日本・マレーシア経済連携協定
日本・マレーシア経済連携協定は、物品及びサービスの貿易の自由化及び円滑化、投資の機会及びビジネス環境の改善、知的財産の保護、中小企業等の分野における協力等ついて2国間で締約した協定で、2006年7月13日に発効しました。
この協定の発効により、物品の貿易に関しては鉱工業品分野の双方ほぼ全ての品目の関税が10年以内に撤廃される予定です。
マニュアル・関連資料など
日本・マレーシア経済連携協定を活用して物品の貿易を行う際に、どのようにしたらそのメリットである特恵関税の適用を受けられるか、その手順をまとめました。
- 「EPA活用マニュアル 日本マレーシアEPA版」(1~37頁)
(2.5MB)
第1部 特恵税率適用までの流れ(2~7頁)
(591KB)
第2部 関税率表の見方(8~15頁)
(1MB)
第3部 譲許表の見方(16~21頁)
(396KB)
第4部 原産地規則とは何か(22~25頁)
(251KB)
第5部 原産地証明書の取得(26~31頁)
(361KB)
第6部 積送基準、GSPなど(32~37頁)
(423KB) - 「日本・マレーシアEPA(EPAでここが変わる)」
(697KB)
日本が締結しているEPAの物品の貿易に関する諸手続き一覧
日本が締結しているEPAの物品の貿易に関し、必要とされる諸手続きについて各国の現状を調査し一覧表にまとめました。日本だけでなく、ASEAN各国で原産地証明書の発給手続きをする際、あるいは輸入通関する際の基礎情報としてお役立てください。
※ASEAN・中国FTA(ACFTA)およびASEAN・韓国FTA(AKFTA)については、ASEANが締結しているFTAの物品の貿易に関する諸手続き一覧をご覧ください。
関連リンク集
- 経済産業省対外経済政策総合サイト

- 外務省 経済連携協定(EPA)/自由貿易協定(FTA)

- 日本・マレーシア経済連携協定 協定文 和文

- 協定文 英文

(マレーシア側譲許スケジュールはAnnex 1のPart 3、Section 2(Schedule of Malaysia)を参照(日本語版の付属書1では省略されています)) - 財務省税関

- 日本が締結・交渉している経済連携協定に関する情報

- 実行関税率表(日本側輸入関税率)

- 日本商工会議所 特定原産地証明書発給手続きについて

- マレーシア国際貿易産業省

- 日マレーシア経済連携協定本文および関税率表

- 簡単な手続きガイダンス

- 申請フォーム

(注)本ウェブサイトのAnnex 1 (part 3-2 - Schedule of Malaysia)が公式の関税引き下げスケジュールです。Annex9はマレーシア側の関税率表とその変更スケジュールの参考資料であり、この関税率は暫定のため、実際の税率はこれと異なる場合があります。その都度確認してください。
関連情報
- 日本・マレーシアEPAに関係するジェトロの取り組みは「事業概要」のページをご参照ください。