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中国

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貿易為替制度

関税制度

最終更新日: 2012年04月19日

最近の制度変更

最終更新日以降に確認された各種制度の変更情報です。

2012年4月18日
デジタル製品などの課税価格を引き下げ−4月15日実施−

管轄官庁

国家税務総局、税関総署

1.国家税務総局
関税を含む租税すべての立法、徴収管理の責を負う官庁である。

住所:北京市海淀区羊坊店西路5号、郵便番号:100038
TEL:(010)6341-7114
http://www.chinatax.gov.cn/ 他のサイトへ

2.税関総署
すべての物品輸出入業務を管理する官庁で、輸出入関税およびほかの税の徴収管理および保税業務の管理を行う。

住所:北京市建国門内大街6号、郵便番号:100730
TEL:(010)6519-4114
http://www.customs.gov.cn/ 他のサイトへ

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関税率問い合わせ先

国家税務総局、税関総署関税徴管司、中国登録税務士協会

1.税関総署関税徴管司
住所:北京市建国門内大街6号、郵便番号:100730
TEL:(010)6519-4114
http://www.customs.gov.cn/ 他のサイトへ

2.中国登録税務士協会(国家税務総局所属)
北京市海淀区阜成路73号裕恵大廈11階、郵便番号:100142
TEL:(010)6841-3988
http://www.cctaa.cn/ 他のサイトへ

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関税体系

一般税率と最恵国待遇税率などが併存する複税制、アンチダンピング税、反補助税、特別関税、低税率品目、高税率品目

(詳細はPDFファイル参照)
「中国 関税制度 関税体系 詳細」 PDF

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品目分類

HS分類

2012版『税関輸出入税則』によると、税関品目総数は、HSコード8ケタ分類で8,194品目となっている(2012年1月1日より実施)。

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関税の種類

従価税、従量税、複合税

中国の関税は、従価税、従量税および両者を併用する複合税がある。

(1)輸入関税
・従量税の課税基準は、重量・面積・長さ・容積・数量などである。
輸入品関税税額=単位ごとの税額×輸入数量
冷凍鳥、ビール、ビデオカメラなどの税目の商品は、従量税や複合税が適用される。
・従価税の課税基準は、輸入品の関税価格である。
輸入品関税税額=関税価格×関税率
関税価格は、取引価格をもとに税関に確定され、しかも輸入品が着岸するまでの輸送費、その他の費用、保険費を含む。
取引価格が確定できない場合、税関によって、同様商品の取引価格や類似商品の取引価格、国内販売価格からの差引、価格計算(コスト+利潤+費用+輸送費+保険費)またはその他の合理的方法に準じて確定される。

(2)輸出関税
・従量税の課税基準は、重量・面積・長さ・容積・数量などである。
輸出品関税税額=単位ごとの税額×輸出数量
・従価税の課税基準は、輸出品の関税価格である。
輸出品関税税額=関税価格×関税率
関税価格は、取引価格をもとに税関に確定され、しかも輸出品が離岸するまでの輸送費、その他の費用、保険費を含む。
取引価格が確定できない場合、税関によって、同様商品の取引価格や類似商品の取引価格、価格計算(コスト+利潤+費用+輸送費+保険費)またはその他の合理的方法に準じて確定される。

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課税基準

輸入は着岸価格(CIF価格)、輸出は離岸価格(FOB価格)で計算する。

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対日輸入適用税率

日本からの輸入品に対しての課税は、最恵国税率が適用される。

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特恵等特別措置

特恵税率、二国間・地域間FTAに適用される特別措置
(詳細は上記「中国 関税制度 関税体系 詳細」PDFファイル参照)

1.特恵税率は、中国と特殊な優遇関税協定を結んでいる国・地域に適用され、最恵国税率よりも優遇される特別措置。カンボジア、ミャンマー、ラオス、バングラデシュなどのアジア発展途上国およびベニン、ブルンジ、カーボベルデなどのアフリカ30カ国の一部商品が対象となる。

2.中国は、香港・マカオと『経済・貿易関係緊密化協定(CEPA)』を締結したことにより、2004年1月1日より、原産地が香港である374税目、マカオである311税目の製品に対しゼロ関税を実施する。さらに2005年1月1日、2006年1月1日、2006年7月1日、2007年1月1日、2007年7月1日、2008年1月1日、2008年7月1日(香港原産に限定)にゼロ関税の対象が拡大された。それは、地域間のFTAに相当する。

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関連法

関税に関する法規(税関法、輸出入関税条例、税関輸出入税則など)

