日本の特許庁、マレーシアでの国際特許出願の調査可能に−両国が特許制度の連携を強化−

(マレーシア、日本)

バンコク事務所

2013年04月16日

日本の特許庁は、4月1日以降にマレーシア知的財産公社が受理した特許協力条約(PCT)に基づく国際出願に対して、国際調査・国際予備審査を実施することで同公社と合意した。今後、現地日系企業を含む出願人は、国際調査機関・国際予備審査機関として特許庁を選択することで、同庁が行った先行技術調査結果を受けることができる。

<PCT国際出願の増加が予想>
日系企業によるASEANなどアジア各国への研究開発拠点の進出が加速しており、現地で開発された発明について、適切な保護環境の整備が求められている。また、現地で開発された発明の適切な保護手段としては、開発拠点のある国の知財当局にPCT国際出願(注)を行うケースが増加することが予想される。

このような背景から、特許庁は2013年4月1日以降にマレーシア知的財産公社が受理したPCT国際出願に対する国際調査・国際予備審査を管轄することで同公社と合意した。

今回の合意により、マレーシア知的財産公社が受理したPCT国際出願に対して、特許庁が国際調査・国際予備審査を実施することが可能となり、現地日系企業を含む出願人は、国際調査機関・国際予備審査機関として特許庁を選択することで、日本の質の高い先行技術調査結果を受けることができるようになった。

特許庁国際課の上田真誠課長補佐は「今回の合意により、マレーシア知的財産公社が受理したPCT国際出願に対して、特許庁が国際調査・国際予備審査を実施することが可能となった。今後、マレーシアに出願されたPCT国際出願に対して、わが国の質の高い先行技術調査結果を提供していくことは、わが国企業が現地で生み出す研究開発成果が適切に保護される環境の実現に寄与すると考えられる」と述べている。

これで特許庁が国際調査・国際予備審査を管轄する国は日本のほか、韓国、フィリピン、タイ、ベトナム、シンガポール、マレーシアの6ヵ国になったが、今後も特許庁は、ASEAN各国をはじめとしたアジア新興国などにおいて受理されたPCT国際出願に対して、出願人に特許庁の国際調査報告・国際予備審査報告の作成機関とする選択肢を設けられるよう、管轄国の拡大を図っていくとしている。

(注)1つのPCT出願を行うことで、PCT加盟の全ての国に同時に出願した場合と同じ効果が得られる。PCT国際出願は、PCTが定める国際調査機関・国際予備審査機関により、先行技術調査およびその特許性に関する見解が示されるため、各国の特許庁は国際調査機関・国際予備審査機関の調査結果および見解を参照して自国の審査を行うことが可能。

(大熊靖夫/アジア知的財産担当)

(マレーシア・日本)

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