、シンガポールでの事業規模など公表されている規定の基準を全て満たさなければならない。最初の 3 年目以降は、企業が要件を全て満たす場合にかぎり更に 2 年間にわたって 15 % の軽減税率が適用される。適格要件には次の 4 項目が含まれる。
・資本金:払込済資本金が適用開始から 1 年以内に 20 万 S ドル以上、同 3 年以内に 50 万 S ドル以上になること
・サービス: 3 つ以上の本部サービス(事業企画の策定、経営管理、営業企画及びブランド管理、知的財産権管理、教育訓練及び人事管理、研究開発及び試験生産・販売、共有サービス、経済や投資に関する調査・分析、技術支援、資材調達・流通、財務顧問など)を 3 カ国以上の国外ネットワーク会社(子会社、関連会社、支店、合弁会社、駐在員事務所、フランチャイズ先を含む)に提供すること
・人事:(a) 適用期間中、常時、従業員の 75 %以上が国家技術資格 2 級( NTC 2 )以上の資格を有すること、 (b) 適用開始から 3 年以内に 10 名以上の専門職者(ディプロマ以上の資格)を追加雇用すること、(c) 適用開始から 3 年以内に上位 5 位の管理職者の平均年収が 10 万 S ドル以上になること
・事業支出:(a) 適用開始から 3 年以内に、年間事業支出(国外外注費、原材料・部品・梱包材料、国外に支払われるロイヤルティ・ノウハウ料を除く)が 200 万 S ドル以上増加すること、(b) 適用開始から 3 年間の事業支出の累計金額が 3 百万 S ドル以上増加すること
(申請窓口) EDB
(関連法)所得税法 43E 項
(参考)
http://www.edb.gov.sg/content/edb/en/why-singapore/ready-to-invest/
incentives-for-businesses.html
国際統括本部
( IHQ: International Headquarters Award )
国際統括本部は、地域統括本部( RHQ )としての適格要件を大幅に超える事業計画を約束する企業を対象とするものである。国際統括本部としての認定を希望する企業は、適格所得に対する 5 %または 10 % の低率な軽減税率をはじめとする個別のインセンティブパッケージについて EDB と協議を行う。軽減税率やその適用期間は、個々の統括会社の規模やシンガポール経済への貢献度により決定される。
(申請窓口) EDB
(関連法)所得税法 43E 項
(参考)
http://www.edb.gov.sg/content/edb/en/why-singapore/ready-to-invest/
incentives-for-businesses.html
パイオニア・インセンティブ(
PC-M/PC-S: Pioneer Incentive
)
パイオニア・ステータスの認定を受けた企業には、最長
15
年間にわたる法人所得税の免税措置が適用される。パイオニア・ステータス・スキームは特定製品の製造奨励および特定サービスの発展を目的とした制度である。財務省が定める特定適格サービス(シンガポールの経済発展計画に適合するサービス)を提供する企業にもパイオニア・ステータスが付与される。パイオニア・ステータスは原則として政府の裁量により付与されるものであるため、パイオニア・インセンティブの認定については決まった基準がなく、交渉を通じて認定の判断が行われる。
EDB
は、製品の種類、投資規模、技術レベルなどを主に考慮してパイオニア・ステータスの付与を判断している。
(申請窓口)
EDB
(関連法)経済拡大奨励法パートII およびパートIII
(参考)
http://www.edb.gov.sg/content/edb/en/why-singapore/ready-to-invest/
incentives-for-businesses.html
開発・拡張インセンティブ(
DEI: Development & Expansion Incentive
)
パイオニア・ステータスの認定を過去に受けていた企業やパイオニア・インセンティブの認定を受けられなかった企業を対象とする制度で、開発・拡張インセンティブの認定を受けるには新規プロジェクトを実施するか、シンガポールにおける事業の拡張または増強を行わなければならない。認定の判断は、固定資産投資額、シンガポールにおける事業支出総額、技術・能力開発、プロジェクトの質、技術革新の内容などの基準により行われる。認定を受けた企業は、適格活動に対して
5 %
または
10 %
の軽減税率が適用され、当初適用期間は最長
10
年間である。適用期間の延長は
1
回につき最長
5
年間であり、最長
20
年間の延長が認められる。延長申請はそれぞれのケースによりその是非が検討される。
(申請窓口)
EDB
(関連法)経済拡大奨励法パートIII
B
(参考)
http://www.edb.gov.sg/content/edb/en/why-singapore/ready-to-invest/
incentives-for-businesses.html