関税の根拠条例は、『輸出入関税条例(関税条例)』および『税関輸出入税則(輸出入税則)』である。輸出および輸入する物品に対して課される。
1. 税関法(1987年7月1日から実施、2000年7月8日から改正)
輸出入に関する法律根拠法
2. 輸出入関税条例(2004年1月1日から実施)
関税に関する根拠法
3. 税関輸出入税則(2008年版)
4. アンチダンピング条例(2002年1月1日から実施、2004年6月1日から改正実施)
5. 反補助金条例(2002年1月1日から実施)
6. セーフガード条例(2002年1月1日から実施)

その他関連法として以下がある。
1. 障害者専用品の輸入における免税の暫定規定(1997年4月10日から実施)
2. 科学研究と教学用品の輸入における免税の規定(2007年2月1日)
3. 保税区税関管理方法(1997年8月1日)
4. 税関総署によるより一層外商投資を奨励する政策に関する通知(1999年9月1日から実施)
5. 輸入設備の税優遇政策の調整に関する通知(1998年1 月1日から実施)
6. 一部の輸入税優遇政策の調整に関する通知(2002年10月1日から実施)
7. 外商投資企業の許可、登録、外貨および税收管理を強化することに関する問題の通知(2003年1月1日から実施)
8. 加工貿易の輸出課税商品の輸出関税徴収の関連問題(2003年5月1日から実施)
9. 輸出貨物増値税還付率の調整に関する通知(2004年1月1日より実施)
10. 国家税務総局による『中華人民共和国対外貿易法』を実施し、増値税の輸出還付(免税)方法に関する通知(2004年7月21日公布)
11. 税関行政処罰実施条例(2004年11月1日から実施)
12. 税関の通関申告員に対する査定管理方法(2005年1月1日から実施)
13. 税関の陳情案件処理暫定規定(2005年1月1日から実施)
14. 一部の服装に対する輸出関税の徴収に関する公告(2005年1月1日より実施)
15. 税関輸出入貨物徴税管理方法(2005年3月1日から実施)
16. 税関輸出貨物税金還付(免税)管理方法(試行)(2005年5月1日から実施)
17. 鋼製品増値税の輸出還付率の引き下げに関する通知(2005年5月1日から実施)
18. 加工輸出向け鋼材の関連関税政策の廃止に関する通知(2005年7月1日から実施)
19. 国家税務総局による輸出貨物税金還付(免税)清算の廃止に関する通知(2006年1月1日から実施)
20. 国家税務総局による輸出貨物税金還付(免除)の単証報告管理制度(暫定)の実施に関する通知(2006年1月1日から実施)
21. 国家税務総局、商務部による、対外貿易輸出経営秩序のさらなる規範化と輸出貨物税金還付(免税)管理の強化に関する通知(2006年3月1日より実施)
22. 税関による、公式定価に基づく輸入貨物課税価格の確定に関する公告(2006年4月1日より実施)
23. 税関による、輸出入貨物課税価格の確定方法(2006年5月1日より実施)
24. 国務院関税税則委員会による一部の商品の輸出入暫定税率の調整に関する通知(2006年11月1日より実施)
25. 科学技術開発用品輸入税免除暫定規定(2007年2月1日より実施)
26. 科学研究と教育活動用品輸入税免除規定(2007年2月1日より実施)
27. 国内投資項目の免税されない輸入商品目録(2006年改正、2007年3月1日より実施)
28. 一部の商品の輸出増値税還付率の調整に関する通知(2007年7月1日より実施)
29. 税関による『中国政府とパキスタン政府自由貿易協定』輸入貨物原産地管理方法(2007年7月1日より実施)
30. 税関による輸入徴税優遇政策の実施に関する問題の公告(2007年7月20日より実施)
31. 税関による保税港区管理暫定方法(2007年10月3日より実施)
32. 税関業務公開方法(2008年5月1日より実施)
33. 税関による保税検証方法(2008年6月1日より実施)
34. 税関による輸出入貨物減免税管理方法(2009年2月1日より実施)
35. 一部の機械電気製品の輸出増値税還付率の引上げに関する通知(2009年1月1日より実施)
36. 国有公益的コレクション機関の藏品輸入に関する免税暫定規定(2009年1月20日より実施)
37. 軽工業・紡績品、電子情報など商品の輸出増値税還付率の引上げに関する通知(2009年4月1日より実施)
38. 一部商品の輸出増値税還付率の更なる引上げに関する通知(2009年6月3日より実施)
39. 輸出増値税還付口座の委託管理貸出限度額の調整に関する通知(2009年6月12日公布)
40. 農業部による2010年度種(苗)・種畜(種鳥)・稚魚および種用野生動植物の種源の輸入免税計画に関する通知(2010年3月26日公布)
41. 外資研究開発センターの設備購入の免税・還付の資格審査方法に関する通知(2010年3月22日公布)
42. 融資リース船舶輸出税金還付管理方法に関する通知(2010年4月1日より実施)
43. 税関による最後進国に対する特恵関税輸入貨物原産地管理方法(2010年7月1日より実施)
44. 科学技術重大プロジェクト輸入税収政策に関する通知(2010年7月15日より実施)
45. 入国物品税目税率に対する調整に関する公告(2011年1月27日より実施)
46. アニメ企業が輸入するアニメ開発生産用品の輸入税免除に関する暫定規定(2011年1月1日~2015年12月31日に実施)
47. 炭層メタンの探査と開発プロジェクトに関わる輸入物品の税免除管理規定(2011年1月1日~2015年12月31日に実施)
48. 重要な技術装備の輸入税收政策の関連リストの調整に関する通知(2012年4月1日より実施)

