オンラインVATシステム(e-VAT)使用が義務化

(カンボジア)

プノンペン発

2019年07月31日

カンボジア租税総局(GDT)は、オンライン付加価値税(VAT)システム(e-VAT)をリリースし、7月22日以降、納税者にe-VATの利用を義務付ける通達を発表した(注1)。本通達により、VAT申告の手間は増えたが、VAT還付手続きは軽減されたことになる。

e-VATとは、VAT納付額をオンラインで管理できるシステムで、以下のような実務に使われる。

  1. GDT、自社、取引先によるVAT支払額のクロスチェック
  2. 自社の売上高および仕入れ時のインボイスの確認
  3. 取引先がe-VAT登録企業かどうかの確認
  4. GDTへのVAT還付申請

同システムは5~6月に利用可能だったものの、その後システムが不安定だったことからGDTが改修し、使用の義務化を延期していた。

納税者は7月22日以降、同システムにアカウントを登録し、全てのVAT支払い情報を入力する必要がある。同システムの利用方法は、GDT作成のe-VATの利用マニュアル(クメール語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)で確認することができる。また、納税者はVAT申告の際に月次納税申告書に加え、e-VATリストも提出する必要がある。従わない場合、月次納税申告書は受理されず、罰金が科される。

なお、同システムを利用できない納税者は、(1)GDTライブチャットアプリ、(2)地方税務署かGDTの窓口、(3)GDTにメール(注2)で問い合わせ、のいずれかの方法で相談をすることができる。

(注1)カンボジア租税総局通達No.9406 GDT 2019年5月10日、No.9672 GDT 2019年5月21日、No.10876 GDT 2019年6月20日。

(注2)メールアドレスはe-servicesupport1@tax.gov.kh外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

(タイ・トー)

(カンボジア)

ビジネス短信 9deb109cfd96f031