投資控除(
IA: Investment Allowance
) 及び総合投資控除( IIA: Integrated Investment Allowance )
投資所得控除は(パイオニア・ステータスの代替となるものであり)、製造業者、航空機の MRO (メンテナンス、リペア、オーバーホール)を請け負う事業者、認定建設事業を実施する企業、研究開発プロジェクトを対象とするインセンティブである。オートメーション機器は特にその対象として好ましいものに指定されている。本インセンティブでは、合意した期間内( 5 年未満)における工場建物(土地を除く)、認定プロジェクト用の新規生産設備、ノウハウや特許権の取得に関する認定資本支出について、通常の資本控除 100 %に加え、適格設備投資の 30 %もしくは 50 %の追加控除が可能となる。さらに、シンガポールの国際拠点化を加速するため、2012年2月17日以降、海外に設置する生産設備のために発生した適格資本支出に対し、資本控除とは別に総合投資控除( IIA )が適用できるようになった。本制度の適用期間は、2013賦課年度から2017賦課年度となり、個別のインセンティブパッケージについて EDB と協議を行う。
(申請窓口)
EDB
(関連法)経済拡大奨励法パートX
(参考)
http://www.edb.gov.sg/content/edb/en/why-singapore/ready-to-invest/
incentives-for-businesses.html
認定外国借入金インセンティブ( AFL : Approved Foreign Loan Incentive )
生産設備の購入にあたり外国の金融機関より 20 万 S ドル以上を借り入れる場合、海外に支払われる金利のうち政府に認定された金額の源泉徴収税が減免される。
(申請窓口)
EDB
(関連法)所得税法
45
項
(参考)
http://www.edb.gov.sg/content/edb/en/why-singapore/ready-to-invest/
incentives-for-businesses.html
合併・買収スキーム( M&A Scheme )
従来は、直接買収または完全子会社を通じた間接買収を対象とし、買収会社、完全子会社およびターゲット企業全てがシンガポール居住法人であることといった要件があったが、 2012 年予算案にて制度が拡充され、 2012 年 2 月 17 日以降、 2015 年 3 月 31 日までに実施された M&A 案件を対象に、孫会社以下の完全子会社を利用した買収についても対象とされ、買収企業がシンガポール居住法人であることという要件が撤廃され、買収会社が外国法人でも対象とされた。買収金額の 5 %相当(上限 500 万 S ドルで、 5 年定額償却)、印紙税免除(上限 20 万 S ドル)を損金として認めていたが、これらに加えて取得関連費用についても 200 %控除(上限 10 万 S ドル)を認めた。
(申請窓口) EDB および IRAS
(参考)
http://www.edb.gov.sg/content/edb/en/why-singapore/ready-to-invest/incentives-for-businesses.html
<海運・航空事業者向け優遇措置>
認定国際海運企業(
AIS: Approved International Shipping Enterprise Award
)
世界の主要港に国際的なネットワークを有する国際海運会社でシンガポールでのオペレーションを拡充する事業計画を有する会社は、本制度を管轄するシンガポール海事港湾庁(
MPA: Maritime & Port Authority of Singapore
)への申請資格を持ち、認定されると
10
年間にわたり特定の海運収益に対する法人税とシンガポールの非居住法人に支払う傭船料に掛かる源泉税が免除される。
AIS
認定企業は、一定の条件を満たすと、期間をさらに延長することもできる。
(申請窓口)
MPA
(関連法)所得税法
13F
(参考)
http://www.mpa.gov.sg/sites/business_and_enterprise/expanding_your_business
_operations/growing_your_business_through_approved_schemes/msi-ais_award.page
海運関連支援サービス・アワード( SSS: Shipping-related Support Services Award )
シンガポールにて船舶の運航と物流に関与する船舶代理店業務、海上運賃の先物取引、船舶売買の仲介、船舶管理、物流サービスなど海運関連支援サービスのオペレーションを拡充する事業計画を有する会社は、本制度の申請資格を持ち、認定されると 5 年間にわたり海運関連支援サービスから稼得する収益増加分の法人税に対し、 10 % の軽減税率が適用される。本制度の申請は 2016 年 5 月 31 日までとなっている。
