skip to contents.

フィリピン

RSS

貿易為替制度

貿易管理制度

最終更新日: 2010年06月21日

管轄官庁

貿易産業省(DTI)が貿易政策の策定などを管轄。

連絡先

貿易産業省(DTI)
385 Industry and Investments Bldg., Sen. Gil Puyat Ave., Makati City, Philippines 1200
TEL:63-2-751-0384
FAX:63-2-895-6487
URL:http://www.dti.gov.ph/ 他のサイトへ
Email: web@dti.gov.ph

このページのTOPへ

輸入品目規制

輸入規制品目および輸入禁止品目が定められている。

関税法および中央銀行回状第1389号は以下のとおり輸入品を分類する。
(1)自由輸入品目
輸入が規制または禁止されておらず、政府機関の事前許可が不要な品目。
(2)輸入規制品目
輸入に際して適切な政府機関の許可が必要な品目。
(3)輸入禁止品目
輸入が禁止されている品目。

1.輸入規制品目リスト
輸入規制品目と輸入許可発給機関は以下のとおり。
(1)無水酢酸:危険薬品委員会(DDB)
(2)コメ:国家食糧庁(NFA)
(3)シアン化ナトリウム:環境管理局(EMB)
(4)クロロフルオロカーボンその他のオゾン層破壊物質:環境管理局(EMB)
(5)ペニシリンおよびその派生物:食品薬品局(BFAD)
(6)石炭およびその派生物:エネルギー統制委員会(ERB)
(7)精製石油製品:エネルギー統制委員会(ERB)
(8)カラー複写機:国家犯罪捜査局(NBI)
(9)爆発物製造用化学薬品:フィリピン国家警察火器爆発物局(PNP-FEO)
(10)農薬を含む殺虫剤:肥料農薬庁(FPA)
(11)タマネギ、にんにく、ジャガイモ、キャベツ等の苗木:植物産業局(BPI)
(12)自動車および同部品:貿易産業省(DTI)および投資委員会(BOI)
(13)トラックおよび自動車のタイヤ、チューブ(中古、全サイズ):貿易工業省(DTI)
(14)米国ドル以外による中古車輸入:貿易産業省(DTI)
(15)社会主義国(中国を除く)からの輸入品:フィリピン国際貿易公社(PITC)
(16)軍艦:海事産業庁(MARINA)
(17)政府機関による200万ペソ以上のコンピューターおよび周辺機器輸入:国家コンピューターセンター(NCC)
(18)放射性物質:フィリピン原子力研究所(PNRI)
(19)10,000ペソを超えるフィリピン法定通貨:中央銀行(BSP)
(20)リサイクル・再利用が可能な、金属の屑などの廃品、固形プラスチックおよび電子組み立て品:環境管理局(EMB)
(21)塩:食品薬品局(BFAD)
(22)ランドリー・工業用洗剤:貿易工業省(DTI)
(23)牛乳および肉類、肉製品:農業省(DA)

2.輸入禁止品目リスト
輸入禁止品目は以下のとおり。
(1)関税法第101、102条に規定されている以下の品目
a.ダイナマイト、火薬、弾丸その他の爆発物、戦闘用火器および兵器並びにその部品(法律で認められている場合は除く)
b.フィリピン政府に対する反逆、反乱、暴動、転覆や法に対する強制的抵抗を擁護または扇動する内容、または、フィリピンの人民に対して命の危険や危害を与える脅威のあるあらゆる形態の文書または印刷物
c.わいせつまたは非道徳的な内容を含む文書、印刷物、映画フィルム、写真、彫刻、リトグラフ、オブジェ、絵画、線描画、その他表示物
d.非合法な中絶を行うために考案、意図、調整された器具、薬品などまたは非合法な中絶を行う場所、方法、人に関する情報を直接的または間接的に提供する印刷物
e.ルーレットの回転盤、ギャンブル用品一式、ギャンブルで使用される機械、器具、装置など
f.フィリピン政府公認外の宝くじおよびその広告や一覧
g.全部または一部を金、銀、その他貴金属で製造されたものでその正確な純度が示されていないもの
h.食品医薬品法に違反した食品および薬品
i.マリファナ、阿片、ケシ、コカノキの葉、ヘロインなどの精神薬物
j.阿片吸引用のパイプおよびそのパーツ(原料は問わず)
k.その他法律などに基づき管轄官庁から輸入が禁止されているもの
(2)古着およびぼろ
(3)おもちゃの銃
(4)フィリピン知的財産法またはその他の関連法を侵害し、輸入される商品
(5)中古車および同部品
(例外品目:トラック、バス、特殊車両(救急車など)、地方自治体に寄付される中古車)
(6)右ハンドル車(共和国法第8506号)

