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貿易為替制度

貿易管理制度

最終更新日: 2010年01月14日

管轄官庁

知識経済部・貿易投資室

知識経済部
所在地:京畿道果川市中央洞1番地 政府果川庁舎
TEL:1577-0900(韓国内のみ可能)
URL:
http://www.mke.go.kr/ 他のサイトへ (韓国語)
http://www.mke.go.kr/language/eng/index.jsp 他のサイトへ (英語)
http://www.mke.go.kr/language/jap/index.jsp 他のサイトへ (日本語)

知識経済部 貿易投資室
TEL:82-2-2110-5300
http://www.mke.go.kr/intro/intro/organ_temp1.jsp?ocode=1411059 他のサイトへ

貿易投資室内には、貿易政策官(投資政策課、貿易振興課、輸出入課、戦略物資管理課)、通商協力政策官(通商協力政策課、欧米協力課、 アジア協力課、中ロ協力課)、投資政策官(投資政策課、投資誘致課、海外投資課、南北経済協力政策課)がある。

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輸入品目規制

1.対外貿易法による輸入制限品目
2.関税法による税関確認事項
3.原産地表示対象品目に対する原産地表示
4.植物防疫法による輸入禁止植物・禁止地域

1.対外貿易法による輸入制限品目
輸出入公告において輸入制限品目が定められている(知識経済部告示第2008−26号第6条および別表3)。
「韓国 貿易管理制度 輸出入品目規制 輸出入公告」 PDF

2.関税法による税関確認事項
特定の品目の輸出入については、許可・承認・表示等の条件を具備しなければならず、税関長はこれらの条件を具備していることを確認しなければならない(関税法226条)。
「韓国 貿易管理制度 輸出入品目規制 税関確認事項 詳細」 PDF

3.原産地表示品目
対外貿易法、関税法などにより原産地表示対象品目や表示方法等が定められている。
「韓国 貿易管理制度 輸入品目規制 原産地表示制度 詳細」 PDF

4.植物防疫法による輸入禁止植物・禁止地域
植物防疫法上、輸入禁止品目・禁止地域・禁止病害虫が定められている。
「韓国 貿易管理制度 輸入品目規制 植物防疫法施行規則(抜粋)」 PDF

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輸入地域規制

一般に輸入地域規制はないが、対外貿易法による貿易に関する制限など特別措置がある。

次の各号のいずれかに該当する時には物品などの輸出、輸入を制限したり禁止できる。
1.交易相手国に戦争、事変または天変地異がある時
2.交易相手国が条約と一般的に承認された国際法規で定めた韓国の権益を否認する時
3.交易相手国が韓国の貿易に対して不当もしくは差別的な負担または制限を加える時
4.憲法によって締結・公布された貿易に関する条約と一般に承認された国際法規で定めた国際平和と安全維持などの義務履行のために必要とする時
5.人間の生命、健康及び安全、動物・植物の生命及び健康、環境保全又は国内資源保護のために必要な時
(関係法令:対外貿易法第5条)

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輸入関連法

対外貿易法、関税法等

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輸入管理その他

1.輸入関連規制問い合わせ先
2.日本から輸出する際の船積み前検査の要否
3.輸入ライセンスおよび登録制度の有無
4.セーフガード措置、AD税措置など貿易救済措置の概要

1. 輸入関連規制問合わせ先:知識経済部 貿易投資室 貿易政策官 輸出入課(Tel:82-2-2110-5331)

2. 船積み前検査輸入国政府との契約締結または輸入国政府の委任によって韓国企業が輸出する物品等に対し、国内で船積み前に検査を実施する機関は世界貿易機構船積み前検査に関する協定を遵守しなければならない。この場合、船積み前検査機関は船積み前検査が韓国企業の輸出に対する貿易障壁として作用するようにしてはならない。(関係法令:対外貿易法第44条)

3. 輸入ライセンスおよび登録制度輸出入業は自由化されており、ライセンスは不要。ただし、(社)韓国貿易協会から貿易業固有番号を受ける必要がある。

4. セーフガード措置および アンチダンピング(AD)措置
(1)セーフガード措置
a)根拠法:不公正貿易行為の調査及び産業被害救済に関する法律 (以下「産業被害救済法」という)第17条
b)発動要件:貿易委員会が産業被害調査の結果、国内産業が深刻な被害を被ったり、被るおそれがあると判定したとき
c)最近の動向:韓国はニンニクに対してセーフガード措置を取ったことがある(99.11.18〜2002.12.31)
品  目:ニンニク
対 象 国:中国、米国、日本
措置内訳:関税率調整(60〜285%)
期  間:2000.6.1〜2002.12.31
(出所:貿易委員会HP( www.ktc.go.kr 他のサイトへ ))

