日本・ASEAN経済連携協定
日本・ASEAN経済連携協定は、物品貿易の自由化・円滑化、知的財産分野及び農林水産分野等での協力促進、サービス貿易の自由化並びに投資の自由化及び保護等について締約した協定で、我が国にとって初の多数国間の協定となります。2008年12月1日に日本・シンガポール・ベトナム・ラオス・ミヤンマーの5ヶ国、2009年1月1日にブルネイ、2009年2月1日にマレーシア、2009年6月1日にタイ、2009年12月1日カンボジアで発効しました。
この協定の発効により、物品の貿易に関しては最終的には日本からASEANへの輸出貿易額(2007年)の約91%、Aseanから日本への輸出貿易額(2007年)の約93%の関税が撤廃される予定です。
この協定は日本がはじめて多国間で締約した協定です。これまで締約してきたASEAN原加盟国以外の国も参加しています。また、これまで全ての品目の原産品と判定する条件が、品目別規則によって定められていましたが、この協定では品目別規則と一般規則の2種類があり、品目によってどちらを適用するか異なります。
マニュアル
日本・Asean経済連携協定を活用して物品の貿易を行う際に、どのようにしたらそのメリットである特恵関税の適用を受けられるか、その手順をまとめました。
- 「EPA活用マニュアル 日本アセアンCEP版」(1~60頁)
(6.6MB)
第1部 特恵税率適用までの流れ(2~9頁)
(745KB)
第2部 関税率表の見方(10~17頁)
(1.1MB)
第3部 譲許表の見方(18~33頁)
(813KB)
第4部 原産地規則とは何か(34~38頁)
(325KB)
第5部 原産地証明書の取得(39~46頁)
(1.1MB)
第6部 積送基準、GSPなど(47~60頁)
(1.9MB)
日本が締結しているEPAの物品の貿易に関する諸手続き一覧
日本が締結しているEPAの物品の貿易に関し、必要とされる諸手続きについて各国の現状を調査し一覧表にまとめました。日本だけでなく、ASEAN各国で原産地証明書の発給手続きをする際、あるいは輸入通関する際の基礎情報としてお役立てください。
※ASEAN・中国FTA(ACFTA)およびASEAN・韓国FTA(AKFTA)については、ASEANが締結しているFTAの物品の貿易に関する諸手続き一覧をご覧ください。
関連リンク集
- 経済産業省対外経済政策総合サイト

- 外務省 経済連携協定(EPA)/自由貿易協定(FTA)

- 日本・Asean経済連携協定 協定文 和文

- 協定文 英文

(アセアン側譲許スケジュールはAnnex 1のPart2-11
を参照(日本語版の付属書1では省略されています)) - 財務省税関

- 日本が締結・交渉している経済連携協定に関する情報

- 実行関税率表(日本側輸入関税率)

- 日本商工会議所 特定原産地証明書発給手続きについて