(申請窓口) MPA
(関連法)経済拡大奨励法パートIII B
(参考)
http://www.mpa.gov.sg/sites/business_and_enterprise/expanding_your_business
_operations/growing_your_business_through_approved_schemes/msi-sss_award.page
海事リーシング・アワード( ML: Maritime Leasing Award )
シンガポールにて船舶またはコンテナのリース事業に携わる会社、船舶投資ファンド、信託会社、パートナーシップは、本制度の申請資格を持ち、認定されると 5 年間を上限として、特定のリースまたは傭船所得に対する法人税に 5% または 10% の軽減税率が適用される。本制度の申請は 2016 年 5 月 31 日までとなっている。 さらに、 2012 年 2 月 17 日以降、認定されたコンテナ船の取得にかかる利息の支払いに対する源泉税が免除されている。
(申請窓口)
MPA
(関連法)所得税法
43W
項
(参考)
http://www.mpa.gov.sg/sites/business_and_enterprise/expanding_your_business
_operations/growing_your_business_through_approved_schemes/msi-ml_award.page
航空機リーシング・スキーム( ALS: Aircraft Leasing Scheme )
シンガポールにて航空機のリース事業に携わる会社、投資ファンド、信託会社は、本制度の申請資格を持ち、認定されると 5 年間を上限として、特定のリース所得に対する法人税に 5 %または 10 %% の軽減税率が適用される。本制度の申請は 2017 年 3 月 31 日までとなっている。さらに、 2012 年 5 月 1 日以降、認定された航空機の取得にかかる利息の支払いに対する源泉税が免除されている。
(申請窓口) EDB
(関連法)所得税法 43W 項
(参考)
http://www.edb.gov.sg/content/edb/en/why-singapore/ready-to-invest/incentives-for-businesses.html
<貿易・海外事業拡張・観光促進企業向け優遇措置>
グローバル・トレーダー・プログラム(
GTP: Global Trader Programme
)
石油製品、石油化学製品、農産物、金属、電子部品、建築資材、消費財などの国際貿易に携わる会社でシンガポールをオフショア貿易活動の拠点として位置付け、経営管理、投資・市場開拓、財務管理、物流管理の機能を有する会社は、本制度の申請資格を持ち、認定されると特定商品のオフショア貿易による収益に対する法人税に
5
%または
10%
の軽減税率が適用される。 シンガポール政府は 2011 年度予算において商品貿易拠点としてのシンガポールの地位強化に向け適格デリバティブ取引を本制度に追加した。
(申請窓口)
IE
シンガポール
(関連法)所得税法
43P
項
国際化に対する二重税額控除(
DTD: Double Tax Deduction for Internationalisation
)
シンガポールで登記された会社で海外でのプロジェクトや市場開拓、事業・投資機会を模索するための現地法人を新規に設立しようとする会社は、フィージビリティ・スタディや現地視察に掛かる外部コンサルタント費用、海外における新規市場や顧客を開拓するための支出などを課税所得から二重に控除することができる。また海外にプロジェクト開発のための現地法人を設立する場合にはオフィス・レンタル費用、渡航費、派遣社員の報酬など最初の 6 ヵ月間にわたって同様に二重に控除することができる。本制度は 2012 年 4 月 1 日からさらに拡充され、海外での事業開発、海外での投資機会の調査、海外での展示会出展、国内での認定された展示会出展に掛かる適格費用が年間 10 万 S ドルを下回る場合に、自動的に二重に控除できるようになった。費用が年間 10 万 S ドルを超える場合は、所管の国際企業庁(IEシンガポール)に事前承認を受けなければならない。
(申請窓口) IE シンガポール
(関連法)所得税法 14B&14K 項
(参考)
http://www.iesingapore.gov.sg/wps/portal/GCP-MarketAccess/DTD
地場貿易展示会に対する二重税額控除(
DTD: Double Tax Deduction for Local Trade Exhibitions
)
シンガポールの居住企業でシンガポールで開催される認定された国際展示会に出展する企業は、出展費、広告費、展示品の保険、招待する海外のバイヤーの渡航費・宿泊費など費用を課税所得から二重に控除できる。本制度は 2012 年 4 月 1 日からさらに拡充され、国内での認定された展示会出展に掛かる適格費用が年間 10 万 S ドルを下回る場合に、自動的に二重に控除できるようになった。費用が年間 10 万 S ドルを超える場合は、所管のシンガポール観光局( STB )に事前承認を受けなければならない。
