外国企業の日本進出 -対日投資情報-
日本での拠点設立方法
Section 1. 登記(駐在員事務所、支店、会社の設立)
1.2 拠点形態の比較
外国企業が日本において営業活動を行う一般的な形態は、支店設置、子会社(日本法人)または有限責任事業組合の設立になりますが、これらの法的性質の違いをまとめると以下の表のとおりです。
| 支店 | 子会社(日本法人) (株式会社) |
子会社(日本法人) (合同会社) |
有限責任 事業組合 |
|
|---|---|---|---|---|
| 出資に関する規制 | 日本銀行への届出必要 | 日本銀行への届出必要 | 日本銀行への届出必要 | 日本銀行への届出不要 |
| 資本金 | 資本金なし | 1円以上(*1) | 1円以上(*1) | 2円以上(組合員2名の場合) |
| 出資者数 | - | 1名以上 | 1名以上 | 2名以上(*3) |
| 会社の債権者に対する出資者/本社の責任 | 限度額なし | 出資額を限度とする | 出資額を限度とする | 出資額を限度とする |
| 出資持分の譲渡 | 出資持分なし | 原則として自由 定款で「株式の譲渡には取締役会の承認を要する」旨を定めることも可能 |
出資者(社員)全員の同意を要する | 組合員全員の同意を要する |
| 必要な役員の人数 | 日本における代表者 1名以上(*2) | 表1-2、1-3参照 | 法定の役員なし 原則として、社員全員が業務執行者となるが、代表社員を定めることも可能(*2) |
法定の役員なし 組合員全員が業務執行者となる(*3) |
| 法定の役員の任期 | 法定の任期なし | 表1-2、1-3参照 | 法定の任期なし | 法定の任期なし |
| 定時株主(社員)総会 | 開催の必要なし | 原則として毎年開催する必要あり | 開催の必要なし | 開催の必要なし |
| 株式(出資持分)公開の可否 | 出資持分なし | 可 | 不可 | 不可 |
| 株式会社への組織変更の可否 | 不可 支店の閉鎖と株式会社の設立を別個に行う必要あり(*4) |
- | 可 | 不可 組合の解散と株式会社の設立を別個に行う必要あり(*5) |
| 損益分配 | - | 出資比率に応じて分配 | 定款で出資比率と異なる分配比率を定めることができる | 組合員全員の同意により自由な分配可能 |
| 利益に対する課税 | 原則として日本国内で発生した所得に対して課税 | 株式会社の利益および株主への利益配当に対して課税 | 合同会社の利益および社員への利益配当に対して課税 | 組合自体への課税なし 組合員への利益分配に対して課税 |
(*1)資本金は0円でも良いと考えられているが、事後的に認められるものであり、実際に資本金の払込みをせずに会社を設立することはできない。
(*2)代表者のうち少なくとも1名以上は、日本国内に住所があり、居住している者でなければならない。
(*3)組合員のうち1名以上は、日本国内に住所があり1年以上継続して居住している個人、または、日本法人でなければならない。
(*4)後述1.6.1「支店の閉鎖」を参照。
(*5)後述1.6.3「有限責任事業組合の解散・清算」を参照。
株式会社の役員に関する比較表(委員会を設置しない場合)
| 中小会社 (資本金5億円未満かつ負債総額200億円未満の株式会社) |
大会社 (資本金5億円以上または負債総額200億円以上の株式会社) |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式譲渡制限会社 (発行する株式全部につき、譲渡が制限されている株式会社) |
公開会社 (株式譲渡制限会社でない株式会社) |
株式譲渡制限会社 (発行する株式全部につき、譲渡が制限がされている株式会社) |
公開会社 (株式譲渡制限会社でない株式会社) |
|||
| 委 員 会 を 設 置 し な い 場 合 |
取締役 | 員数 | 1名以上選任必要 代表取締役が選任されない場合、代表権を持ち業務執行者となる(*1) |
3名以上選任必要 | 1名以上選任必要 代表取締役が選任されない場合、代表権を持ち業務執行者となる(*1) |
3名以上選任必要 |
| 任期 | 原則2年 10年まで伸長可能 |
2年 | 原則2年 10年まで伸長可能 |
2年 | ||
| 取締役会 (取締役3名以上) |
