貿易為替制度
関税制度
最終更新日: 2011年12月02日
最近の制度変更
最終更新日以降に確認された各種制度の変更情報です。
- 2012年3月13日
- インドからの輸入にネガティブリスト制導入へ
管轄官庁
- 関税および制度にかかる所管は、財務省中央物品税関税局(以下コンタクト先)
Central Board of Excise & Customs
Ministry of Finance, Department of Revenue
North Block, New Delhi 110001, India
Tel: 91-11-23092978
Email: jscus@excise.gov.in
http://www.cbec.gov.in/
関税率問い合わせ先
財務省 Tax Research Unit、Tel:011-2301-6236、Fax:011-2301-6215
基本関税率は関税局ウェブサイト
http://www.cbec.gov.in/
に掲載されている。
関税体系
- インドの関税制度は、1975年関税法に基づき、基本関税、追加(相殺)関税から成り立っている。
インドの関税は、基本関税、追加(相殺)関税、特別追加関税から成り立っている。それぞれの内容は以下のとおりである。
(1)基本関税(BCD: Basic Custom Duty)
基本関税は原則として、0%〜10%の税率から成っている。ただし、農水産物、繊維製品など一部例外として同範囲を超える高関税が課せられる品目もある。基本関税額は基本関税率×評価額(Assessable Value)で計算される。評価額はC.I.F価格+荷揚げ費用(C.I.F価格の1%)で計算される。
(2)追加関税(物品税との相殺関税)(AD: Additional Duty / CVD: Countervailing Duty)
追加関税は、インド国内での物品製造に課せられる物品税との整合性をはかるために課される。部品や原材料として輸入され、インド国内での製造過程に組み込まれる輸入品については、国内で製造される最終製品にかかる物品税から、輸入時に支払った追加関税分を控除できる仕組みとなっている。そのため相殺関税(CVD)と呼ばれる。追加関税率は、該当品目に対する物品税と同率であり、大半の製品について10%となっている。評価額+基本関税額をベースに賦課され、3%の教育目的税が追徴される。
(3)特別追加関税(ADC: Additional Duty of Customs)
特別追加関税は、国内製造品の物流・販売にかかる各税との相殺を図る目的で、06年3月1日より導入されたもの。すべての輸入品に対して、評価額+基本関税額+追加関税額をベースに一律4%を追加的に賦課している。上記の追加関税と同様、部品や原材料として輸入され、国内製造品に組み込まれる品目の場合には、支払い税額分の控除が受けられる仕組みとなっている。完成品として梱包されて輸入される場合、当該品への課税は免除される。繊維製品、携帯電話機、腕時計については、加工せず小売することを条件に、梱包なしでも免税を受けられる。
評価額(C.I.F.価格+荷揚げ費用)が100、基本関税率10.0%、追加(相殺)関税率10.0%の品目の場合、関税算出方法は以下の通り。
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税率
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金額
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計算内容 |
|---|---|---|---|
| 輸入額 | 100 | ||
| 基本関税 | 10% |
10 |
100×10% |
| (小計) | 110 (A) |
輸入額+基本関税 <100+10> |
|
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相殺(追加)関税* *10%+教育目的税(10%に対する3%) |
10.3% | 11.33 |
(A)×10.3% <110×0.103> |
| (小計) | 121.33 (B) |
(A)+相殺関税 <110+11.33> |
|
| 教育目的税(3%) | 3% | 0.64 |
税額分小計×3% <(121.33‐100)×0.03> |
| (小計) | 121.97 (C) |
(B)+教育目的税 <121.33+0.64> |
|
| 特別追加関税(4%) | 4% | 4.88 |
