貿易・投資相談Q&A
日本からの輸出に関する相手国の制度など
衣料品の現地輸入規則および留意点:韓国向け輸出
- Q. 韓国向け衣料品輸出の際の現地輸入規則および留意点について教えてください。
- A.
衣料品を韓国に輸出する際は、「原産地表示」および「品質経営及び工産品安全管理法」による規則に留意する必要があります。
1.原産地表示
対外貿易管理規定により衣類を韓国に輸入する場合、「原産地表示」が必要です。原産地表示についての詳細は貿易・投資相談Q&A「 原産地表示:韓国 」をご参照ください。
2.品質経営および工産品安全管理法
品質経営および工産品安全管理法は、消費者の生命・身体の危険を防止するために、安全管理が必要な工産品を“安全管理対象工産品”として定め、危険度に応じて製造業者・輸入業者等に安全・品質管理を義務付けています。
安全管理対象工産品は危険度合いによって次の4つに分類されています。
(1)安全認証対象工産品
(2)自律安全確認対象工産品
(3)安全・品質表示対象工産品
(4)児童保護包装対象工産品
衣料品の中で、3歳以下の幼児用衣類は自律安全確認対象工産品です。3歳超12歳以下の児童用衣類およびその他の衣類は安全・品質表示対象工産品です。
3.幼児用繊維製品
幼児用繊維製品(幼児用衣類および幼児用製品)は、自律安全確認対象工産品に指定されていますので、自律安全確認表示がないと販売を目的に輸入できません。自律安全確認対象工産品は、指定された試験・検査機関から安全性に対する試験・検査を受けて、規定による安全基準に適合したことを自ら確認した後これを知識経済部長官に申告しなければなりません。
4.家庭用繊維製品
児童用衣類、肌着類(パンティー、ブリーフ類)、中衣類(ズボン、スカート、ブラウス等)、外衣類(コート、ジャケット、ジャンパー等)、寝具類等は安全・品質表示対象工産品に指定されていますので、安全・品質表示がないと輸入業者は販売できません。なお、品質経営および工産品安全管理法は2011年7月25日に一部改正され、2012年7月26日から安全・品質表示対象工産品も安全・品質表示がないと販売を目的に輸入できなくなります。
(1)安全・品質表示方法
洗濯してもはずれないように商品にラベルを縫いつける方法での表示が原則ですが、商品によっては包装・付け札・ステッカー等での表示が認められるものがあります。
衣類の品質表示事項は次のとおりです。
a.繊維の組成または混用率
b.製造者名または輸入者名
c.製造国名
d.製造年月、最初販売シーズン、ロット番号等のうちいずれか一つ
e.サイズ
f.取扱上の注意事項
g.表示者の住所および電話番号
h.KCマーク
(2)安全要件
商品に含まれる有害物質(ホルムアルデヒド、アリルアミン、有機錫化合物、フタレート系可塑剤、鉛、pH等)が基準値以下であることを証明する第三者検査機関の試験成績書、原資材供給者が提示する試験成績書等を通して安全・品質表示基準に適合することを確認する必要があります。
5.試験・検査機関
自律安全確認のために知識経済部長官によって指定された試験・検査機関としては、FITI試験研究院、韓国衣類試験研究院(KTRI)などがあります。
また、上記試験・検査機関と業務提携している以下のような日本国内の試験・検査機関を通じて、必要な試験・検査を行いKCマークの取得が可能です。
関係機関
技術標準院: http://www.kats.go.kr
<指定試験・検査機関>
FITI試験研究院: http://www.fiti.re.kr/ft_japan/ft_about/about01.asp
韓国衣類試験研究院(KTRI): http://www.katri.re.kr/Jap/main.do
<日本国内の試験・検査機関>
FITI 提携先 ボーケン品質評価機構: http://www.boken.or.jp/
KTRI提携先 日本繊維製品品質技術センター: http://www.qtec.or.jp/jp/
調査時点:2012/01記事番号:A-041122








