貿易・投資相談Q&A
日本への輸入に関する相手国の制度など
輸出増値税の還付方法:中国からの輸出
- Q. 中国から海外に貨物を輸出する場合の増値税の還付方法の概要を教えてください。
- A.
I. 輸出品にかかわる増値税還付の具体的な計算方法
1. 生産型企業が輸出する場合の還付計算
生産型企業が自己の工場で製造した製品について中国国内での販売と輸出の両方を行っており、一部免税の輸入仕入料が含まれるケース。仕入額等は以下のとおり仮定する。中国国内仕入額:RMB72,000
中国国内売上額:RMB45,000
輸出FOB価格:RMB40,000
免税輸入原材料額:RMB25,000
増値税率:17%
当該製品の輸出還付率:13%
〔計算例〕
(1)仕入増値税額
RMB72,000×17%=RMB12,240
(2)国内売上分増値税額
RMB45,000×17%=RMB7,650
(3)輸出時の増値税還付額
(RMB40,000-RMB25,000)×13%=RMB1,950
(4)輸出時の増値税不還付額
(RMB40,000-RMB25,000)×(17%-13%)=RMB600
(5)増値税納付額
RMB7,650-(RMB12,240-RMB600)=▲RMB3,990
[注]上記のように増値税納付額(絶対値=(5))が、増値税還付額(=(3))を超えた場合、差額分は次期へ繰り越して控除します。上記のケースでは当期の還付額はRMB1,950となり、差額のRMB2,040は次期増値税納付額から控除します。
2. 貿易型企業が輸出する場合の還付計算
貿易型企業は加工工程を含まないため、輸出の還付方法は比較的簡単で、以下のような計算式となります。
増値税還付税額=増値税抜き国内仕入金額×還付税率
〔計算例〕
中国国内仕入額:RMB40,000
増値税率:17%
当該製品の輸出還付率:13%
増値税還付額=RMB40,000×13%=RMB5,200
II. 輸出品増値税還付取扱手続き
1. 税還付(免除)の認定
輸出業者は対外貿易事業者届出を完成した後30日以内に、または輸出委託代理協議書を締結した後30日以内に、所在地の税務機関にて輸出貨物税還付(免除)認定手続きを行わなければなりません。
2. 税還付(免除)の申請
「輸出貨物・労務増値税と消費税に関する管理弁法」によると、輸出業者は規定期限内(輸出通関日からその翌月末まで)に税務機関で輸出貨物税還付(免除)手続きを行わなければなりません。輸出貨物税還付(免除)に必要な関連証憑をそろえた上、国家税務総局が認める輸出貨物税金還付(免除)電子申告システムによる電子申告データを使用し、輸出貨物税還付(免除)申告表を事実どおりに記入して提出します。
III. その他留意点
2010年12日1日から、内資企業と同様に外商投資企業にも「中華人民共和国都市維持建設税暫定条例」と「教育費付加徴収の暫定規定」が適用されています。当期に控除する増値税税額は上記規定に基づき都市維持建設税と教育費が付加されます。
関係機関
中国商務部
中国国家税務総局
中国財政部
駐日中国大使館経済商務参賛処
関係法令
中国国家税務総局:
増値税暫定条例(国務院令第538号、2009年1月1日改正)
輸出貨物税還付(免除)管理弁法(試行)(国税発[2005]51号、2005年5月1日施行)
輸出貨物・労務増値税と消費税に関する管理弁法(財税[2012]24号2012年7月1日施行)
中国中央人民政府:
中国都市維持建設税暫定条例(国発[1985]19号、1985年1月1日施行)
教育費付加徴収の暫定規定(国発[1986]50号、1986年7月1日施行)
国務院の内資企業、外資企業及び個人における都市維持建設税及び教育費付加を統一することに関する通知(国発[2010]35号2010年10月18日公布)
調査時点:2013/01記事番号:A-010754