(C)×4% <121.97×0.04> |
| 合計 | 126.85 |
(C)+特別追加関税 <121.97+4.88> |
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| 実行関税率(%) |
26.85 |
※部品・原材料で輸入し国内で製造加工する場合⇒国内製造品の物品税から相殺(追加)関税+特別追加関税(計16.21) が控除可能
自動車を除く消費財の完成品輸入には国内小売価格(MRP)を基準に関税が算出され、特別追加関税は免除となる。ただし、当該対象製品には通関前のラベリング(商品ごと)検査が厳格化されており、注意が必要。
特恵等特別措置
- モーリシャス、トンガ、セーシェルの3ヵ国からの特定の輸入品に適用される。その他にタイ、シンガポールとの経済協定、バンコク協定、インド-スリランカ自由貿易協定などに基づき、一部品目に対し特恵税率が適用される。
関税法
- 「1966年関税法(Custom Act)」、「1975年関税率法(Custom Tariff Act)」、「1988年関税評価規則(Custom Valuation Rules)」、「1995年関税率規則(Custom Tariff Rules)」、「1997年関税率規則(Custom Tariff Rules)」。
関税以外の諸税
- アンチ・ダンピング税、セーフガード税が課せられている品目がある。
アンチ・ダンピングは関税率法9A、9B項に基づき、セーフガードは関税率法8B項に基づいている。また、アンチ・ダンピングの手続きについては、「1995年関税率規則(Custom Tariff (Identification, Assessment & Collection of Anti-Dumping duty on Dumped articles & for determination of injury) Rules)」に、セーフガードの手続きについては「1997年関税率規則(Custom Tariff (Classification & Assessment of Safeguard Duty) Rules)」によって定められている。
アンチ・ダンピング税は、通常、輸出国における国内向け販売価格と輸出向け販売価格の差であるダンピング・マージンに基づき、AD税が確定される。インドでは、2001年5月に関税規則を改正し、価格メカニズムが機能していない「非市場経済国」に関する規定を設けた。この非市場経済国に対するダンピング・マージンの算定においては、第三国の同種製品の価格を基準とすることができるなど、インド当局の裁量余地が拡大されている。非市場経済国として位置付けられた国は、中国、ロシア、アルバニア、アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、グルジア、カザフスタン、北朝鮮、キルギスタン、モルドバ、モンゴル、タジキスタン、トルクメニスタン、ウクライナ、ウズベキスタン、ベトナムである(財務省歳入局通達No.28/2000-NT-CUSTOMS)。
その他
- 外国貿易政策では、輸出振興を目的に、輸出生産用の部材関税減免スキームを定めている。事前に免税枠を申請するスキームや、輸出実績に伴って次回分の免税枠やクレジットが付与されるスキームなどがある。
外国貿易政策の第4項に輸出振興のための各種部材関税減免スキームが記載されている。
詳細は、
http://164.100.9.245/exim/2000/policy/ftp-plcontent0910.pdf
を参照。
利用にかかる手続きの詳細は、
http://164.100.9.245/exim/2000/procedures/ftp-hbcontents0910.pdf
を参照。
管轄機関・申請先は、商工省商務局・外国貿易部(DGFT)。コンタクト先は以下のとおり
DGFT (Director General Foreign Trade)
Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry
H-Wing, Gate No. 2, Udyog Bhawan
New Delhi 110 001
Tel: 91-011 -23062777
Fax: 91-011 23062225
http://dgft.gov.in/
主な関税減免スキームの概要および申請書類・手続きなどは以下のとおり。
1)事前許可スキーム(AAS:Advance Authorization Scheme)
