個人による動植物由来製品持ち込みを大きく制限

(ブラジル)

サンパウロ発

2019年05月24日

ブラジル農業・畜産・供給省は5月13日、動植物由来食品(蜂由来食品を除く)の非商業輸入に事前登録などを義務付ける「2019年5月9日付省訓令第11号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」を公布した。「2016年5月10日付省訓令第11号」を改正したもの(注)。

これまでは、ハムやサラミなどの肉加工品、バターやヨーグルトなどの乳製品、卵製品、水産加工品などの動植物由来食品を個人がハンドキャリーなどでブラジル国内に持ち込むのに、数量制限はあったが、事前登録は不要だった。

今回の改正で、全ての動植物由来食品をハンドキャリーで持ち込む場合は、あらかじめブラジル税関のウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを通じて登録する必要がある。また、持ち込もうとする製品は未開封の加工食品で、「原産地」「製品種類」「原材料」「生産国衛生当局名」がポルトガル語またはWTOの公用語(英語、フランス語、スペイン語)で記載された製品ラベルを貼付しなければならない。

日本で個人が調達する食品には、日本語以外の製品ラベルが貼られていないものが多く、日本からの食品類持ち込みが大きく制限されることとなった。

(注)詳細はブラジル農業・畜産・供給省ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます参照。

(山本祐也)

(ブラジル)

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