このページのTOPへ

輸入地域規制

一部社会主義国からの輸入は貿易産業省および国際貿易公社の承認が必要。

以下の社会主義国からの輸入にはフィリピン国際貿易公社(「PITC」)の承認が必要である。
(1)アルバニア共和国
(2)ラオス人民民主共和国
(3)エチオピア連邦民主共和国
(4)モザンビーク共和国
(5)モンゴル人民共和国
(6)朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)
(7)ニカラグア共和国
(8)社会主義人民リビア・アラブ国
(9)ミャンマー連邦

このページのTOPへ

輸入関連法

セーフガード法(共和国法第8800号)及び施行細則(共同行政命令第03-00号)、アンチダンピング法(共和国法第8752号)、相殺関税法(共和国法第8751号)、右ハンドル車輸入禁止法(共和国法第8506号)など。

このページのTOPへ

輸入管理その他

・船積前検査
・セーフガード措置

船積前検査
バラ積貨物等の船積前検査実施に関する手続き規定が、関税局通達(Customs memorandum Order)2000-18号として5月12日付け公布され即日発効した。6月5日マニラ港到着分から実施されている。

1.定義
・バラ積貨物(Bulk Cargo)・・・包装しないでそのまま大量に一括して積み込まれる裸貨物をいう。(例:鉱石、石炭、砂利、穀物等)
・ブレーク・バラ積貨物(Break-Bulk Cargo)・・・箱、梱、パレット等非コンテナ貨物で、数量で表示されるもの(例:鉄鋼コイル製品、原材料のフレコバッグ等の荷物)

2.認定検査会社
検査会社認定委員会(Committee for Accreditation of Cargo Survey Companies )により認定を受けた会社が検査を実施する。
現在、この認定を受けている会社は、4社であり、Bureau Veritas, Cotecna, Intertek, SGS1となっている。

3.船積港検査報告書の提出
貨物の個数、品質、等級、価格、品目分類、積出港、本船名、出港予定日時、B/L、寄港地を記載し、認定会社から直接税関へ、入港12時間前までに電子情報にて提出が求められている。

4.事前通関手続き
認定検査会社が事前貨物検査を実施した貨物については、以下の条件を満たす場合に、入港前に輸入申告及び関税の支払が可能となる。
  ・輸入の対象となる貨物に関する申告が全て真実であること
・申告書及びインボイスに記載されている当該貨物の実際の価格、手数料に関する記載が全て真実であること。
・当該貨物に関するインボイス・B/Lは真正唯一のものであること。

5.輸入港における認定検査会社による貨物検査
積出港検査報告書の添付がない輸入貨物、あるいは非認定検査会社による積出港検査報告書添付の輸入の場合は、税関職員を含む関係者(本船船長等、荷受人代表、ターミナル職員等)参加による船降し前会議(Pre-discharging Conference)が開催される。この事前会議開催後、認定検査会社による検査実施を経て、税関長への検査結果報告提出、関税等の評価・徴収、輸入許可の発行という手順になる。

セーフガード措置
(1)輸入鶏肉および鶏肉製品に対する特別セーフガード措置の一時的解除について

関税局は2004年6月2日、関税覚書(CMO)第15-2004号を発令し、輸入鶏肉および輸入鶏肉製品への特別セーフガード措置(農水省(DA)省令第4号[2002年9月25日発令]により発動)を一時的に解除した。この一時的解除は、新たな省令もしくは通知があるまで有効である。

(2)ガラス製品に対するセーフガード関税徴収について

関税局は、セーフガード措置の対象となっている輸入ガラス製品に対する一般セーフガード関税を継続する関税覚書(CMO)第12-2009号を発令した。フロートガラスは1トンにつき3,583.83ペソ、ティンテッドガラスは1トンにつき4,526.94ペソである。

 (3)セラミック製床及び壁タイルの輸入に対するセーフガード措置の延期について

貿易産業省(DTI)は2004年12月21日付省令で、セラミック製床と壁タイルに対するセーフガード措置の終了期限を、当初予定の2005年1月11日から3年間、延長した。なお、セーフガード関税率は3年目に12.5%引き下げられることが2006年12月21日付省令及び2007年1月5日付覚書で決定した。