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関税以外の諸税

輸入増値税、消費税、船舶トン税

税関が徴収する関税以外の税目として、輸出入品にかかわる輸入増値税、消費税、船舶トン税がある。

1.輸入増値税(1994年1月1日)
(1)輸入増値税の税率
[1]次に挙げる物品を輸入する場合、増値税率は13%:
・食糧、食用植物油、食用塩とその他の塩・純粋な塩化ナトリウム(2007年9月1日より実施)、水道の水、暖房、冷気、ガス、石油の液化ガス、天然ガス、メタンガス、生活用石炭製品
・図書、新聞、雑誌
・飼料、化学肥料、農薬、農機具、農業用プラスチック・フィルム
・金属鉱物と非金属鉱物製品(金粉、鍛造金を含まない)
・生皮と生毛皮などの獣皮類の商品
・音像製品と電子出版物
・国務院が定めたその他の品物。
[2]上記の輸入品以外の輸入品の増値税率は、17%。
[3]輸出工業製品の増値税率は、17%。税率の調整は国務院が定める。

(2)輸入増値税の免除
[1]下記項目は輸入の増値税を免除する。
・中国国内の農業生産者が販売する農業製品
・中古図書
・科学研究、科学実験あるいは教育用の輸入メーター、機械
・外国政府、国際組織が無料援助輸入品、設備など
・外国が寄贈、返還した文物または取り戻した文物
[2]増値税の免税、減税については、国務院が定める。
・黄金と黄金鉱砂
・プラチナとその製品
・鉛鉱砂とその精鉱(うち黄金の価値に当たる部分に限る、2007年4月1日から施行)、ニッケル鉱砂・コバルト鉱砂・アンチモン鉱砂とそれらの精鉱(うち黄金の価値に当たる部分に限る、2007年12月1日から施行)
・リン酸水素二アンモニウム(2008年1月1日から施行)
・硫黄(2008年5月20日から施行)

(3)輸入増値税の計算
増値税の課税計算式:課税価格=関税価格+関税+消費税
増値税額=課税価格×適用税率


2.消費税(1994年1月1日から実施)
『消費税暫定条例』に基づき、中国国内で生産、委託加工を行う会社および個人と、当該条例に規定される消費品を輸入する会社および個人は、消費税の納入が義務づけられる。
(1)消費税の計算
消費税は従価税率または従量税率の方法で納税額を計算する。
[1]従価税率での計算式:組成課税価格=(課税価格+徴収関税)/(1-消費税税率)
消費税額=組成課税価格×税率
[2]従量税率での計算式:消費税額=単位ごとの税額×輸入数量

(2)消費税の課税品目
輸入消費税の課税品目は、一部の酒、タバコ、ガソリン、ディーゼル、溶剤油、燃料油と潤滑油、ナフサ、化粧品(シッカロールを除く)、花火、タイヤ、木製の床板、使い捨ての木製箸、宝石と真珠、自動車、オートバイ、レジャーボート、高級腕時計、ゴルフ用品などを含む。

3.船舶トン税
外国船舶、外資企業が賃貸した外国籍船舶および中国国内の合弁企業の船舶が、中国の港のパイロット施設を利用する際に徴収する税であり、従量に基づき税額を計算する。

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その他

関税の免除・還付、増値税の免除・還付および関連政策の調整

1.『税関輸出入貨物減免税管理方法』(2009年2月1日より実施)
関税の免除・減税を申請する前に、まず税関に申請人の資格または投資プロジェクトを確認される必要がある。実際商品の輸出入を申告するときになると、その前に、関税の免除・減税を主管税関に許可の手続きを申請する。

