外国人と外国企業による土地購入が禁止に

(スリランカ)

コロンボ事務所・アジア大洋州課

2015年01月14日

外国人および外国企業による土地所有を制限する土地(譲渡制限)法案が2014年10月20日に国会を通過した。本法の施行により、外国人および外国企業は今後、土地の購入ができなくなる。本法は議長の承認後、2013年1月1日にさかのぼって発効する。

添付ファイル: 資料PDFファイル( B)

<コンドミニアム4階以上は適用外>
土地(譲渡制限)法案〔Land(Restrictions on Alienation)Bill〕は、外国人および外国企業による土地所有を制限し、スリランカ人による土地の所有を促進することを目的にしたもので、2013年と2014年の予算案で発表されていた(添付資料参照)。ようやく2015年予算案の発表時に国会を通過した。

これまでスリランカでは2004年法律第8号、財政法・同改定により、外国企業が資産を取得する場合、購入資産価値の100%の資産譲渡税を支払えば購入が可能だった。しかし今回の新しい土地(譲渡制限)法の施行により、外国人、外国企業、または外国資本が50%超の株式を保有するスリランカで設立された法人による土地の購入は禁止される。本法は2013年1月1日にさかのぼって発効となり、2013年1月1日以後に購入した土地に適用される。また、コンドミニアムの場合は、1〜3階部分は外国人と外国企業は所有できないが、4階以上の物件であれば本法の適用外となる。

今後スリランカに進出する外国企業は、土地のリース物件を借りることになる。この場合、これまでの印紙税、付加価値税(VAT)に加えて、土地のリースに対するリース税(Lease Tax)が新しく課せられることが本法で定められている。基本税率は15%となるが、土地リース開始時に既に10年以上の操業実績を有する外国企業による土地リース契約、4階以上のコンドミニアムのリース契約、産業団地(Industrial Estate)などについては、7.5%の税率が適用される。なおリース税は、保税地域およびフリーポートは免除される。

罰則規定について本法には記載されていないが、内国歳入法における税金不払いに関するルールに基づき罰せられることになる。

(小濱和彦、手島恵美)

(スリランカ)

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