(2)AD措置
a)根拠法:産業被害救済法第23条、関税法第51条
b)発動要件:国内産業に利害関係がある者で、大統領令が定める者または主務部長官の賦課要請がある場合で、外国の物品が大統領令が定める正常価格以下で輸入され、法で定めるところに該当するもので、調査を通じて確認され、当該国内産業を保護する必要があると認められるとき
c)最近の動向:2007年2月25日現在
【AD関税賦課案件】
・日本・インド・スペイン産ステンレススチールバー(2004.7.30〜2009.7.29)
・米国・中国・インド・カナダ産塩化コリン(2004.10.20〜2009.10.19)
・中国産アナターゼ型二酸化チタン(2005.3.2〜2008.3.1)
・日本産PVCプレート(2004.12.20〜2009.12.19)
・日本産6軸垂直多関節型産業用ロボット(2005.4.18〜2010.4.17)
・日本産産業用ロボット(2005.4.18~2010.4.17)
・中国産陶磁器質タイル(2005.12.30~2010.12.29)
・台湾・マレーシア・中国産ポリエステル繊維加工糸(2006.10.20~2009.10.20)
・日本産自動ガイドホールパンチング機(2006.11.23~2009.11.22)
・米国・中国・シンガポール産ポリビニールアルコール(2006.12.12~2009.12.11)
・中国・インドネシア産情報用紙及び白上紙(2007.06.01~2010.5.31)
・中国産次亜硫酸ソーダ(2008.1.31~2010.1.30)
・中国産フロートガラス(2007.10.29~2010.10.28)
・中国産過酸化ベンゾイル(2008.5.16~2011.5.15)
・中国産アナターゼ型二酸化チタン(2008.8.25~2011.3.1)
・中国・日本・シンガポール産酢酸エチル(2008.8.25~2011.8.24)
・中国・インド産PETフィルム(2008.10.27~2011.10.26)
・ロシア・米国・中国・カナダ・インドネシア産クラフト紙(2008.10.27~2011.10.26)
・台湾・中国産ポリエステル部分延伸糸(2009.1.21~2012.1.20)
(出所:貿易委員会資料)

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輸出品目規制

1.対外貿易法により輸出を禁止する物品がある。例えば、鯨肉、自然石、犬の毛皮など(対外貿易法第11条)
2.対外貿易法により輸出を制限する物品がある。例えば、りんご、天然砂、絹糸など(対外貿易法第11条)

1.対外貿易法により輸出を禁止する物品
【輸出禁止品目】(知識経済部告示第2008−26号第4条および別表1)
「韓国 貿易管理制度 輸出品目規制 輸出入公告」PDF

2.対外貿易法により輸出を制限する物品
【輸出制限品目】(知識経済部告示第2008−26号第5条および別表2)
詳細は上記「輸出入公告」(PDFファイル)参照

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輸出地域規制

一般に輸出地域規制はないが、対外貿易法による貿易に関する制限など特別措置がある。
(輸入地域規制詳細参照)

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輸出関連法

対外貿易法、関税法、自由貿易地域の指定等に関する法律等

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輸出管理その他

1.輸出入業は自由化されており、ライセンスは不要。ただし、韓国貿易協会から貿易業固有番号を受ける必要がある。
2.ワシントン条約

1.対外貿易管理規程 第3-5-1条に基づき、輸出(入)申告時に貿易業固有番号を輸出(入)者の商号名と共に記載する。

2.ワシントン条約加盟状況、管轄、関連法
加盟現況- 韓国は 1993年加入
1)管轄
・環境部自然保全局自然資源課
対象: 国際的絶滅危機野生動植物
住所: 京畿道果川市中央洞 1番地
電話: (02)2110-6576
・食品医薬品安全庁医薬品安全局
対象: 国際的絶滅危機野生動植物で作った医薬品
住所: ソウル特別市恩平区統一路 194番地
電話: (02)1577-1255
2)関連法令
野生動植物保護法(環境部管轄)
薬事法(食品医薬品安全庁管轄)

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