2.関連規定に基づき、下記物品は税関審査の後、関税が免除・還付される。
(1)関税額が50人民元以下の物品
(2)商業価値がない、広告品のサンプル
(3)外国政府、国際組織が無償寄付した物資
(4)出入国船舶、航空機が積載した使用燃料、物資、飲食品
(5)一定の理由で輸入元に戻す輸出物品(原荷送人または代理人が入国を申告し、原輸出証明書を提供し、税関の審査を経た後、輸入関税を免除できる。徴収した輸出税は還付しない。一定の理由で戻した中国の輸出物品は、原荷送人あるいは代理人が再出国を申告し、原輸入証明書を提供し、税関の審査を経た後、輸出関税を免除・還付できる)。
(6)AIDS治療用の輸入薬物の関税と増値税

3.国務院による輸入設備の税政策の調整
(1)『外商投資産業指導目録』(2012年1月30日改正実施)の奨励類に該当し、技術譲渡する投資項目に関して、投資総額内で自家用設備を輸入する場合、『外商投資プロジェクトの免税不可輸入商品目録』(2008年9月10日より改正実施)で明記された商品以外は、関税が免除される。

外国政府リースと国際金融組織リース項目で輸入した自家用設備および加工貿易で外商が提供した価格のない輸入設備は、『外商投資プロジェクトの免税不可輸入商品目録』で明記された商品以外は、関税が免除される。さらに、2009年1月1日より、輸入増値税が免除される。

(2)『当面国が重点奨励する産業、製品と技術目録』に該当する中国国内投資プロジェクトに関して、(1)の輸入自家用設備の免税制度と同じ要件で、調達した国産設備の関税と増値税が還付される。

(3)上記の2つの場合、設備とともに輸入される技術や部品も関税が免除される。

B株または海外株(H株、N株、S株、T株またはレッドチップ)を発行して外商投資株式有限会社に変った中国企業について、その投資は普通「外商投資プロジェクト向けの輸入税制優遇政策」を適用しない。ただし、このような外商投資株式有限会社が投資するプロジェクトのうち、『外商投資産業指導目録』の奨励類または『中西部地域外商投資優位性産業目録』の産業項目に該当するものは、投資総額枠内で自家用設備を輸入する場合、『外商投資項目の免税不可輸入商品目録』で明記された商品以外に、関税が免除される。

外国投資者の出資比率が25%以上である外商投資企業が投資するプロジェクトのうち、『外商投資産業指導目録』の奨励類または『中西部地域外商投資優位性産業目録』の産業項目に該当するものは、投資総額枠内で自家用設備を輸入する場合、『外商投資項目の免税不可輸入商品目録』で明記された商品以外に、関税が免除される。

外国投資者の出資比率が25%以下である外商投資企業は、外商投資プロジェクト向けの輸入税制優遇政策が適用されず、自家用設備をゼロ関税で輸入することはできない。

外商投資企業が中西部地域で再投資して設立した企業または出資して株式を保有する会社について、その登録資本金の中で外資の比率が25%以上(25%を含む)で、外商投資企業許可証明書を持つ、またその投資するプロジェクトが『外商投資産業指導目録』の奨励類または『中西部地域外商投資優位性産業目録』の産業プロジェクトに該当するものは、投資総額枠内で自家用設備を輸入する場合に、外商投資プロジェクト向けの輸入税制優遇政策が適用される。

外商投資企業が中西部以外の地域で再投資して設立した企業、および外商投資企業が中西部地域で再投資して設立した企業で、外資出資の比率が25%以下である企業の投資プロジェクトのうち、『外商投資産業指導目録』の奨励類または『中西部地域外商投資優位性産業目録』の産業プロジェクトに該当するものは、投資総額枠内で自家用設備を輸入する場合、『外商投資項目の免税不可輸入商品目録』で明記された商品以外、関税が免除される。

2011年1月1日より2015年12月31日まで、中国地場航空会社が航路支線の飛行機、エンジンの修理に用いる輸入航空器材(海外修理に出した部品を含む)は、輸入関税と輸入増値税が免除される。

4.2010年12月31日までに、一部の重要な科学研究・技術開発機関は中国国内で生産できない科学技術開発用品を一定の量で輸入する場合には、輸入関税および輸入増値税と消費税の徴収が免除される。

科学研究機関と学校は、科学研究と教育のために、中国国内では生産できない科学研究と教育用品を一定の量で輸入する場合には、輸入関税が免除される。

2010年7月15日より、『国家中長期科学と技術発展計画綱要(2006~2020年)』における科学技術重大プロジェクトを担当する企業、大学、研究機関などは、プロジェクトに必要とされるが中国国内で生産できないコア設備(ソフトウェアと技術を含む)、部品、原材料を輸入する場合には、輸入関税と輸入増値税が免除される。

