投資制度
外資に関する規制
最終更新日: 2009年09月10日
規制業種・禁止業種
- 禁止業種は、次の4業種。
1.武器・弾薬等の製造業
2.麻薬および向精神薬の製造・販売業
3.軍、警察、税関、入国管理局、刑務所用制服・装具製造業
4.その他政府の指定業種
出資比率
- 特に制限なし
外国企業の土地所有の可否
- 全ての土地は連邦政府に属し、州政府により管理される。99年間を上限にリース可能。
資本金に関する規制
- 原則として民間企業は資本金500万ナイラ以上(内務省は外資100%の法人の場合は別途1,000万ナイラ以上と定めている)、公営企業は資本金50万ナイラ以上。ただし、証券会社は2,000万ナイラ以上、銀行は250億ナイラ以上など一部産業には別途設定あり。また中小企業については別途資本金定義がある(詳細参照)。
中小企業は下記4つのカテゴリーに定義され、各カテゴリーに対し民間銀行の低利融資が利用可能。
1.Cottage:資本金100万ナイラ以下、従業員10人以下。
2.Small:資本金100万ナイラ以上~4,000万ナイラ未満、従業員11~35人。
3.Medium:資本金4,000万ナイラ以上~1億5,000万ナイラ未満、従業員35~100人。
4.Large:資本金1億5,000万ナイラ以上、従業員100人以上。
その他規制
- 原則的には国産化率に関する規程や制限などはないが、突然通達が出されることもあるので、要注意。
データ確認日:2009年5月9日
