投資制度
外国人就業規制・在留許可、現地人の雇用
最終更新日: 2009年06月15日
外国人就業規制
- あらゆる職種やレベルにおいてマレーシア人が訓練され、雇用されるようにするのが政府の方針である。しかし、訓練を受けたマレーシア人が不足している職種には、外国企業は外国人雇用が認められる。
関係機関
人的資源省(Ministry of Human Resources)
Level 6-9, Block D3, Parcel D, Federal Government Administrative Centre, 62502, Putrajaya, Malaysia
Tel:03-88865000 Fax:03-88892381
http://www.mohr.gov.my
内務省(Ministry of Home Affairs)
出入国管理局(Immigration Department)
Level 1-7(Podium), Block 2G4, Precinct2
Federal Government Administrative Centre
62550 Kuala Lumpur
Malaysia
Tel:03-88801000 Fax:03-88801200
http://www.imi.gov.my
【製造業】
a. 外資の払込資本金が200万米ドル以上の製造会社では、5人のキー・ポスト(永久ポスト)を含む10人までの外国人就労ポストが認められる。
b. 外資の払込資本金が20万米ドル以上200万米ドル未満の製造会社では、1人のキー・ポストを含む5人までの外国人就労ポストが認められる。
c. 払込資本金が20万米ドル未満の製造会社では、外資の払込資本金が50万リンギット以上であればキー・ポストが考慮される。タイムポストとしては、専門資格や実務経験を要する幹部ポストは最長10年間、技術や経験を要するそれ以外のポストは最長5年間考慮される。これらのポストについては、マレーシア人が訓練を受け、最終的にポストを引き継がなければならない。認可されるキーポスト、タイムポストの数については、ケースバイケースである。
d. マレーシア資本の製造会社については、技術的なポスト(研究開発を含む)については、要求に従い、外国人の就労を認める。
e. MSCステータス企業については、必要に応じ外国人駐在員を認める。
【半熟練または非熟練外国人労働者の雇用及び就労ビザの取得】
外国人単純労働者の雇用は、製造業、建設業、サービス業(家事使用人、レストラン労働者、清掃人、荷役労働者、福祉ホーム労働者、洗濯人、アイランドリゾート労働者、ゴルフクラブのキャディー)、プランテーション・農業の分野において認められている。
マレーシア政府は、2009年1月28日より失業率悪化への懸念から、マレーシア人の雇用機会を増やすため、製造業(電気・電子産業及び繊維産業)とサービス業における外国人労働者の新規雇用を一時凍結したが、2009年7月17日にこれを解除した。
外国人の就業については、国により就業できる分野が次のように定められている。
カンボジア、ラオス、ミャンマー、ネパール、フィリピン、タイ、ベトナムの国籍を持つ者は、製造業、農業、建設業の分野での就業のみが認められる。トルクメニスタン、ウズベキスタン、カザフスタンの国籍を持つ者は、製造業、建設業の分野での就業のみが認められる。インドの国籍を持つ者は、農業、サービス業(料理)、建設業(高圧線の修理)の分野での就業のみが認められる。インドネシアの国籍を持つ者は、製造業(女性)、農業、建設業の分野での就業のみが認められる。労働者がサービス業で就業する場合は、雇用者によって個別に申請されなければならない。なお、バングラデシュ人の労働者の申請については、いかなる分野についても2009年3月10日より凍結となった。
外国人労働者に課せられる年次雇用税は、2009年3月10日発表された緊急経済対策の中で、従来の2倍の額にすると発表があったが、2009年9月末日時点では、以下の通り据え置かれている。
【 外国人単純労働者の就労ビザ(ワークパーミット) 】
半熟練および非熟練労働者の就労ビザ取得手続きは、下記の通りである。
1.外国人労働者を雇用する会社は、まず人的資源省に登録の上、内務省に外国人雇用の認可を得る。(Job Malaysia Certificate の取得)
2.会社は、外国人労働者の採用決定後、当該労働者に関し、内務省に照会ビザ(Visa with reference)を申請し、外国のマレーシア大使館や領事館で一次もしくは数次の入国ビザを申請・取得する。
3.外国人労働者が入国の際には、申請会社の人事担当者・取締役が入国管理所で入国手続きをとる。通常1ヶ月の滞在パスが発行される。この間に会社は、当該労働者の健康診断を行い、就労ビザのエンドース申請を行う。就労ビザの認可期間は1年である。毎年更新を行い、通常3年間認められるが、雇用主の申請により、5年を限度として認められる場合もある。
4. 5年目以降の延長は、雇用者が当該の労働者が熟練労働者であることを認める証明書を国家職業訓練委員会(MLVK)、人的資源省またはマレーシア建設産業開発庁から取得しなければならない。なお、10年を超える外国人労働者の滞在は認められないとしている。
内務省承認後の入国管理局での手続きは、入国管理局のウェブサイト
(
http://www.imi.gov.my/index.php/en/services/employer/unskilled-and-semi-skilled-foreign-worker
)で詳細が確認できる。
在留許可
