skip to contents.

中国

RSS

貿易・投資相談Q&A

日本からの輸出に関する相手国の制度など

加工食品の現地輸入規則および留意点:中国向け輸出

Q. 中国向け加工食品輸出の際の現地輸入規則および留意点について教えてください。
A.

中国向け加工食品の輸出は主に「食品安全法」、「食品安全法実施条例」、「輸出入食品ラベル管理弁法」等の関連法令および係る国家標準に規制されています。主管部門は国家質量監督検験検疫総局(以下、国家質検総局)、衛生部、食品薬品監督管理局、工商行政管理総局およびその所属部門等です。


I. 加工食品輸入の規制および留意点
「食品安全法」等に基づくと、下記のとおりです。
1. 輸出業者または代理業者の届出、生産企業の登録

  1. 輸出業者または代理業者は、国家質検総局に届出なければなりません。中国国内の輸入業者または荷受人が「輸入食品の国外輸出業者または代理業者届出情報表」に記入し、その貿易取引相手の関連情報を提供し、かつその記入内容が真実、正確、完全であることを保証します。
  2. 中国国内に食品を輸出する国外の食品生産企業は、国家質検総局に登録しなければなりません。

2. 輸入する食品は食品安全の国家標準に適合しなければなりません。食品安全国家標準のない食品を輸入し、または新たな食品添加物や食品関連製品を初めて輸入した場合、輸入業者は中国衛生部門へ申請し、かつ関係する安全性評価書類を提出しなければなりません。

3. 食品生産者はその生産する食品が食品安全標準に適合しないことを発見した場合、直ちに生産停止し、かつ市場で販売されている食品をリコールしなければなりません。


II. 輸入検査申請、通関手続き
中国国内の輸入業者は輸入通関に際し、税関、通関地の出入国検査検疫機関に下記の書類を提出します。

  1. 貿易契約/信用状、貨物引換証、インボイス、パッキング・リスト、原産地証明書/適法生産販売証明原本、欠陥製品リコール承諾書、中国語ラベル、中国語ラベル検査届出関連資料等。
  2. 検査検疫機関または税関が要求するその他証憑。
  3. 製品輸出国(地域)から公的に発行される「衛生証明書」(輸入業者が輸出業者/代理業者に提供を求めることがあります。「衛生証明書」の具体的なフォーム、発行機関、証明内容等に関する統一的な要求はありません。輸出業者は事前に、輸入業者を通じて中国政府部門の「衛生証明書」に対するフォーム要求を確認してください)。


入国検査検疫の際、出入国検査検疫機関が書類の審査を行い、必要に応じて実物検査を行い、合格の場合は「衛生証明書」を発行し、不合格の場合は「検査検疫処理通知書」を発行します。 出入国検査検疫機関の検査に合格し、関税および増値税が支払われた後、税関は出入国検査検疫機関が発行した「入国貨物通関書」に基づいて通関を許可します。


III. 中国における国内販売時の留意点
「食品安全法」では、「中国が輸入する包装食品は中国語ラベル、中国語説明書を具備しなければならない」とされています。なお、食品ラベルは「包装済食品ラベル通則」(GB7718-2011、国家強制標準)の要求を満たさなければなりません。

1. 製品表示(中国語ラベル)について
製品の表示については、加工食品の商品名、原材料(添加物を含む)名、製造年月日、賞味期限、原産地、保存方法、内容量、輸入企業名、輸入企業の所在地、輸入企業の電話番号等を中国語で明記する必要があります。
中国語ラベルは必須ですが、必ずしも日本で貼付する必要はなく、輸出者が中国語のラベルを作成することが困難な場合、実務的には以下のような手順で対応している場合が多いようです。

