外商投資法が成立、2020年1月1日から施行

(中国、米国)

北京発

2019年03月20日

第13期全国人民代表大会(全人代)第2回会議において3月15日、外商投資法が成立した。2020年1月1日から施行される。同法は、これまで外資企業の投資に対して適用されてきた外資企業法、中外合資経営企業法、中外合作経営企業法の外資3法に代わる、外資に関する統一された基本法とされる(2019年1月4日記事参照)。

同法では、外商投資に関連する法令を制定する際、外資系企業の意見や建議を聴取しなければならないこと(第10条)、標準化業務に外資系企業も等しく参与すること(第15条)、外商投資企業の政府調達活動への公平な参与を保障すること(第16条)、外国投資者の利益、資本収益などについて、法に基づき人民元または外貨により自由に海外送金することができること(第21条)など、中国に進出した日本企業で構成する中国日本商会が「中国経済と日本企業白書」などにおいて中国政府に要望していた内容も含まれた。

なお、同法の全文は全国人民代表大会ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますに掲載されている。

外商投資法(全42条)の内容を、2018年12月26日に全人代が公表した外商投資法草案(全39条)と比較すると、行政機関やその職員が職責を履行する過程において知り得た外国投資者、外商投資企業の営業秘密の保持などに関する条項(第23条、第39条)、外商投資企業の組織形態などについて中華人民共和国公司法、中華人民共和国パートナーシップ企業法などを適用することに関する条項(第31条)、M&Aなどにより企業結合(経営者集中)を実行する外国投資者が中華人民共和国独占禁止法に規定される企業結合審査を受けなければならないことに関する条項(33条)などが追加された。

米中摩擦を背景に、注目されていた強制的な技術移転を禁止する条項においては、「技術協力の条件は、投資の各当事者が公平の原則にのっとり、平等に協議を行うことにより確定する」こと、「行政機関およびその職員は、行政手段を用いて技術移転を強制してはならない」ことが定められた(第22条)。

中国EU商会は3月15日、同法についての声明を発表し、第40条の内容に対する懸念を表明した。同条では、「いかなる国または地域も、投資に関して中国に対して差別的な禁止、制限またはその他の類似措置をとる場合には、中国は実際の状況に基づき、そのような国や地域に対して相応の措置をとる」との内容が示された。同商会は、政治問題が投資者と国家の関係に影響を及ぼすことなどへの懸念を示すとともに、紛争などについては、WTOのような国際機構により処理されるべきとしている。

(藤原智生)

(中国、米国)

ビジネス短信 a72dc4e87fa9ad45