2011年5月12日より、認定されたソフトウェア輸入企業が必要な自社用設備、契約によって設備と一緒に輸入される技術(ソフトウェアを含む)及び関連部品、予備部品(『外商投資プロジェクトにおける免税しない輸入商品目録』と『国内投資プロジェクトにおける免税しない輸入商品目録』に明記された商品は対象外)を輸入する場合は、輸入関税が免除される。

『炭層メタンの探査と開発プロジェクトに関わる輸入物品の税免除管理規定』によれば、2011年1月1日から2015年12月31日まで、中国国内における炭層メタン探査と開発プロジェクトに必要とされるが、中国国内で生産できず、または国内製品の性能がプロジェクトの要求を満たさず、探査と開発作業に直接使われる設備、器械、部品、専門道具に対して、輸入関税と輸入増値税が免除される。

5.『外商投資産業指導目録』(2012年1月30日改正実施)の許可類に該当し、製品がすべて輸出される新規外商投資プロジェクトで設備を輸入する場合、輸入関税と輸入増値税が先に徴収され、輸出を開始した後、5年間毎年20%ずつ還付される。

2009年7月1日より、中国地場企業が、国家支援の重要な技術装備と製品を製造するため輸入するコア部品・原材料は、輸入関税と輸入環節増値税が免除される。同時に、同タイプの機械とプラント設備の輸入関税免除は撤廃された。また、2009年7月1日より、中国地場企業が重要な技術装備を開発・製造するため輸入する一部のコア部品・原材料の関税と輸入増値税の「納付後還付」の制度も撤廃された。

『重要な技術装備の輸入税收政策の関連リストの調整に関する通知』(2012年3月7日公布)に基づき、『国家支援の重要な技術装備と製品の目録(2012年改正)』と『重要な技術装備と製品の輸入コア部品、原材料の商品リスト(2012年改正)』は、2012年4月1日より実施される。上記2つの文書の要件を満たした装備または製品を製造するために輸入する商品の関税と輸入増値税は免除される。
ただし、『免税不可の重要な技術装備と製品の目録(2012年改正)』(2012年4月1日より実施)に明記された自有設備やそのスペア部品などは、たとえ1)国奨励の投資プロジェクトや、2)外国政府借款と国際金融機関ローンのプロジェクト、3)価格なしの輸入設備が外商に提供される加工貿易企業、4)中西部地域の外商投資優勢産業プロジェクト、5)外商投資企業と外商投資企業が作った研究センターが自有資金を利用して技術改造を行うプロジェクトにしても、輸入関税は課される。

6.保税区内のインフラと生産用機械、設備、新規投資用物資、生産管理設備、燃料、生産用車輌、交通用具と事務用品、および輸出製品を生産するために輸入した原材料、部品、包装物資、貯蔵積換物品などは、輸入関税と増値税が免除または保税される。保税区内の企業が生産加工した製品の輸出は、輸出関税と増値税が免除・還付される。

青島、寧波、大連、張家港、アモイ、深セン、天津の保税区がそれぞれ近隣の港区域と隔離されている場合は、保税区を物流パークとすることができる。パーク内では保税区の関連政策に従い、輸出入税金の面では輸出加工区の関連政策に従う。すなわち、国内物品がパーク内に入るのは輸出とみなされ、通関手続きをしなければならず、税の還付も行われる。パーク内の物品が国内で販売される場合は輸入とみなされ、通関手続きをし、税金も徴収される。パーク内の物品が自由に流通し、増値税と消費税が徴収されない。

『税関による保税港区管理暫定方法』(2007年10月3日より実施)に基づき、保税港区内の生産的インフラ整備プロジェクトにかかわる設備および工場と貯蔵施設の建設に使われる物資、保税港区内の企業の生産用機器、設備、鋳型とその補修用部品、保税港区内の企業と行政管理機関の自家用事務用品などの物品は、海外から保税港区に輸入される場合に、輸入関税と税関代理徴収の輸入関税が免除される。また、保税港区から海外へ運ぶ物品も輸出関税が免除される。また、『税関特殊監督管理地域向けの一部製品の輸出関税免除に関する通知』(2008年2月15日より実施)によると、特殊監督管理地域(輸出加工区、保税港区、総合保税区など)のインフラ整備および工場の建設に使われる物資、特殊監督管理地域構内の生産企業が輸出製品の原材料として調達する製品に対し、輸出関税を免除する。

