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個人輸入情報

個人輸入に関するQ & A

押さえておきたい法規制

ワシントン条約と個人輸入

Q.

革製品を個人輸入しようと思うのですが、友人がワシントン条約に気をつけるようにとアドバイスをしてくれました。どのようなことに注意すればよいのでしょうか?

A.

ワシントン条約とは、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保護を目的とした国際取引に関する条約で、保護すべき動植物を附属書I、II、およびIIIの3つに区分し、その輸出入を規制しています。輸出入を行おうとしている動植物がどのカテゴリーに入るかによって、規制の内容が異なります。附属書Iが最も厳しいものとなっています。

この条件は、生きている動植物だけでなく、それらの部分や原材料とする[製品]も対象となりますので、ご注意ください。

ワシントン条約によって取引の規制を受ける動植物は輸入時に輸出国が発行する輸出許可書等の書類がないと税関によって差し止められるので、輸入しようとする革製品(毛皮製品)がワシントン条約に掲げられている種であるかどうかを事前に調べる必要があります。

ワシントン条約についての問い合わせ:(2001年1月以降)

(加工品)

経済産業省貿易経済協力局
貿易管理部貿易審査課
TEL:03-3501-1511(代)

(生きている物)

経済産業省貿易経済協力局
貿易管理部農水産室
TEL:03-3501-1511(代)

問い合わせにあたってはその動植物の学名を調べておいて下さい。

ワシントン条約の詳細については、ワシントン条約(CiTES)他のサイトへもご参照ください。

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