  1. 輸入申告時に、各商品に貼るラベル見本を提出します。それで問題なければ、輸入通関後に保税倉庫で各商品にラベルを貼ります。なお、数量が多い場合は、事前に輸入業者によりラベルを送ってもらい、日本で貼付します。
  2. 市販用に限らず、業務用原料品にも中国語表示が要求されます。
  3. 日本語のラベルの上に中国語表示を貼ることはOKです。ただし、製造年月日と賞味期限日の表示が要求されます。日本では通常、賞味期限日しか表示されていませんが、中国語ラベルには両方の日付を記載する必要があります。
  4. 日本のように「個包装紙込み」内容量は認められません。ネット重量を中国語ラベルに表示しなければなりません。
  5. 中国語説明書は、現在のところ、あまり厳しく要求されていません。中国でラベルを貼られている商品を見る限り、原材料等の表示のみで説明書のないものが大半です((2)参照)。
  6. 添加物は化学名まで詳しく記載しなければなりません。着色料、保存料などは日本で記載しなければならないものとほぼ同じです。
  7. ラベルに輸入者の企業登録番号を記載することは必須です。製造メーカーの登録番号までは要求されていないようです。バーコードは商業上不可欠です。


食品ラベルの表示について、前述の法規の改正もあり、自社でラベルを作成するにあたっては、中国国内で実際に売られている類似品を参考にし、中国の法規に精通した輸入業者に食品ラベル表示の見本や原版を作成してもらい、それに基づいて、食品ラベルを作成することをお勧めします。また、2008年5月には包装済食品の栄養に関する情報を提供するための「食品栄養表示管理規範」が施行されています。


また醤油、食酢など特定の産品について製法、保存方法などを規定した管理基準があるので、それらの規制を受けます。


2. 中国語説明書について
現在、実務において厳しく要求されておらず、確かに一部の製品は上述のラベルの内容表示のみで中国語説明書はありません。しかし、「食品安全法」には規定されているので、今後の運用状況を見守る必要があります。


IV. 食品添加物、および遺伝子組換えについて
食品添加物(食用香料を含む)は、「食品添加剤衛生管理法」規定の「食品添加剤使用衛生基準」または衛生部が公表リストで規定している内容に合致していることが必要です。遺伝子組み換え食品については、衛生部が規定する「遺伝子組換え食品衛生管理法」に準じて輸入時に承認を受ける必要があります。


日本で使用が認められている食品添加物は、ほぼ中国でも認められています。しかし、着色料の赤色104号や106号のように日本では認められていても中国では認められていない物質もあるので、注意が必要です。


中国の食品添加物規定に違反する添加物を使用している食品は輸入できません。その場合、積み戻し、あるいは焼却することになりますが、手間や費用を考慮すると、焼却処分にされる場合が多いようです。


中国へ加工食品を輸出する際、輸入する加工食品の具体的な情況に基づき、事前に関係する手続きを十分に確認しなければなりません。

 


関係機関
中国国家質量監督検験検疫総局 他のサイトへ
中国衛生部 他のサイトへ
中国国家食品薬品監督管理局 他のサイトへ
中国食品工業協会 他のサイトへ

 


関係法令
中国中央人民政府:
食品安全法(中国主席令第9号 2009年2月28日公布、2009年6月1日施行) 他のサイトへ
食品安全法実施条例(国務院令第557号、2009年7月20日公布、施行) 他のサイトへ
食品栄養ラベル管理規範(衛生部[2007]300号、2008年5月1日施行) 他のサイトへ 他のサイトへ
国家質量監督検験検疫総局:
輸入食品国外生産企業登録管理規定(中国品質監督検査検疫総局令第16号、2002年3月14日公布、施行) 他のサイトへ
ジェトロ:
食品安全法(仮訳)   PDF
食品安全法実施条例(仮訳)   PDF
国家質量監督検験検疫総局食品生産監管司:
食品添加物目録 他のサイトへ
Chemical Inspection and Regulation Service:
食品添加剤使用衛生基準(GB2760-2011、2011年4月20日公布、2011年6月20日施行) PDF 他のサイトへ

 


参考資料
農林水産省:
原発事故に伴う各国・地域の輸入規制 他のサイトへ

 


調査時点:2011/12

 

記事番号:A-031003

関連情報
調査レポート

すべての検索結果を見る

貿易・投資相談Q&A

すべての検索結果を見る

印刷このページの上へ