skip to contents.
  • 対日投資情報は以下の各言語でも提供しています。
  • English
  • Deutsch
  • Français
  • Chinese Simplified
  • Chinese Traditional
  • Korean
お問い合わせ
ジェトロ 対日投資部
会社設立等のご相談:
TEL:03-3582-4684
自治体向けサポート:
TEL:03-3582-5312
その他のお問い合わせ:
TEL:03-3582-5571
お問い合わせフォーム

外国企業の日本進出 -対日投資情報-

日本での拠点設立方法

Section 1. 登記(駐在員事務所、支店、会社の設立)

1.2 拠点形態の比較

外国企業が日本において営業活動を行う一般的な形態は、支店設置、子会社(日本法人)または有限責任事業組合の設立になりますが、これらの法的性質の違いをまとめると以下の表のとおりです。

表1-1
  支店 子会社(日本法人)
(株式会社)
子会社(日本法人)
(合同会社)
有限責任
事業組合
出資に関する規制 日本銀行への届出必要 日本銀行への届出必要 日本銀行への届出必要 日本銀行への届出不要
資本金 資本金なし 1円以上(*1) 1円以上(*1) 2円以上(組合員2名の場合)
出資者数 - 1名以上 1名以上 2名以上(*3)
会社の債権者に対する出資者/本社の責任 限度額なし 出資額を限度とする 出資額を限度とする 出資額を限度とする
出資持分の譲渡 出資持分なし 原則として自由
定款で「株式の譲渡には取締役会の承認を要する」旨を定めることも可能
出資者(社員)全員の同意を要する 組合員全員の同意を要する
必要な役員の人数 日本における代表者 1名以上(*2) 表1-2、1-3参照 法定の役員なし
原則として、社員全員が業務執行者となるが、代表社員を定めることも可能(*2)
法定の役員なし
組合員全員が業務執行者となる(*3)
法定の役員の任期 法定の任期なし 表1-2、1-3参照 法定の任期なし 法定の任期なし
定時株主(社員)総会 開催の必要なし 原則として毎年開催する必要あり 開催の必要なし 開催の必要なし
株式(出資持分)公開の可否 出資持分なし 不可 不可
株式会社への組織変更の可否 不可
支店の閉鎖と株式会社の設立を別個に行う必要あり(*4)
- 不可
組合の解散と株式会社の設立を別個に行う必要あり(*5)
損益分配 - 出資比率に応じて分配 定款で出資比率と異なる分配比率を定めることができる 組合員全員の同意により自由な分配可能
利益に対する課税 原則として日本国内で発生した所得に対して課税 株式会社の利益および株主への利益配当に対して課税 合同会社の利益および社員への利益配当に対して課税 組合自体への課税なし
組合員への利益分配に対して課税

(*1)資本金は0円でも良いと考えられているが、事後的に認められるものであり、実際に資本金の払込みをせずに会社を設立することはできない。
(*2)代表者のうち少なくとも1名以上は、日本国内に住所があり、居住している者でなければならない。
(*3)組合員のうち1名以上は、日本国内に住所があり1年以上継続して居住している個人、または、日本法人でなければならない。
(*4)後述1.6.1「支店の閉鎖」を参照。
(*5)後述1.6.3「有限責任事業組合の解散・清算」を参照。

株式会社の役員に関する比較表(委員会を設置しない場合)

表1-2
  中小会社
(資本金5億円未満かつ負債総額200億円未満の株式会社)
大会社
(資本金5億円以上または負債総額200億円以上の株式会社)
株式譲渡制限会社
(発行する株式全部につき、譲渡が制限されている株式会社)
公開会社
(株式譲渡制限会社でない株式会社)
株式譲渡制限会社
(発行する株式全部につき、譲渡が制限がされている株式会社)
公開会社
(株式譲渡制限会社でない株式会社)










取締役 員数 1名以上選任必要
代表取締役が選任されない場合、代表権を持ち業務執行者となる(*1)
3名以上選任必要 1名以上選任必要
代表取締役が選任されない場合、代表権を持ち業務執行者となる(*1)
3名以上選任必要
任期 原則2年
10年まで伸長可能
2年 原則2年
10年まで伸長可能
2年
取締役会
(取締役3名以上)
設置任意
監査役会を設置する場合には設置必要
設置必要 設置任意
監査役会を設置する場合には設置必要
設置必要
代表取締役 取締役2名以上の場合、選任可能
代表権を持ち業務執行者となる(*1)
1名以上選任必要
代表権を持ち業務執行者となる(*1)
取締役2名以上の場合、選任可能
代表権を持ち業務執行者となる(*1)
1名以上選任必要
代表権を持ち業務執行者となる(*1)
執行役 選任不可
監査役 員数 1名以上選任可能
ただし取締役会を設置し会計参与を選任しない場合、1名以上選任必要
1名以上選任必要 3名以上選任必要
任期 原則4年
10年まで伸長可能
4年 原則4年
10年まで伸長可能
4年
監査役会
(監査役3名以上)
設置可能 設置必要
会計監査人 選任の可否 選任可能 選任必要
任期 1年
会計参与(*2) 選任の可否 選任可能
ただし取締役会を設置し、監査役を選任しない場合、1名以上選任必要
選任可能
任期 原則2年
10年まで伸長可能
2年 原則2年
10年まで伸長可能
2年

(*1)代表権を有する取締役のうち少なくとも1名は、日本国内に住所があり、居住している者でなければならない。
(*2)会社法により新たに創設された会社の機関で、税理士または公認会計士である必要がある。取締役と共同して計算書類の作成を行い、「取締役」「監査役」「会計監査人」等を兼任することはできない。

株式会社の役員に関する比較表(委員会を設置する場合)

表1-3
  中小会社
(資本金5億円未満かつ負債総額200億円未満の株式会社)
大会社
(資本金5億円以上または負債総額200億円以上の株式会社)
株式譲渡制限会社
(発行する株式全部につき、譲渡が制限されている株式会社)
公開会社
(株式譲渡制限会社でない株式会社)
株式譲渡制限会社
(発行する株式全部につき、譲渡が制限がされている株式会社)
公開会社
(株式譲渡制限会社でない株式会社)









取締役 員数 3名以上選任必要
任期 1年
取締役会
(取締役3名以上)
設置必要
代表取締役 選任不可
執行役 員数 1名以上選任必要
2名以上の場合、代表執行役の選任必要(*)
任期 1年
監査役 選任不可
監査役会
(監査役3名以上)
設置不可
会計監査人 選任の可否 選任必要
任期 1年
会計参与 選任の可否 選任可能(取締役と共同して計算書類の作成を行う)
任期 1年
監査委員会 設置必要(執行役の職務執行の監査等を行う)
3名以上の取締役で構成、そのうち半数以上は社外取締役でなければならない
指名委員会 設置必要(株主総会に提出する取締役選任・解任案の決定を行う)
3名以上の取締役で構成、そのうち半数以上は社外取締役でなければならない
報酬委員会 設置必要(執行役等の報酬の決定を行う)
3名以上の取締役で構成、そのうち半数以上は社外取締役でなければならない

(*)代表権を有する執行役のうち少なくとも1名は、日本国内に住所があり、居住している者でなければならない。


印刷このページの上へ