事前認可スキーム(外国貿易政策第4項)は、特定の輸出製品の製造にかかる中間財・部品の免税輸入を許可するスキーム。免税対象は、基本関税、追加関税、特別追加関税、教育目的税、ならびにアンチ・ダンピング税、セーフガード税も含む。輸出品の製造に間接的に利用される燃料や石油、触媒などの免税輸入が認められる。
外国貿易政策の定める、「スタンダード・インプット・アウトプット規則(SION)」に、業種別の輸出品目リストと、各輸出品目製造のために免税枠で輸入できる中間財・部品の名前、および分量(重量)が記載されている。輸入者は同ガイドラインに従い、該当する中間財・部品の免税輸入申請をおこなう。一部高額製品を除き、インド国内での最低付加価値基準15%の達成が条件となる。
<申請手続き・書類>
規定の申請フォームは以下よりダウンロード可能。
http://164.100.9.245/exim/2000/download-ftp0910.htm
Aayaat Niryaat(輸出入)フォームANF4Aにて、事前認可スキームの申請をおこなう。申請先は各管轄地域のDGFT事務所(全国41箇所の地方事務所あり。)
各事務所のコンタクト先は、
http://dgft.gov.in/
より入手。
上記申請の際の添付書類は以下のとおり。
・ASSスキーム利用にかかる自己申告書(公認技術士による証明、Aayaat NiryaatフォームAppendix11A)
・申請料金の銀行領収書
・前年度の輸出実績証明(公認会計士による承認が必要)
・IEM(Industrial Entrepreneurs Memorandum)のコピー
※生産会社設立時の認可書。医薬品企業の場合は医薬品製造ライセンスのコピー
・銀行保証(初回の輸入時のみ)
・輸出者の所属する輸出促進協議会(Export Promotion Council)の登録/会員証(RCMC:Registration cum Membership Certificate)
(※各種輸出促進スキームの利用は、輸出促進協議会のメンバーであることが要件)
・免税スキーム用の船積み送り状(Shipping Bill of Duty Free Goods EX-Bond)
http://www.cbec.gov.in/customs/forms_pdf/96.pdf
2)DFIAスキーム(DFIA:Duty Free Import Authorization Scheme)
DFIAスキームは、前述の事前認可スキーム同様、特定の輸出製品の製造にかかる中間財・部品の免税輸入を許可するスキーム。事前認可スキームが、加工および輸出をおこなう製造業者のみを対象にしているのに対し、本スキームによる免税輸入許可は、製造業者の輸出入業務を代行する貿易業者に対しても発行される。免税対象は、基本関税、追加関税、特別追加関税、教育目的税ならびにアンチ・ダンピング税、セーフガード税も含む。
SION(事前認可スキームの項に記載)の定める免税枠に従い輸入申請をおこなう。一部高額製品を除き、インド国内での最低付加価値基準20%達成が条件となる。
<申請手続き・書類>
申請フォームは
http://164.100.9.245/exim/2000/download-ftp0910.htm
(Aayaat NiryaatフォームANF4H)より入手できる。申請先および必要書類は、上記の事前認可スキームと同じ。
3)EPCGスキーム
EPCGスキーム(輸出促進のための資本財輸入スキーム、Export Promotion Capital Goods Scheme)では、一定期間内に輸出義務を達成することを条件に、資本財輸入に対し一律3%の軽減税率が適用される。農産物、民芸品、皮革製品、医薬品など、主に輸出指向企業によって生産されている製品を輸出する場合には、0%で免税輸入することができる。輸出義務は、同スキームの適用により免税された関税額の8倍となる輸出を、8年以内に達成することが義務付けられている(0%適用の場合、6倍/6年)。輸入額がCIF価格で10億ルピー以上の場合は、輸出達成期間は12年間に緩和される。また10年以下の中古資本財の輸入にも同スキームが適用される。なお、輸出義務達成期限の半分以内の期間で75%以上の輸出義務を達成した企業については、残りの輸出義務分は免除となる。反対に、輸出義務が達成できない場合、輸出義務を10%増やすことで1年間の延長が得られる。
<申請手続き・書類>
申請フォームは
http://164.100.9.245/exim/2000/download-ftp0910.htm
(Aayaat NiryaatフォームANF5A)より入手。