(申請窓口)
STB
(関連法)所得税法
14B
項
(参考)
https://app.stb.gov.sg/asp/ina/ina03.asp
インバウンド観光促進に対する二重税額控除(
DTD: Double Tax Deduction for Inbound Tourism Promotion
)
シンガポールの居住企業でシンガポールへのインバウンド観光に携わる観光関連会社は、シンガポール観光局(
STB
)が支援する海外での観光関連展示会・ミッションに出展・参加するために要する渡航費、宿泊費、広告費、出展費、展示品の保険など費用を課税所得から二重に控除できる。本制度は 2012 年 4 月 1 日からさらに拡充され、海外での認定された展示会・ミッションに掛かる適格費用が年間 10 万 S ドルを下回る場合に、自動的に二重に控除できるようになった。費用が年間 10 万 S ドルを超える場合は、所管のシンガポール観光局( STB )に事前承認を受けなければならない。
(申請窓口)
STB
(関連法)所得税法
14B
項
(参考)
https://app.stb.gov.sg/asp/ina/ina02.asp
<金融サービス企業向け優遇措置>
金融セクターインセンティブ( Financial Sector Incentives )
認定されたファンド管理、証券先物、コモディティ取引、証券化商品、デリバティブ、シンジケートローン、保険・再保険、投資信託に係る取引のうち認定された所得に対して 12%またはそれ以下の軽減税率が適用される。
(申請窓口) MAS
(関連法)所得税法 43 項
認定ファイナンス&トレジャリーセンターに対する税制優遇制度(
FTC
:
Tax Incentive Scheme for Finance & Treasury Centres
)
シンガポールに拠点を持ち域内の関連会社に財務・資金調達のサービスを提供する会社は認定されると認定された所得に対して 10 %またはそれ以下の軽減税率が適用されるほか、FTC 活動のための銀行からの借り入れに対する利息支払いに関する源泉税が免除される。
(申請窓口) EDB および MAS
(関連法)所得税法 43G 項
(参考)
http://www.edb.gov.sg/content/edb/en/why-singapore/ready-to-invest/
incentives-for-businesses.html
二国間租税条約
- 有り。2012 年 11月 5 日時点、日本を含む世界 73 カ国と包括的または部分的な二国間租税防止条約( DTA )を締結。
2012 年 11 月5 日現在、シンガポールは以下の国・地域と包括的な二国間租税防止条約(DTA)を締結している。
- アルバニア
- オーストラリア
- オーストリア
- バーレーン
- バングラデシュ
- ベルギー
- ブルネイ
- ブルガリア
- カナダ
- 中国
- キプロス
- チェコ
- デンマーク
- エジプト
- エストニア
- フィジー
- フィンランド
- フランス
- グルジア
- ドイツ
- ハンガリー
- インド
- インドネシア
- アイルランド
- イスラエル
- イタリア
- 日本
- カザフスタン
- 韓国
- クウェート
- ラトビア
- リビア
- リトアニア
- ルクセンブルク
- マレーシア
- マルタ
- モーリシャス
- メキシコ
- モンゴル
- ミャンマー
- オランダ
- ニュージーランド
- ノルウェー
- オマーン
- パキスタン
- パナマ
- パプアニューギニア
- フィリピン
- ポーランド
- ポルトガル
- カタール
- ルーマニア
- ロシア
- サウジアラビア
- スロバキア
- スロベニア
- 南アフリカ
- スペイン
- スリランカ
- スウェーデン
- スイス
- 台湾
- タイ
- トルコ
- ウクライナ
- アラブ首長国連邦
- 英国
- ウズベキスタン
- ベトナム
シンガポールの会社が税制上居住者とされる場合(即ち、経営および管理がシンガポールで行われている)、当該企業は租税条約上の恩恵を享受できる。租税条約により、シンガポールの居住者企業は原則として、所得が課税対象となる条約国で稼得した海外所得に関してシンガポールで納付する税額の払戻しを申請することができる。更に、条約国において利息やロイヤリティなどの一定の受動的取得に対する軽減税率(または場合により免税)の適用を受けられることになる。
シンガポールは、バーレーン、チリ、香港、オマーン、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、米国とは包括的な二重課税防止条約を締結しておらず、部分的条約を締結している。この部分的二重課税防止条約は国際輸送および国際運送分野にのみ適用される。