設置任意 監査役会を設置する場合には設置必要 |
設置必要 | 設置任意 監査役会を設置する場合には設置必要 |
設置必要 | ||
| 代表取締役 | 取締役2名以上の場合、選任可能 代表権を持ち業務執行者となる(*1) |
1名以上選任必要 代表権を持ち業務執行者となる(*1) |
取締役2名以上の場合、選任可能 代表権を持ち業務執行者となる(*1) |
1名以上選任必要 代表権を持ち業務執行者となる(*1) |
||
| 執行役 | 選任不可 | |||||
| 監査役 | 員数 | 1名以上選任可能 ただし取締役会を設置し会計参与を選任しない場合、1名以上選任必要 |
1名以上選任必要 | 3名以上選任必要 | ||
| 任期 | 原則4年 10年まで伸長可能 |
4年 | 原則4年 10年まで伸長可能 |
4年 | ||
| 監査役会 (監査役3名以上) |
設置可能 | 設置必要 | ||||
| 会計監査人 | 選任の可否 | 選任可能 | 選任必要 | |||
| 任期 | 1年 | |||||
| 会計参与(*2) | 選任の可否 | 選任可能 ただし取締役会を設置し、監査役を選任しない場合、1名以上選任必要 |
選任可能 | |||
| 任期 | 原則2年 10年まで伸長可能 |
2年 | 原則2年 10年まで伸長可能 |
2年 | ||
(*1)代表権を有する取締役のうち少なくとも1名は、日本国内に住所があり、居住している者でなければならない。
(*2)会社法により新たに創設された会社の機関で、税理士または公認会計士である必要がある。取締役と共同して計算書類の作成を行い、「取締役」「監査役」「会計監査人」等を兼任することはできない。
株式会社の役員に関する比較表(委員会を設置する場合)
| 中小会社 (資本金5億円未満かつ負債総額200億円未満の株式会社) |
大会社 (資本金5億円以上または負債総額200億円以上の株式会社) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式譲渡制限会社 (発行する株式全部につき、譲渡が制限されている株式会社) |
公開会社 (株式譲渡制限会社でない株式会社) |
株式譲渡制限会社 (発行する株式全部につき、譲渡が制限がされている株式会社) |
公開会社 (株式譲渡制限会社でない株式会社) |
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| 委 員 会 を 設 置 す る 場 合 |
取締役 | 員数 | 3名以上選任必要 | |||
| 任期 | 1年 | |||||
| 取締役会 (取締役3名以上) |
設置必要 | |||||
| 代表取締役 | 選任不可 | |||||
| 執行役 | 員数 | 1名以上選任必要 2名以上の場合、代表執行役の選任必要(*) |
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| 任期 | 1年 | |||||
| 監査役 | 選任不可 | |||||
| 監査役会 (監査役3名以上) |
設置不可 | |||||
| 会計監査人 | 選任の可否 | 選任必要 | ||||
| 任期 | 1年 | |||||
| 会計参与 | 選任の可否 | 選任可能(取締役と共同して計算書類の作成を行う) | ||||
| 任期 | 1年 | |||||
| 監査委員会 | 設置必要(執行役の職務執行の監査等を行う) 3名以上の取締役で構成、そのうち半数以上は社外取締役でなければならない |
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| 指名委員会 | 設置必要(株主総会に提出する取締役選任・解任案の決定を行う) 3名以上の取締役で構成、そのうち半数以上は社外取締役でなければならない |
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| 報酬委員会 | 設置必要(執行役等の報酬の決定を行う) 3名以上の取締役で構成、そのうち半数以上は社外取締役でなければならない |
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(*)代表権を有する執行役のうち少なくとも1名は、日本国内に住所があり、居住している者でなければならない。