個人輸入情報
個人輸入に関するQ & A
押さえておきたい法規制
薬・化粧品などの個人輸入
Q. |
口紅をまとめて個人輸入しましたが、税関から、商品が届いたが、個人輸入の許容量を超過しているので輸入許可できないとの通知がきました。どうすればよいのでしょうか? |
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A. |
1. |
医薬品の他、染毛剤、薬用歯磨き粉、浴用剤などの医薬部外品や化粧品や医療用具の個人輸入は原則的に可能ですが、これらの製品は、個人で輸入できる数量が定められています。 |
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2. |
上記質問の場合、1品目24個を超える化粧品の個人輸入は認められないので、すべてを送り返すか、24個だけを受け取って残りの分は受け取りを放棄することになります。 |
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3. |
漢方薬の原料となる加工されていない植物の個人輸入は「植物防疫法」によっても規制を受けるので、同法に基づいて一定の手続きを経なければ輸入できません。 輸入できる数量
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問い合わせ先:(2001年1月以降) |
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