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個人輸入情報

個人輸入に関するQ & A

押さえておきたい法規制

食品の個人輸入

Q.

食品を個人輸入しようと考えていますが、どのような手続きが必要なのでしょうか?

A.

1.

通常、食品の輸入には、食品衛生法(食品一般)と植物防疫法(穀物、果物、豆類等)家畜伝染病予防法(肉類等)に基づく審査や検査等が義務づけられていますが、自分が食することを目的として輸入する場合は食品衛生法による届出や検査は免除されます。ただし、輸入の量が個人消費としては不自然に多い場合などでは、税関が輸入者に対して確認を求めることがあります。食品の個人輸入とみなされる量は、目安として10kg程度です。

2.

植物(果物等)の輸入の際には「植物防疫法」に基づく検疫が行われます。
輸出国の検疫証明書が必要です。

3.

食肉類の輸入の際には、「家畜伝染病予防法」に基づく検疫が行われます。
輸出国の検疫証明書が必要です。

4.

食品が直接触れるもの(調理用はかり、バーベキューセット、食器、乳幼児用玩具等)の輸入にあたっても、食品衛生法に基づく検査が必要ですが、個人で使用する場合、検査は免除されます。

5.

個人使用を目的として健康食品を輸入する場合には、法的な規制はありません。ただし、海外で健康食品として販売されていても、それが日本国内で医薬品とみなされる場合は「薬事法」によって規制をうけるので、注意が必要です。個人輸入をしようとする商品が、食品か医薬品かの判断については、厚生省医薬安全局監視指導課に問い合わせをするとよいでしょう。

薬・化粧品などの個人輸入

問い合わせ先 : (2001年1月以降)
厚生労働省医薬局食品保健部検疫所業務管理室
TEL:03-5253-1111(代)
医薬局監視指導・麻薬対策課

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