保税港区と区外の間で出入りする物品について、区内の企業または区外の荷受人・荷送人は、輸出入物品の関連規定に基づき保税港区の主管税関にて申告手続きをしなければならない。税金徴収の対象に当たる物品について、区内の企業または区外の荷受人・荷送人は物品の実状によって税金を納めなければならない。また、割当若しくは許可証管理に当たる物品について、区内の企業または区外の荷受人は、割当若しくは許可証を税関に提出しなければならない。

2008年12月1日より、保税・加工機能のある輸出加工区、保税港区、総合保税区、珠海・マカオ工業区(珠海パーク)と中国・カザフスタンホルゴス国際国境合作中心(中国側地域)における生産企業の輸出製品のために調達する一部原材料に対し、輸出関税を免除する。

2010年7月1日より、上海市、大連市、深セン市、南京市、蘇州市、無鍚市、ハルピン市、大慶市、西安市、長沙市、北京市、天津市、重慶市、広州市、武漢市、成都市、済南市、杭州市、合肥市、南昌市、厦門市といった21都市で税関保税監督管理モデルを導入する。

7.2009年1月1日~2011年12月31日に、社会一般向けに開放する科学技術館、自然博物館、プラネタリウム館、気象台、地震観測台、大学・専門学校と科学研究機関の対外開放科学普及基地が海外から自社用科学普及用映画・ドラマ作品の放送権を購入するために輸入したコピー、作業用テープは、輸入関税が免除される。上記機関がその他の形で輸入した自社用映画・テレビ作品も、関税と輸入増値税が免除される。

8.国が輸出を奨励するために輸出製品の増値税を還付する制度がある。輸出製品は、国の輸出奨励品目、一般品目、国の輸出制限品目などに分けられ、2007年以降還付率はそれぞれ17%、13%、11%、9%、5%、0%の6段階とされる。

対外貿易経営者、輸出経営資格はないが輸出が委託される生産企業、特定の増値税輸出還付企業、その他の機関と個人(以下「対外貿易経営者」と略称)、輸出を委託されたメーカーおよび特定の輸出物品税還付(免税)の企業と個人が登録した後、30日以内に「対外貿易経営者登録表」、工商営業免許、税務登録証、銀行基本口座番号と税関輸出入企業番号などの関連文書をもって、「輸出貨物税還付認定表」に記入して、所在地の増値税輸出還付の税務当局にて輸出物品税還付(免税)の認定手続きをする。外国人を含む個人がまず個体工商戸や、個人独資企業またはパートナー企業として登録してから、はじめて増値税輸出還付(免税)の認定を申請することができる。

小規模増値税納税人と認定された対外貿易経営者輸出の物品は、増値税と消費税が免除される。

9.2009年5月1日より、国務院関税税則委員会が海外から輸入した特定製品に対し貿易救済措置課税を決定した日から、当該製品は輸入税減免が中止され、輸入関税が課税される。

10.『財政部による中資「便宜置籍漁船」の帰国登記の輸入税収政策問題に関する通知』(2007年6月11日公布)により、2005年12月31日前に海外で船舶登記手続きを済んだ「便宜置籍漁船」で、船齢が一定の年限に達し、かつ関連技術条件を満たした中資船舶(中国側出資が50%以上)は、2007年7月1日~2009年6月30日に輸入通関申告する場合には、関税と輸入増値税が免除され、また「中国船舶登記条例」の関連規定に基づき登記する必要がある。

また、『中資「便宜置籍漁船」の帰国登記の輸入税収政策問題の延長に関する通知』(2009年5月6日)は、上記免税政策の期限を2011年6月30日まで延長させた。
『中華人民共和国船舶トン税暫定条例』の実施に合わせて、2012年2月14日から船舶トン税優遇税率に適用される国(地域)リストが公布・実施された。

11.『新型ディスプレイ装置産業発展へのサポートに関する輸入税収優遇政策の通知』(2009年5月29日に公布)により、2009年1月1日~2011年12月31日に、薄膜トランジスタ液晶ディスプレイ(TFT-LCD)、プラズマディスプレイパネル(PDP)と有機エレクトロルミネッセンス(OLED)の生産企業が、中国国内で生産できない純化室専用建築材料、関連システムおよび生産設備部品を輸入する場合には、輸入関税と輸入増値税が免除される。また、中国国内で生産できない自社生産用(研究開発用のものも含む)原材料と消耗品を輸入する場合には、輸入関税が免除される。

さらに、『有機エレクトロルミネッセンスの生産企業の輸入物資税金政策に関する通知』(2010年5月10日に公布)では、上記輸入関税を免除される自社生産用(研究開発用のものも含む)の原材料と消耗品リストが公表された。このうち、一部製品の輸入関税の免除期間は2010年12月31日までとされている。

