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日本・ASEAN経済連携協定

日本・ASEAN経済連携協定は、物品貿易の自由化・円滑化、知的財産分野及び農林水産分野等での協力促進、サービス貿易の自由化並びに投資の自由化及び保護等について締約した協定で、我が国にとって初の多数国間の協定となります。2008年12月1日に日本・シンガポール・ベトナム・ラオス・ミヤンマーの5ヶ国、2009年1月1日にブルネイ、2009年2月1日にマレーシア、2009年6月1日にタイ、2009年12月1日カンボジアで発効しました。
この協定の発効により、物品の貿易に関しては最終的には日本からASEANへの輸出貿易額(2007年)の約91%、Aseanから日本への輸出貿易額(2007年)の約93%の関税が撤廃される予定です。
この協定は日本がはじめて多国間で締約した協定です。これまで締約してきたASEAN原加盟国以外の国も参加しています。また、これまで全ての品目の原産品と判定する条件が、品目別規則によって定められていましたが、この協定では品目別規則と一般規則の2種類があり、品目によってどちらを適用するか異なります。

マニュアル

日本・Asean経済連携協定を活用して物品の貿易を行う際に、どのようにしたらそのメリットである特恵関税の適用を受けられるか、その手順をまとめました。

日本が締結しているEPAの物品の貿易に関する諸手続き一覧

日本が締結しているEPAの物品の貿易に関し、必要とされる諸手続きについて各国の現状を調査し一覧表にまとめました。日本だけでなく、ASEAN各国で原産地証明書の発給手続きをする際、あるいは輸入通関する際の基礎情報としてお役立てください。

※ASEAN・中国FTA(ACFTA)およびASEAN・韓国FTA(AKFTA)については、ASEANが締結しているFTAの物品の貿易に関する諸手続き一覧をご覧ください。

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