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投資制度

技術・工業および知的財産権供与に関わる制度

最終更新日: 2012年04月26日

知的所有権法(共和国法8293号)がある。特許の期間は申請日から20年。

共和国法第8293号(フィリピン知的財産法(IP法))は、知的財産権の利用に対するロイヤルティーの金額に上限を設けていない。

1.特許登録上、特許の申請日は知的所有権庁が最低以下の情報を受理した日とされ、特許の期間は申請日から20年とされる。
a.フィリピン特許を得たいとする意思表示
b.申請者を特定する情報
c.発明の詳細およびその一つまたは複数の主張

なお、IP法は、特許期間の延長を定めていない。
また、特許申請の公告は、申請日または優先日から18ヶ月の強制期間がきれる前に行うことができる(大統領府命令(Office Order)2003年シリーズ第124号、2003年12月17日公布)。特許登録申請者は次の条件を満たせば申請の早期公告を求めることができる。(1)18ヶ月の待機期間と、(これまでの作品を示すすべての文書についての)調査報告作成に対する権利放棄状を提出する。(2)公告は申請日より6ヶ月目の日より早くてはならない。(3)早期公告に求められる費用を全額支払う。

2.商標については、保護期間は10年間で、さらに10年間追加延長が可能。
フィリピン知的財産庁ではオンライン申請化を進めている。詳細については下記を参照のこと。
http://www.ipophil.gov.ph/ 他のサイトへ

3.「知的財産に関する情報」や「事業概要」のページもご参照下さい。
「知的財産に関する情報」 http://www.jetro.go.jp/biz/world/asia/ph/ip/
「事業概要」 http://www.jetro.go.jp/jetro/activities/overseas/

4.会社名使用に関するガイドライン
「2008年SEC覚書回覧第5号、12号 詳細」 PDF  
なお、貿易産業省令第11号(2008年9月16日発行)に基づき、2008年10月18日以降、個人事業主を除く、法人の事業名もしくは屋号の登録は貿易産業省ではなく、証券取引委員会で受け付けられることになった。

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