また、2009年11月1日より、輸入粗銅に含有される黄金部分は輸入増値税が免除され、非黄金部分は引き続き輸入増値税が課される。

12.『国有公益的コレクション機関の蔵品輸入に関する免税暫定規定』(2009年1月20日より実施)に基づき、国有公益的コレクション機関が永久的収蔵や展示、研究などの公益的事業を目的に、海外寄贈・帰還・償還・購入などの方式によって輸入した所蔵は、関税、輸入増値税と消費税が免除される。
2009年1月20日~2010年1月29日の間に輸入した国有コレクション機関の所蔵は、上記規定の条件を満たす場合、免税申請と納税還付手続きを行ってよい。

13.『天然ガスの輸入増値税の還付暫定規定』によれば、2011年1月1日から2020年12月31日までは、認定された輸入天然ガスプロジェクトの輸入天然ガス(LNG)価格が国の天然ガス販売定価より高い場合は、両者の価格差で輸入増値税が還付される。

14.消費税の還付
2010年1月1日から12月31日まで、エチレン、芳香族炭化水素などの化学工業製品原料の生産に使用される輸入燃料油に対し、消費税が還付される。

15.輸出増値税還付の関連政策
『輸出増値税還付口座の委託管理貸出限度額の調整に関する通知』(2009年6月12日公布)により、輸出企業の資金回転に便宜を図るために、輸出増値税還付額を担保とされる貸出の上限は、既存の還付額の70%から90%へと引き上げられる。

16.輸出増値税還付の調整変動
(1)輸出増値税還付が撤廃される商品(実施時間の順で):
2006年1月1日から、コールタール、未加工の皮や毛皮、乾燥革などの輸出増値税還付が撤廃される。
2006年9月15日から、石炭、天然ガス、パラフィン、アスファルト、珪素、砒素、非鉄金属、陶性合金、25種類の農薬と中間体、一部の完成革、鉛蓄電池、酸化水銀電池、ヤギの毛、炭、枕木、コルク製品、一部の材木製品などの輸出増値税還付も撤廃される。
2007年4月15日から、83税目の鋼材の輸出増値税還付が撤廃される。
2007年7月1日から、絶滅危惧種の動物・植物とその製品、塩とセメントなどの鉱物製品、肥料、塩素と染料などの化学工業製品、金属炭化物と活性炭製品、革、一部の木板と使い捨て木製品、一般炭素溶接製品、非合金アルミニウム板・棒などの初級加工非鉄金属製品および非機動船舶などの輸出増値税還付が撤廃される。ピーナッツ、油絵、彫刻装飾用板、切手および収入印紙などに対しては、輸出増値税還付から輸出税免除に移行する2008年6月13日から、36品目の植物油の輸出増値税還付が撤廃される。
2008年8月1日から、赤松の実・一部の農薬製品・一部の有機アルシン製品・イチイとその製品・ロジン・銀・精亜鉛(純度99.995%)・一部のペイント製品・一部の電池製品・炭酸プラス極の増値税輸出還付が撤廃される。
2010年7月15日から、[1]一部の鋼材、[2]一部の非鉄金属加工材料、[3]アルミニウム粉末、[4]エチルアルコール、トウモロコシ澱粉、[5]一部の農薬、医薬品、化工製品、[6]一部のプラスチックと製品、ゴムと製品、ガラスと製品の増値税輸出還付が撤廃される。

(2)輸出増値税還付が調整される商品(実施時間の順で):
2006年1月1日から、『PIC条約』と『POPSP条約』に明記されている水銀、タングステン・亜鉛・錫・アンチモンとその製品、金属マグネシウムとその一次製品などにつき輸出増値税還付率が5%に引き下げられる。

2006年9月15日から鋼材(142税目)、陶磁器、一部の完成革とセメント、ガラス、一部の非鉄金属、繊維製品、家具、プラスチック、ライター、一部の材木製品、手押し車とその部品の輸出増値税還付率もそれぞれ引き下げられる。大規模な技術装置、一部のIT製品と生物医薬製品および一部の輸出奨励のハイテク製品、一部の農産物を原料とする加工品の輸出増値税還付率がそれぞれ引き上げられる。

2007年4月15日から、一部の特殊鋼材とステンレス板、コールド・ローリング製品など76税目の増値税輸出還付が5%に引き下げられる。植物油、プラスチック・ゴムとその製品、アパレル、カバン、靴と帽子、おもちゃ、紙製品、一部の石材・陶磁器とその製品、一部の鉄鋼製品、オートバイなど低付加価値機械電子製品、家具およびビスコース繊維などの輸出増値税還付率がそれぞれ引き下げられる。