- 就労を目的とする滞在には、短期でも就労ビザの取得が必要である。雇用を目的として発行されるパスには、雇用パス(Employment Pass)とプロフェッショナル・パス、外国人労働者(ワーカー)に対するワークパーミットがある。これらの申請は、出入国管理局に対して行う。
雇用に関するパスの種類
I. 雇用パス
雇用パスは、通常駐在員が取得する就労ビザである。マレーシアの雇用主(すなわち、マレーシアで法人化された子会社、マレーシアで登録された外国企業の支店、マレーシアの駐在員事務所)に雇用される管理職・専門職の外国人に発行される。
出入国管理局より、2009年1月1日より下記事項が通達され、雇用パス取得要件が厳格化された。
a.最低払込資本金
I.100%ローカル資本(マレーシア) RM250,000 (RM150,000)
II.ローカルと外資の合弁 RM350,000 (RM200,000)
III.100%外国資本 RM500,000 (RM250,000)
※( )内は2008年までの最低資本金額
b.最低月額給与及び雇用契約期間
・ 駐在員の最低月額給与はRM5,000である。雇用契約期間は最低2年とする。
c.年齢
・ 駐在員の年齢は27歳以上とする。
※IT分野は2年間の実務経験の証明があれば23歳を最年少とする。
雇用パス申請者のパスポート有効期間は最低18ヵ月必要であり、雇用パスは、外国人駐在員の到着1ヶ月前に申請されることが望ましい。
雇用パスの申請手続きは、三段階の過程がある:
a. 申請会社は、フォームDP10を記入提出し、外国人ポスト(「外国人駐在員の雇用」申請)を申請する。このフォームは、外国人が当該ポストに就かなければならない理由、マレーシア人を雇用できない必要条件、資格、経験があるかどうか、マレーシア人を採用する措置(すなわち募集広告)が取られたかどうか、またそのような措置が取られた証拠を雇用主が説明するマレー語の手紙を添付して提出しなければならない。この手紙は、会社がマレーシア経済および労働力にどのような利益をもたらすことができるか示さなければならない。
b. 外国人ポストの認可後、フォームDP11を記入提出し、雇用パスの発給の申請を行う。
c. 雇用パス発給後、イミグレーションカードの発行が行われる。これには本人が出入国管理局に出向き、本人の指紋を採取の上、発行される。
Ⅱ.雇用パスを取得している駐在員の配偶者及び子供の滞在ビザ(ディペンデントパスDependent Pass)
駐在員の雇用パスが取得できると、その家族の滞在ビザがディペンデントパスとして発給される。このパスの有効期間は、駐在員の雇用パスの有効期間と一致する。
学童に関しては、ディペンデントパスに加え、Study Approvalを取得し就学する。
駐在員の配偶者が就労する場合、従来、駐在員とは別途に雇用パスを取得する必要があった。しかしながら、2009年1月より、ディペンデントパスを保持したまま、就労許可を取得することが可能となった。
III. プロフェッショナル・パス
プロフェッショナル・パスは、マレーシア国外の会社に籍をおいたまま、マレーシア国内で短期就労を行う外国人に発給される。例えば、機械の据付や研修の実施等を行う場合である。申請を行う会社は、申請理由などを記載したカバーレターおよびマレーシア国内の保証人の保証書を添えて、パス申請者がマレーシアで行われる活動の予定表を提出しなければならない。保証人は、必要な場合は、その外国人のマレーシアにおける滞在およびマレーシアからの本国送還に責任を負うことに同意しなければならない。パスを保持する者は、パスが認可した活動のみを行うことができる。プロフェッショナル・パスが発給された事業目的または専門目的が変更される場合、出入国管理局長の書面による同意を得なければならない。
プロフェッショナル・パスは、通常3ヵ月から6ヵ月間認められるが、最長1年まで延長することができる。非マレーシア人を直接雇用しようとする雇用主は、雇用パスまたは一時雇用パスを申請しなければならない。
現地人の雇用義務
- あらゆる職種においてマレーシア人が訓練を受け、雇用されること、および従業員構成がマレーシア社会の民族構成比を反映することがマレーシア政府の希望である。
さらに、1955年マレーシア雇用法(「Employment Act 1955: EA」
URL: http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/WEBTEXT/48055/66265/E55mys01.htm)
に基づき、国内の雇用主は、外国人労働者を雇用することを目的として、現地人従業員(ブミプトラEA従業員に限定しない、全てのマレーシア人EA従業員を含む)の雇用契約を解除することが禁止されている。雇用法はまた、会社の従業員が削減される場合、雇用主は、マレーシア人従業員を解雇する前に、同程度の能力の外国人労働者を解雇するよう要請している。
雇用法は、西マレーシアにおける雇用に関する全ての事項を規定し、(公務員および国家機関に雇用される者を例外として)雇用主と雇用契約を結んだ、または雇用契約に基づき就労する者で、1ヵ月の賃金が1,500リンギットを超えない者を対象としている。雇用法はまた、(1ヵ月の賃金が1,500リンギットを超える、超えないに関わらず)肉体労働に従事する全ての従業員、機械のオペレーター(ドライバーを含む)を対象としている。その他の全ての労働者は、雇用契約書およびコモンローに規定される。コモンローは、従業員および雇用主に所定の基本的な義務を課しているが、このような従業員の雇用条件は、従業員と雇用主の同意に任されている。