香港ASEAN・FTAと投資協定が一部発効

(香港、ASEAN)

香港発

2019年07月17日

2017年11月に香港特別行政区(以下、香港)とASEANが署名した自由貿易協定(FTA)と投資協定(2017年9月21日記事参照)のうち、香港とASEAN5カ国間(ラオス、ミャンマー、シンガポール、タイ、ベトナム)のFTAと投資協定が、それぞれ6月11日と17日に発効した。

香港と残りのASEAN5カ国(ブルネイ、マレーシア、フィリピン、インドネシア、カンボジア)間のFTAなどの発効スケジュールは明らかになっていない(7月12日時点)。

FTAの一部発効により、香港からシンガポール向けの全ての香港原産品(注)の関税はゼロとなるほか、香港からラオス、ミャンマー、タイ、ベトナム向けの香港原産品は、品目別および国別に関税の引き下げと撤廃が段階的に実施される(添付資料参照)。宝飾品、衣類・アクセサリー、腕時計、時計、玩具などが関税の引き下げや撤廃の対象となる。

加えて、香港のサービス事業者がシンガポール、ラオス、ミャンマー、タイ、ベトナムのサービス分野に参入するに当たり、より良いビジネス機会と法的確実性が保証される。高度専門職、ビジネス、通信、金融、旅行、輸送、仲裁などのサービスセクターが対象となる。

両協定の原文などは、香港政府工業貿易署のウェブサイト(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで確認できる。また、FTAによる譲許内容などの詳細はジェトロのウェブサイト(「香港・ASEAN FTAにかかる調査報告書(2018年3月)」)を参照。

(注)香港原産品と認められるには、下記1.~3.のいずれかの条件を満たす必要がある。

  1. 香港で全て入手された、または加工された物品
  2. 1つ以上のFTA加盟国・地域の材料を用いて、香港で加工された物品
  3. 香港で全て入手された、または加工された物品ではないが、域内原産割合が40%以上、または、FTA 第3章(原産地規則第5条の別表3-2)で定める商品特別規則を満たす物品

(吉田和仁)

(香港、ASEAN)

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