上記申請フォームに以下の必要書類を添付して申請する。
・申請料金の銀行領収書
・当該輸入資本財のカタログ類
・直近3年分の輸出実績証明(公認会計士による承認が必要)
・IEM(Industrial Entrepreneurs Memorandum)のコピー
※医薬品企業の場合は、医薬品製造ライセンスのコピー
・EPCGを利用した資本財輸入の際には、通関当局へ公認技師による輸入資本財の使用目的証明書(輸入資本財が、輸出品の製造に活用されるものであることを証明するものAayaat NiryaatフォームAppendix32A) を提出する。
申請先は、免税額が5億ルピー未満の場合は、管轄地域のDGFT事務所(以下よりリスト入手)
http://164.100.9.245/exim/2000/download-ftp0910.htm
(APPENDICES & Aayaat Niryaat Forms)
同5億ルピー以上の場合は、DGFT本部。
4)関税払い戻しスキーム(Duty Drawback Scheme)
関税払い戻しスキーム(Duty Drawback Scheme)は、輸出者が、輸出用製品をインドで製造した場合、当該製品の原材料や部品、または生産に用いる機械を輸入した際に支払った、関税および相殺(追加)関税の払い戻しを受けることができるスキーム。同スキームを使って関税の払い戻しができる品目は予め定められているが、2011年10月1日にDEPBスキーム(関税受給パスブックスキーム:Duty Entitlement Pass Book)が廃止されたことに伴い、このスキームの適用対象であった1,100品目が新たに関税払い戻しスキームに追加され、合計で約4,000品目が関税払い戻しの対象となった。
関税払い戻しスキームの下での、払い戻し率については、全産業共通レート(All Industry Rate)とブランドレートの2種類が存在する。
・全産業共通レート
全産業共通レートは、毎年2月末に財務省が次年度の予算体系を公表した後、次年度の適用レートが発表されることになっている。このレートは同年の6月1日から適用される。全産業共通レートは、政府の定める中央付加価値税(CENVAT)規則の適用の有無により2種類が存在するが、具体的な払い戻しレートは輸出する製品により異なる。CENVAT規則を使うと、原材料・部品の購入時に支払った物品税が最終製品の物品税支払い額から控除できることから、CENVAT規則が適用される場合には全産業共通レートは低くなり、同規則が適用されない場合には全産業共通レートは高くなる。
全産業共通レートは輸出製品のFOB価格に対する歩合で固定されている。しかし、ほとんどの全産業共通レートには適用上限金額が設けられており、その上限枠内までしか払い戻しを受けることはできない。たとえば、人造繊維 ( HS 5401)の場合は、CENVAT規則が適用されていると、全産業共通レートはFOB価格の5%だが、一キロあたり14.5ルピーまでが払い戻しの上限とされている。
・ブランドレート
ブランドレートは、全産業共通レートが適用されていない製品、もしくは全産業共通レートは適用されていても輸出者がその払い戻しレートが十分でないと考えている製品を対象に、輸出者からの申告を受けて財務省が決定するレートのことである。
<申請手続き・書類>
申請フォームは
http://164.100.9.245/exim/2000/download-ftp0910.htm
(Aayaat NiryaatフォームAppendix 35)より入手。
上記申請フォームに以下の必要書類を添付して申請する。
・船荷証券のコピー3通
・輸出契約書もしくは信用状のコピー
・パッキングリストのコピー
・ARE-1 (Application for removal of excisable goods for export) のコピー
※相殺(追加)関税(=物品税)の払い戻しに使用
・海上保険証書(オリジナル)
・払い戻しレートの裁定に係る情報
※税金の払い戻しに際し、全産業共通レートもしくはブランドレートのどちらが適用されるかを示す根拠となる資料
申請先は、輸入地を管轄する税関事務所。各事務所の詳細は、関税局のウェブサイトから入手可能
http://www.cbec.gov.in/
なお、2011年度の製品ごとの払い戻しレートについては、財務省のウェブサイトを参照:
http://www.cbec.gov.in/customs/dbk-schdule/dbk2011-12/dbk-sch-2011-12.pdf










