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個人輸入情報

個人輸入に関するQ & A

押さえておきたい法規制

薬・化粧品などの個人輸入

Q.

口紅をまとめて個人輸入しましたが、税関から、商品が届いたが、個人輸入の許容量を超過しているので輸入許可できないとの通知がきました。どうすればよいのでしょうか?

A.

1.

医薬品の他、染毛剤、薬用歯磨き粉、浴用剤などの医薬部外品や化粧品や医療用具の個人輸入は原則的に可能ですが、これらの製品は、個人で輸入できる数量が定められています。

2.

上記質問の場合、1品目24個を超える化粧品の個人輸入は認められないので、すべてを送り返すか、24個だけを受け取って残りの分は受け取りを放棄することになります。

3.

漢方薬の原料となる加工されていない植物の個人輸入は「植物防疫法」によっても規制を受けるので、同法に基づいて一定の手続きを経なければ輸入できません。

輸入できる数量

  1. 医薬品:用法・分量からみて2カ月分以内。ただし、要指示薬は1カ月分以内。
  2. 化粧品および医薬部外品:標準サイズで1品目24個以内。
  3. 医療用具:1セット(家庭用のみ)
  4. 個人的に使用するもので、この範囲を超える数量を輸入する場合は、厚生省薬事専門官に申請して「薬監証明書」を発行してもらう必要があります。しかし、これはかなりの事情(例えば生命の危機に瀕しており、必要な薬の量が2カ月では間に合わないなどの状態で、医師がその旨証明した、などのような緊急の事態)があったとしても、なかなか出してもらえないのが現状です。

問い合わせ先:(2001年1月以降)
厚生労働省医薬局食品保健部検疫所業務管理室
TEL:03-5253-1111(代)
医薬局監視指導・麻薬対策課

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