また、ベルギー、バミューダ、マン島、ジャージー、韓国、マルタ、モロッコ、ポーランド、ポルトガル、トルコ、英国、ベトナムとは、包括的または部分的租税防止条約に署名済みであるが、未発効である(即ち、法的強制力がない)。
その他税制
- (a)個人所得税
(b)財・サービス税
(c)印紙税
(d)不動産税
(e)相続税
(a) 個人所得税
個人の居住者には累進課税制度が適用される。税率は 2007 賦課年度以降、最初の 2 万 S ドルまでの所得額に適用される税率 0 %から 32 万 S ドルを超える所得額に適用される最高税率 20 %となっている。 2012 賦課年度には最高・最低税率が適用される所得額に変更はなかったが、低位課税所得区分について税率の引き下げが行われた。非居住者である個人の雇用所得には一定税率 15 %で計算される税額、もしくは居住者に適用される税額のいずれか高いほうの税額が適用される。非居住者である個人の取締役報酬、不動産賃貸収入、その他の所得には 2005 年賦課年度以降、一定税率 20 %が適用される。
外国人がシンガポールで就労する場合、年間 183 日以上シンガポールに居住すると、その個人は所得税法上の居住者であるとみなされ、居住者と同様の所得税申告をする義務がある。賦課年度を跨って続けて 183 日以上居住した場合も居住者とみなされ、二賦課年度に渡って居住者と同様の所得税申告をする義務がある。年間の滞在日数が 61 日以上 182 日以下の場合には非居住者とみなされ、非居住者の所得税率が適用される。但し、シンガポール国内の滞在日数が年間 60 日を超えない場合は所得税免税の対象となる。
個人による外国を源泉とする所得のうちシンガポールで受領したものは、 2004 年 1 月 1 日以降、非課税扱いとなっている。
2013 賦課年度以降の個人所得税について、高齢者の就労継続を支援するため、 55 ~ 59 歳の就労者の基礎控除が倍額の 6,000 S ドルに、 60 ~ 65 歳の就労者の基礎控除が倍額の 8,000 S ドルに引き上げられた。また、身体障害者または精神障害者も同様に、基礎控除が倍額に引き上げられ、 55 歳未満が 4,000 S ドル、 55 ~ 59 歳が 10,000 S ドル、 60 歳以上が 12,000 S ドルに引き上げられた。
2010 賦課年度より、「主婦控除」に代えて「主夫」も控除対象に含める「配偶者控除」の創設、親や祖父母、障害者親族の扶養に対する所得控除の拡大、職業訓練や寄付に対する所得控除の拡大が実施される。また、創業間もない企業に出資するエンゼル投資家への支援税制として、 2010 年 3 月 1 日から 2015 年 3 月 31 日までの間に実行された投資額に対し 50 % (年間 50 万 S ドルを上限)の所得控除を申請できる。
(b) 財・サービス税( GST : Goods & Services Tax )
財・サービス税は 1994 年 4 月 1 日に導入された税金で、基本的に全ての財貨およびサービスが課税対象となる。例外として課税の対象外となるのは主に金融サービスと住宅用不動産の販売・レンタルである。広告代理店、旅行代理店、物流業者、電子商取引事業者などの提供するサービスのうち国際サービスとみなされるものについても GST 課税の対象外となる。 また、2012 年 10 月 1 日以降、投資適格グレードの金・銀・プラチナの輸入や供給についてもGST課税の対象外となる。
2007 年 7 月 1 日より GST の標準税率は 7 % となっている。
GST の制度上、年商 100 万 S ドル以上の企業は内国歳入庁( IRAS )に GST 登録を行い、自社の商品やサービスを国内で販売・提供する際に GST を課す義務がある。年商が 100 万 S ドルに満たない企業でも任意で GST 登録をすることができる。輸出品の GST はゼロ課税扱いとなる。輸入に際しては輸入通関時点で原則あらゆる商品に GST がシンガポール税関により徴収される。輸入品が自由貿易地区( FTZ )や指定保税倉庫に搬入される場合、再輸出を前提とした一部加工が国内で行われる場合、修理や展示会出展のため一時的に国内に輸入される場合など輸入時点で GST の徴収が猶予または免除されることがある。詳しくは「貿易為替制度」の「関税制度」下の「その他」の項を参照のこと。
(c) 印紙税( Stamp Duty )
不動産売買、不動産賃貸、株式譲渡、不動産・株式の担保権設定など特定の契約文書・書類には印紙税が課される。印紙税は従価税率または書類ごとに定められた固定額で賦課される。
2010 年度予算により、構造改革に向けた合併・買収( M&A )支援税制として、 2010 年 4 月 1 日から 2015 年 3 月 31 日までの間に実行された合併・買収には 20 万 S ドルを上限として印紙税が免除されることとなった。また、不動産投資信託( REIT )で 2010 年 2 月 18 日から 2015 年 3 月 31 日までの間に締結された契約文書についても印紙税が免除される。
