貿易・投資相談Q&A
日本からの進出(投資)に関する相手国の制度
インターネット通販における留意点:中国向け輸出
- Q. 日本で通販サイトを運営しています。中国のネット人口が増えていると聞き、本格的に中国向け販売をしようと考えています。その際の規制と留意点を教えてください。また、中国でインターネット通信販売業の会社設立を検討していますが、何か現地規制はありますか。
- A.
日本国内のインターネット通信販売会社が中国向けに商品の販売を行う場合は、商品引き渡しまでの通関リスクと輸送リスク、代金決済時の支払いリスクおよび為替リスク、インターネットサイト運営上の規制など多くの問題が存在しますので十分に留意して下さい。また中国の輸入制限・禁止品目、知的財産権保護などに関しても事前に確認し後々トラブルが起きないよう注意する必要があります。
以下、1.中国でのインターネット販売会社設立、2.日本からの中国向け通販、3.中国の仮想商店街への出店の3つのケースを紹介します。
1.中国でのインターネット販売会社設立
「インターネット商品取引および関連サービス行為管理暫定弁法」、「外商投資インターネット、自動販売機方式販売プロジェクト審査許可管理の関連問題に関する通知」に基づき、ネット販売は企業販売行為のインターネットでの延長と見なされ、既に中国の法律に基づき登録している外商投資生産型企業、外商投資商業企業は直接にネット販売業務を行うことができ、別途に商務主管部門の審査許可を受ける必要がありません。すなわち、外国投資者が中国で設立した外商投資企業によるネット販売は認められています。
外商投資企業の販売商品により、その政府手続きも違います。
(1)外商投資企業が自社のネットワークプラットフォームを利用して経営範囲に記載の自社製品を販売する場合、現地の電信管理部門で「非経営性インターネット情報サービス」(非経営性ICP)届出手続きを行わなければなりません。
(2)外商投資企業が自社のネットワークプラットフォームを利用して取引先のためにネット販売サービスを提供する場合、工業情報化部にて「付加価値電信業務経営許可証」(経営性ICP許可証)を申請する必要があります。
「外商投資電信企業管理規定」、「電信業務経営許可管理弁法」等の法律に基づき、外商投資企業が経営性ICP許可証を申請するにあたっての主な条件は下記のとおりです。- 省、自治区、直轄市範囲内で経営する場合、登録資本金最低限度額は100万人民元であり、全国または省、自治区、直轄市を跨って経営する場合、登録資本金最低限度額は1000万人民元です。
- 外国投資者の企業における出資比率は50%を超えてはなりません。
- 外国主要投資者は付加価値電信業務経営の良好な実績と運営経験を具備しなければなりません。
- 必要な場所、施設と技術方案があり、経営活動展開に相応する資金と専門人員がある等です。
2.日本からの中国向け通販
中国国外の企業が、中国国外にサーバーと商品の発送拠点を設置し中国語で通販サイトを運営する場合、経営性ICP許可証の取得など中国の法律に基づく手続きは必要ありません。しかしこの場合、中国と中国国外のインターネット回線の問題等により、中国国内から安定してサイトにアクセスできない可能性があります。
また、中国国外から中国国内宛に荷物を発送する場合、輸入が禁止・制限されている品目があることや、郵送可能な個人宛物品の数量(税関が判断する)、金額の上限が定められていること等に注意が必要です。荷物の紛失や輸送途中のトラブルを防ぐため、荷物の追跡が可能な輸送サービスを利用されることをお勧めします。
3.中国の仮想商店街への出店
様々な規制がある現状において、中国の既存のECサイトへの出店は、迅速な中国展開を考える上で大きな選択肢の一つになり得ます。 中国市場において知名度の低い日本企業にとって、既存の仮想商店街への出店は、既に仮想商店街が獲得しているユーザーへのアプローチが図れるというメリットがある一方、独自のマーケティング活動を行う上では様々な制約も考えられます。また、一部のウェブサイトは外国籍人員と外国企業による出店に対して規制しており、例えば、外国籍人員が出店登録を行う際には、中国人の連帯保証人が必要である等です。
中国国内においてネット販売は近年急速に成長しており、今後市場参入する企業がますます増加してくると予想されています。商品を出せば何でも売れるという時代ではなく、中国市場に合った販売の仕組みが必要になってきています。
決済に関しては、中国国内では現金、銀行振り込み以外に「支付宝」(アリペイ)というオンライン決済サービスが普及しており、現在最も利用されていると言われております。日本から中国向け通販に関してもアリペイを利用して決済することが可能です。また、銀聯カード(デビットカード)による決済方法も増えてきており、安全、確実に決済を行うことができます。
関係機関
中国商務部: http://www.mofcom.gov.cn
中国工業情報化部: http://www.miit.gov.cn/
関係法令
「インターネット商品取引および関連サービス行為管理暫定弁法」国家工商行政管理総局令第49号(2010年7月1日施行):
http://www.saic.gov.cn/zwgk/zyfb/zjl/fgs/201006/t20100601_88889.html
「外商投資インターネット、自動販売機方式の販売プロジェクトの審査許可・管理の関係する問題に関する通知」商資字〔2010〕272号(2010年8月19日公布):
http://file.mofcom.gov.cn/moffile/search/pages/detail.jsp?seqno=16697
「外商投資電信企業管理規定」国務院令第333号(2008年9月10日改正施工):
http://www.miit.gov.cn/n11293472/n11294912/n11296257/11937316.html
「電信業務経営許可管理弁法」工業情報化部令第5号(2009年4月10日施行):
http://www.miit.gov.cn/n11293472/n11294912/n11296542/12130160.html
参考資料・情報
ジェトロ貿易・投資相談Q&A「小口貨物の通関制度:中国」: http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/qa_01/04A-051022
インターネット販売事業会社を設立する場合の留意事項について: http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/central_east/qa/200804-04.html
調査時点:2011/02記事番号:A-080905