2008年8月1日から、一部の紡績品・服装、一部の竹製品の増値税輸出還付率がそれぞれ13%、11%に引き上げられる。
また、2008年11月1日から、次の一部商品の増値税輸出還付率が引き上げられる。
[1]一部の紡績品、服装とおもちゃが14%に、
[2]日用・芸術陶磁器が11%に、
[3]一部のプラスチック製品が9%に、
[4]一部の家具がそれぞれ11%、13%に、
[5]エイズ治療薬、遺伝子組換え凍結乾燥人用インシュリン粉末、黄原ゼラチン、綱化ガラス、タンタルコンデンサー用リード線、船舶用錨綱、ミシン、扇風機、NC工作機械用硬質合金カッターなどの製品がそれぞれ9%、11%、13%に引き上げられる。

2008年12月1日から、合計3,770品目の労働集約型や高付加価値製品の増値税輸出還付率が引き上げられる。
[1]一部のゴム製品、林業製品が5%から9%に、
[2]一部の鋳型製品、ガラス製品が5%から11%に、
[3]一部の水産物が5%から13%に、
[4]箱・かばん、靴、帽子、傘、家具、寝具、照明器具、時計などは11%から13%に、
[5]一部の化学工業製品、石材、非鉄金属加工材料などの製品はそれぞれ5%、9%から11%、13%に、
[6]一部の機械電気製品はそれぞれ9%、11%、13%から11%、13%、14%に引き上げられる。
[7]2009 年1 月1 日から航空慣性ナビゲーションシステムや、ジャイロスコープ、工業用ロボットなどは13%、14%から17%に、
[8]2009 年1 月1 日からオートバイや、ミシン、導電体などは11%、13%から14%へ引き上げられる。

2009年2月1日から、合計3,325税目の紡績品と服装の増値税輸出還付率が14%から15%に引き上げられる。

2009年4月1日から、合計3,802税目の軽工業、紡績品、服装、電子情報、鉄鋼、非鉄金属、石化などの工業製品の輸出増値税還付率が引き上げられる。
[1]CRTカラーテレビ、一部のテレビ部品、光ファイバー、UPSなどは17%に、
[2]紡績品、服装は16%に、
[3]氷晶石などの化工製品、香水などの化学製品、ポリ塩化ビニールなどのプラスチック、一部のゴムおよびその製品、一部の皮革製品、紙製品、陶磁器、グラス製品、鋼材、非鉄金属材料、金属家具などは13%に、
[4]メチル・アルコール、一部のプラスチックとその製品、木製品、バックミラーなどのグラス製品などは11%に、
[5]炭酸ナトリウムなどの化工製品、建築・衛生陶磁器、一部の金物、銅材、琺瑯びき製品、鋼鉄製品などは9%に、
[6]次亜塩素酸カルシウム、その他のカルシウムの次亜塩素酸塩、硫酸亜鉛は5%に引き上げられる。

さらに、2009年6月1日から、2,600税目以上の商品の輸出増値税還付率が引き上げられる。今回の還付率引上げは08年8月以来7回目となり、11%と14%の2つの税率ランクを廃止し、計7つの税率ランクにした。具体的には以下の調整となる。
[1]テレビ用発信設備、ミシンなどの商品が17%に、
[2]缶詰やジュース、生糸などの農業二次加工品、電動ギアポンプやセミトレーラなどの機械電気製品、光学部品などの器具・メーター、インスリン製剤などの薬品、箱・かばん、靴、帽子、傘、毛髪製品、玩具、家具などの商品が15%に、
[3]一部のプラスチック、陶磁器、ガラス製品、一部の水産物、旋盤用品などの商品が13%に、
[4]合金鋼異方材料などの鋼材、鉄鋼構造体などの鉄鋼製品、はさみなどの商品が9%に、
[5]コーンスターチ、アルコールなどが5%に引き上げられる。

(3)輸出増値税が免除される商品:
2008年12月31日より、ブラックビーンズに対し輸出増値税を免除する。

17.輸出利子補助金について
『2010年度技術輸出利子補助金の申請に関する通知』(2010年6月8日公布)では、2010年から技術輸出に対し利子補助金の形で支援する方針が発表された。ここで言う技術とは、パテントの譲渡、パテント申請権の譲渡、パテントの実施許可、専門技術の譲渡・許可、技術サービス、ソフトウェア技術および関連情報サービスの輸出を指す。ただし、『中国輸出禁止・輸出規制の技術目録』に明記された輸出技術は対象外である。

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