貿易投資相談Q&A(華中・華東編)
法令で定められた日数を超える有給休暇について
Q.
当社では、福利厚生の一環として、従業員に有給年次休暇条例や企業従業員年次有給休暇実施弁法で定められる日数以上の有給休暇を与えていますが、法定日数を超える未消化の有給休暇についても買い取らなければならないでしょうか。なお、当社では就業規則で法定有給休暇と福利厚生として与える有給休暇を分けて規定していません。
A.
企業の付与する有給休暇が法定休暇日数よりも多い場合、就業規則において、法定の有給休暇と企業が別途付与する休暇(例えば「福利休暇」など)が明確に分けてあれば、企業が別途付与する休暇については買い取る必要はありません。しかし、明確に分けられていない場合は、企業が別途付与する休暇であっても未消化の有給休暇は買い取らなければなりませんので、御社の場合も法定日数を超える部分について買い取らなければなりません(実施弁法第13条)。このように、法定日数を超える有給休暇を与える場合には、就業規則(または労働契約書)において、法定有給休暇と企業が別途付与する休暇に分けて規定し、かつ、企業が別途付与する休暇については未消化の場合でも買取しないことを明記し、従業員の署名を取っておくとよいでしょう。
〔参考法令〕
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最終更新日:2009年1月23日