(4)畜類及び農作物の輸入に対する特別セーフガード措置について

セーフガード法(2000年7月19日付共和国法第8800号)及び2000年8月9日付共同行政命令第03-00号に基づき、特定の畜類及び農作物の輸入に対する特別セーフガード関税が課される。

(5)トリポリリン酸ナトリウムの輸入に対する暫定的セーフガード措置の実施について

2006年9月発行のセーフガード調査報告第4-2006号に基づき、トリポリリン酸ナトリウム(STPP)の輸入(輸入先は問わない)に対して暫定的セーフガードが発動された。

 

このページのTOPへ

輸出品目規制

輸出規制品目および輸出禁止品目が定められている。

行政命令1016号により、原則として輸出に関する検査の廃止が規定されているが、例外として輸出規制や輸出許可を必要とする品目と関係機関は以下のとおり。

1.輸出許可の必要な品目
(1)衣類および繊維、絨毯、ポリエステル短繊維、フィラメント、織物、布・革張り家具、その他天然および合成繊維など:衣類繊維輸出委員会(GTEB)
(2)銅精鉱:貿易産業省(DTI)および投資委員会(BOI)
(3)植物、生鮮果実、野菜、昆虫、薬草、切り花など:植物産業局(BPI)
(4)砂糖および糖蜜:砂糖統制委員会(SRA)
(5)コーヒー:国際コーヒー組織認定局(ICOCA)
(6)生きた動物:動物産業局(BAI)
(7)動画、テレビフィルムなど:映画テレビ検閲分類委員会(MTRCB)
(8)商業用ビデオ:ビデオ規制委員会
(9)牛乳および肉類・肉製品:農業省(DA)

2.輸出が規制、禁止されている品目
(1)アバカおよびラミーの種子および苗:天然素材産業開発庁(FIDA)
(2)航空機および部品:運輸通信省(DOTC)
(3)骨董、文化遺産など:国立博物館
(4)マングローブ:環境天然資源省(DENR)
(5)ミルクフィッシュの幼魚および産卵期にあるもの:漁業水産資源局(BFAR)
(6)枝条細工用植物(ブリ)の種子および苗:植物産業局(BPI)※輸出禁止
(7)セメントおよびクリンカー:投資委員会(BOI)
(8)武器および爆発物:フィリピン国家警察(PNP)
(9)金:中央銀行(BSP)
(10)穀物:国家食糧庁(NFA)
(11)丸太および材木:森林管理局(FMB)
(12)熟したココナッツおよびココナッツの苗:フィリピンココナッツ庁(PCA)
(13)天然繊維:天然素材産業開発庁(FIDA)
(14)石油および石油製品:エネルギー統制委員会(ERB)
(15)法定通貨:中央銀行(BSP)
(16)エビの卵および稚魚:漁業水産資源局(BFAR)
(17)コテージ産業用の原材料:貿易産業省(DTI)
(18)貝:漁業水産資源局(BFAR)
(19)野生植物および動物:保護地区および野生生物局
(20)天然林伐採による材木:環境天然資源省(DENR)※輸出禁止

このページのTOPへ

輸出地域規制

アルゼンチン、中東諸国、社会主義国向け輸出には特別な手続き規則が設けられている。

以下の国向け輸出には特別な手続きが定められている。

(1)アルゼンチン
輸出業者は、フィリピン商工会議所(PCCI)が発行する原産地証明(CO)およびDFAならびにアルゼンチン大使館が正当と証明した裏付け資料(すなわち、商業インボイス、信用状の写し、船積み書類の写し)を保持していることが義務付けられる。

(2)中東諸国
輸出業者はPCCIの発行したCOおよびDFA並びに該当する中東諸国の大使館が正当と証明した裏付け資料(すなわち、商業インボイス、信用状の写し、船積み書類の写し)を保持していることが義務付けられる。

(3)社会主義国およびその他の中央計画経済国
社会主義国およびその他の中央計画経済国向けの輸出については、輸出申請の処理および承認はPITCによって行われる。

このページのTOPへ

輸出関連法

輸出促進法(共和国法第7844号)は輸出セクターの開発と輸出目標の達成を目的として制定されている。同法は「新興工業国」というイメージを推し進めるため、持続的な農工業開発の国家戦略に焦点を当てている。また、輸出業者に付与されている、オムニバス投資法等に基づく輸入関税免税、輸出製品の製造に用いられる原材料、補給品、半製品にかかる輸入関税の還付措置などの優遇措置を強調している。

このページのTOPへ

関連情報
各国・地域データ
調査レポート

印刷このページの上へ