シンガポール政府は、住宅不動産市場の過熱防止と投機抑止に向けて、住宅・住宅用土地の取得後 3 年以内の短期売却者に課す印紙税( SSD )を 2010 年 2 月に導入した。次いで、 2011 年 1 月 13 日には住宅投棄抑止策の追加措置として 4 年以内の住宅短期転売に課す印紙税の税率を最大 16 %に引き上げるとともに、民間金融機関が個人・企業に提供する住宅ローンの上限を引き下げる追加措置を直ちに実施すると発表した。この追加措置により、不動産の売り手に課す取引価格の印紙税税率が大幅に引き上げられ、「取得後 1 年目」の税率を 16 %(従前最大 3 %)に、「同 2 年目」は 12 %(従前最大 2 %)に、「同 3 年目」は 8 %(従前最大 1 %)に、「同 4 年目」は 4 %(従前は非課税)にそれぞれ設定された。
さらに、シンガポール政府は高級住宅市場への外国人投資を抑制する措置として、 2011 年 12 月 8 日付で、シンガポール国内の住宅用不動産の取得者に対して加算印紙税( Additional Buyer Stamp Duty )の支払いを求めるようになった。これにより、従来から存在する通常の不動産取得者印紙税( Buyer's Stamp Duty )である約 3 %に加えて、別途加算印紙税も支払わなければならなくなり、外国人の取得には 10 %、シンガポール国内に住宅物件を保有する永住権取得者( PR )に 3 %、 2 物件以上を保有するシンガポール人に 3 %が追加課税される。
(d) 不動産税( Property Tax )
不動産税の税率は物件の年間評価額[土地の場合には土地評価額の 5 %、建物(住宅用・商業用・工業用を含むが、ホテル・港湾・製油所・発電所等は除く)の場合には年間賃貸料に相当]の 10 %である。所有者自身が入居する住宅用不動産には累進税率が 11 年 1 月から適用され、税率は 0 %(年間評価額の最初の 6,000 S ドル分に適用)、 4 %(同 6,000 S ドル超~ 6 万 5,000 S ドル以下に適用)、 6 %(同 6 万 5,000 S ドル超に適用)の 3 段階とされた。内国歳入庁( IRAS )には「 e-Valuation List 」という有料サービスがあり、土地または建物など不動産の当年または過去の年間評価額をサーチすることができるようになっている。
( e ) 相続税( Estate Duty )
従来、シンガポール国籍を有する個人が死去した際に故人が保有する資産に対して 5 %または 10 %の税率で相続税が課せられていたが、 2008 年 2 月 15 日以降、廃止されている。
管轄官庁
- 税制全般については、内国歳入庁( IRAS )。その他、特定の施策に対してはそれぞれの管轄官庁が存在する
内国歳入庁( IRAS: Inland Revenue Authority of Singapore )
55 Newton Road
Revenue House, Singapore 307987
Tel: +65-6356 8233
Fax: +65-6351 2131
www.iras.gov.sg
経済開発庁( EDB: Economic Development Board of Singapore )
250 North Bridge Road
#28-00 Raffles City Tower
Singapore 179101
Tel: +65-6832 6832
Fax: +65-6832 6565
www.edb.gov.sg
海事港湾庁( MPA: Maritime & Port Authority of Singapore )
460 Alexandra Road
#18-00 PSA Building
Singapore 119963
Tel: +65-6375 1600
Fax: +65-6275 7719
www.mpa.gov.sg
シンガポール国際企業庁( IE Singapore: International Enterprise Singapore )
230 Victoria Street
Level 10, Bugis Junction Office Tower
Singapore 188024
Tel: +65-6337 6628
Fax: +65-6337 6898
www.iesingapore.gov.sg
シンガポール観光局( STB: Singapore Tourism Board )
Tourism Court
1 Orchard Spring Lane
Singapore 247729
Tel: +65-6736 6622
Fax: +65-6736 9423
www.stb.gov.sg
シンガポール通貨金融庁( MAS : Monetary Authority of Singapore )
10 Shenton Way , MAS Building
Singapore 079117
Tel : +65- 6225 5577
Fax : +65 6229 9229
http://www.mas.gov.sg